SERVICE

業務案内

秘密はもちろん厳守。
信頼されるパートナーに。

私たちは、相談者の大切な情報を守ることを最優先に考え、徹底した秘密保持と誠実な対応をお約束します。

借金問題や相続など、誰にも言いづらい悩みを抱えている方が安心して相談できるよう、プライバシーに最大限配慮した環境づくりを大切にしています。

司法書士としての専門知識と経験を活かし、依頼者の立場に寄り添いながら、最適な解決へ導くことが私たちの使命です。

不安や疑問を一つひとつ丁寧に解消し、安心して未来へ進むための“信頼できるパートナー”として、誠実にサポートいたします。

受任方針について

過払い金請求

過払い金請求とは、かつて高い利息で借入をしていた場合に、法律で定められた上限を超えて支払っていた利息(過払い金)を取り戻す手続きです。

借金を返済中でも、完済されていてもお手続きは可能で、返金された金額は生活再建の大きな助けになります。

当法人では、取引履歴の調査から返還交渉までを一貫してサポートし、依頼者の負担を最小限に抑えながら手続きを進めます。

なお、認定司法書士が代理できるのは1社あたり140万円以下の過払い金請求です。これを超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、弁護士など適切な専門家をご案内します。

ご相談者様からよくいただくご質問・ご相談

相談をしたことが、誰かに知られることはありますか?
司法書士には、医師と同じように厳格な守秘義務が課されており、ご相談の内容を当法人からご家族や職場、お借入先へお伝えすることはありません。
手持ちのお金がないのですが、大丈夫ですか?
はい、ご相談・ご依頼いただけます。相談料・着手金は0円で、報酬は手続き完了時の成功報酬制です。基本成功報酬は1社あたり50,000円、過払い金の返還を受けた場合は返還額の20%(訴訟により回収した場合は25%)の過払金返還報酬をいただきます(いずれも税別・消費税は別途)。過払い金を回収できた場合は、返還された金額から報酬を精算する場合があります。
LINEやWEBでの無料相談では、何を聞かれますか?
借入先や利用期間などの形式的な内容を伺い、任意整理などのお手続きをとった場合の返済見通しの概算をご案内します(実際の減額幅は債権者や取引内容により異なります)。お借入の理由であったり、何に使ったか等は問いません。
カウンセリングや事前相談をすると、カード会社などに知られる可能性はありますか?
ご相談やカウンセリングの段階で、当法人からカード会社などへ連絡することはありません。
ブラックリストでも手続きはできますか?
信用情報に登録されている状態でも、ご相談や手続きの検討は可能です。ただし、借入や家計など個別の状況により適した手続きは異なりますので、無料相談でご確認ください。
借り入れの件数が少なくても利用できますか?
はい、1件からでも対応可能です。

任意整理

任意整理とは、裁判所を通さずに貸金業者と直接交渉し、毎月の返済額や利息の減額を目指す手続きです。

将来利息をカットしたり、返済期間を調整することで、無理のない返済計画を立てやすくなります。

自己破産のように財産処分の必要がなく、家族や職場に知られにくい点も大きなメリットです。

当法人は、家計状況を丁寧に確認し、依頼者にとって最適な返済プランを提案しながら、交渉から和解までを一貫してサポートします。

なお、認定司法書士が代理できるのは債権者1社あたり140万円以下の任意整理です。これを超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、弁護士など適切な専門家をご案内します。

ご相談者様からよくいただくご質問・ご相談

相談をしたことが、誰かに知られることはありますか?
司法書士には、医師と同じように厳格な守秘義務が課されており、ご相談の内容を当法人からご家族や職場、お借入先へお伝えすることはありません。
手持ちのお金がないのですが、大丈夫ですか?
はい、ご相談・ご依頼いただけます。相談料・着手金は0円で、報酬は手続き完了時の成功報酬制です。基本成功報酬は1社あたり50,000円、引き直し計算で元本が減額された場合は減額された元本の10%の減額報酬、過払い金の返還を受けた場合は返還額の20%(訴訟により回収した場合は25%)の過払金返還報酬をいただきます(いずれも税別・消費税は別途)。過払い金を回収できた場合は、返還された金額から報酬を精算する場合があります。
LINEやWEBでの無料相談では、何を聞かれますか?
借入先や利用期間などの形式的な内容を伺い、任意整理などのお手続きをとった場合の返済見通しの概算をご案内します(実際の減額幅は債権者や取引内容により異なります)。お借入の理由であったり、何に使ったか等は問いません。
相談をすると、その場で手続きを進めなければなりませんか?
いいえ、その場で何かを決めていただかなくても大丈夫です。返済見通しの概算のご案内や、疑問や不安点へのご回答だけでもご利用いただけます。
手続きをお願いしてから督促が止まるまで、どのくらいかかりますか?
ご依頼後、受任通知を最短即日で発送します。受任通知を受け取った貸金業者は、法律により正当な理由のない直接の取り立てが禁止されているため、通常は通知の到達後に督促が止まります(時期は債権者の対応状況により前後します)。
ブラックリストでも手続きはできますか?
信用情報に登録されている状態でも、ご相談や手続きの検討は可能です。ただし、借入や家計など個別の状況により適した手続きは異なりますので、無料相談でご確認ください。

個人再生

個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額し、無理のない返済計画を立て直すための制度です。

自己破産とは異なり、住宅ローン特則を利用することで自宅を手放さずに手続きを進められる場合があり、生活基盤を守りながら再出発を目指せる点が大きな特徴です。

当法人では、家計状況の整理から再生計画案の作成、申立てに必要な書類作成までを丁寧にサポートし、複雑な手続きをスムーズに進められるよう支援します。

返済が難しい状況でも、個人再生は生活を立て直すための有力な選択肢となります。

ご相談者様からよくいただくご質問・ご相談

個人再生と任意整理はどう違いますか?
個人再生は、裁判所を通じて借金を大幅に減額する手続き、任意整理は、裁判所は通さずに利息のカットや分割条件の見直しを行うことで完済を目指す手続きです。減額幅は個人再生の方が大きい一方、手続きの負担や制約は任意整理の方が軽い傾向があります。
個人再生はどんな人に向いていますか?
借金額が大きく、任意整理では返済が難しい方、また住宅ローンが残っている自宅を手放したくない方に適した手続きです。住宅ローン特則を利用することで、自宅を維持しながら借金の大幅な減額を進められる可能性があります。
手続きのデメリットや注意点はありますか?
信用情報に登録されるため、一定期間は新たな借入やクレジットカードの利用が難しくなります。また、官報に掲載される、手続きに時間や費用がかかるなどの負担もあります。こうした制約が大きいと感じる場合は、より簡易な手続きである任意整理を選択した方が適しているケースもあります。
まだ迷っている段階でも相談して大丈夫ですか?
問題ありません。多くの方が「自分にどの手続きが合っているか分からない」という状態で相談されています。比較検討のためにも、まずは任意整理など他の手続きと併せて確認することが大切です。

自己破産

自己破産は、返済が極めて困難な状況にある場合に、裁判所へ申し立てることで借金の支払い義務を免除してもらう制度です。

収入の減少や返済の長期化など、さまざまな事情で生活が立ち行かなくなった方が、経済的に再出発するための手段として利用されています。

多くの財産は処分の対象となりますが、生活に必要な一定の財産は手元に残すことが認められています。

当法人では、複雑な申立書類の作成や必要な手続きの案内を丁寧にサポートし、依頼者が安心して新たな生活を始められるよう支援します。

ご相談者様からよくいただくご質問・ご相談

自己破産と任意整理はどう違いますか?
自己破産は、裁判所を通じて借金の支払い義務を原則すべて免除する手続き、任意整理は、裁判所は通さずに利息のカットや分割条件の見直しを行うことで完済を目指す手続きです。返済義務がなくなる点で自己破産の効果は大きい一方、一定の財産を手放す必要があるなどの制約があります。
自己破産はどんな人に向いていますか?
借金額が大きく、収入状況から見ても返済の見込みが立たない方に適しています。任意整理や個人再生では対応しきれない場合に、有力な選択肢となります。
手続きのデメリットや注意点はありますか?
一定以上の財産は処分の対象となるほか、信用情報に登録されるため、一定期間は借入やクレジットカードの利用が難しくなります。また、手続き中は一部の職業に就けないなどの制限もあります。こうした制約が大きいと感じる場合は、任意整理や個人再生といった他の手続きも検討することが重要です。
まだ迷っている段階でも相談して大丈夫ですか?
問題ありません。多くの方が「どの手続きが適しているか分からない」という状態で相談されています。借金額や収入状況によって最適な方法は異なるため、任意整理や個人再生も含めて比較しながら検討することが大切です。

相続登記・相続手続き

相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を相続人へ変更する手続きです。2024年4月から申請が義務化され、不動産の取得を知った日から3年以内に登記をする必要があります。

当法人では、相続登記をはじめ、戸籍の収集、遺産分割協議書の作成、預貯金などの相続手続き、相続放棄に関する書類作成、遺言書の作成支援まで、相続に関するお手続きを幅広くサポートします。

「何から手を付ければよいか分からない」という段階のご相談も歓迎です。状況を丁寧に伺い、必要な手続きとその進め方をご案内します。

ご相談者様からよくいただくご質問・ご相談

相談にはどのくらい費用がかかりますか?
相談料や着手金は、一切いただいていません。相続登記のお手続きには、司法書士報酬のほかに登録免許税や戸籍取得などの実費が必要になりますが、お手続きの前に費用の全体像をご説明しますので、ご安心ください。
相続登記はいつまでにすればよいですか?
不動産を相続したことを知った日から3年以内の申請が義務になっています(2024年4月施行)。2024年4月1日より前に相続した不動産も対象で、原則として2027年3月31日までに申請が必要です(相続や不動産の取得を知った時期によって、期限が変わる場合があります)。正当な理由なく期限を過ぎると過料の対象になる場合がありますので、お早めのご相談をおすすめします。
相談時に何を用意すればよいですか?
分かる範囲のもので結構です。亡くなった方の不動産に関する資料(固定資産税の納税通知書など)や、相続人の関係が分かる資料があるとスムーズですが、何もない状態からでも、戸籍の収集を含めてサポートできます。
不動産が遠方にある場合でも依頼できますか?
はい、可能です。登記申請はオンラインで全国の法務局に対応できますので、遠方の不動産でもお手続きいただけます。
相続人の間で意見がまとまっていないのですが、相談できますか?
争いのある遺産分割の代理交渉は弁護士の業務範囲のため当法人ではお受けできませんが、状況の整理や、争いのない範囲でのお手続きのご案内は可能です。必要に応じて、弁護士など適切な専門家をご紹介します。
相続税についても相談できますか?
相続税の申告や税務相談は税理士の業務範囲のため、当法人では行っていません。必要な場合は税理士をご紹介します。