任意整理をすると仕事の資格は失うのか
資格を使って働いている方ほど、「債務整理をしたら今の仕事を続けられなくなるのでは」と不安に感じやすいものです。せっかく取得した資格や、長く積み上げてきたキャリアを失うかもしれないと考えれば、相談に踏み出すこと自体をためらってしまうのも自然なことだと思います。
先に結論をお伝えすると、任意整理に資格制限はありません。資格を必要とする職業に就いている方が、任意整理を理由に資格や仕事を失うことはないとされています。資格や職業の制限が問題になるのは、債務整理のなかでも自己破産の手続です。任意整理であれば、これまでどおり資格を使って働き続けながら、返済の負担を見直していくことができます。なぜ任意整理では制限が生じないのか、自己破産との違いから順番に見ていきましょう。
資格制限が生じるのはどの手続か
そもそも「資格制限」とは、特定の手続をとっている間、一定の資格を必要とする仕事に就けなくなったり、その業務を続けられなくなったりする仕組みのことを指します。債務整理には大きく分けて任意整理・個人再生・自己破産がありますが、このうち手続中に資格・職業が制限されるのは自己破産です。
自己破産では、裁判所が破産手続の開始を決定してから「復権」するまでの間、特定の資格を必要とする職業に就くことが制限されるとされています。これは、財産を管理・清算するという自己破産の手続の性質上、その立場と相容れない一定の職業について、資格の取得や業務の継続が一時的に制限される仕組みとされているためです。あくまで自己破産という特定の手続に伴うものであり、債務整理をすれば必ず資格を失う、というわけではありません。
制限の対象となる代表的な資格・職業
自己破産の手続中に制限される資格・職業の代表例としては、警備員、宅地建物取引士(宅建士)、生命保険募集人、司法書士・弁護士などの士業などがあるとされています。たとえば警備会社に勤めている方や、保険の募集を行う方、不動産取引にたずさわる方などが該当しうるイメージです。
ただし、対象となる資格の範囲は、それぞれの資格を定める法律によって個別に決められています。同じ業界の資格でも制限の有無や内容が異なることもあるため、「自分の資格が該当するのか」は一律には判断できません。気になる場合は個別の確認が必要です。なお、繰り返しになりますが、これらはすべて自己破産の場合の話であり、任意整理ではこうした制限の対象とはなりません。
制限される期間はどのくらいか
自己破産による資格の制限は、ずっと続く永続的なものではないとされています。一般には、破産手続の開始決定の時点から、復権によって制限が解消されるまでの一定期間に限られるとされています。復権とは、破産手続に伴って制限されていた資格などの効力が元に戻ることをいいます。
もっとも、具体的な期間や復権の要件は、手続の進み方や個別の事情によって変わってきます。そのため「何か月で必ず制限が解ける」と一律にお伝えすることはできません。自己破産を検討する場合は、見通しについて個別に確認することをおすすめします。
なぜ任意整理は資格制限の対象にならないのか
任意整理が資格制限の対象にならないのは、手続のしくみそのものが自己破産と大きく異なるためです。任意整理は、裁判所を通さずに、債権者と直接交渉して将来利息のカットや返済回数の見直しを図る「私的整理」の手続です。
自己破産のように裁判所が手続を主導して財産を清算する仕組みではないため、法律上の欠格事由(資格を失う原因)には該当しないとされています。資格制限はあくまで破産手続に伴って生じるものであることから、裁判所を介さずに進める任意整理では、資格や職業の制限は生じないと考えられています。「裁判所が関わる手続かどうか」が、資格制限の有無を分ける大きなポイントだと理解しておくとわかりやすいでしょう。
資格を使って働く方が任意整理を選ぶのはなぜか
資格を必要とする仕事に就いている方のなかには、「資格制限を避けたい」という理由から、自己破産ではなく任意整理を検討される方もいます。たとえば、警備員として働きながら返済が苦しくなった方や、不動産・保険の仕事を続けたい方などが、仕事への影響を抑える選択肢として任意整理を選ぶケースです。
任意整理であれば、資格や職業の制限を受けずに手続を進められるため、就労を続けながら毎月の返済負担を見直したい、という場合に向いています。ただし、どの手続が最も適しているかは、借入額・返済能力・財産の状況といった個別の事情によって変わります。「資格制限がないから」という一点だけで決められるものではなく、家計全体を見たうえで判断していくことが大切です。
任意整理は勤務先や周囲に知られるのか
「手続をしたことが会社にわかってしまうのでは」という心配も、資格制限とあわせてよく聞かれる不安です。任意整理は債権者との私的な交渉手続であり、自己破産や個人再生のように手続の事実が官報に掲載されることはないとされています。官報に載らないという点でも、任意整理は仕事を続けながら進めやすい手続といえます。
もっとも、整理の対象とする借入のなかに、勤務先からの借入や社内の保証が関係している場合などは、状況によって配慮が必要なこともあります。どの借入をどう扱うかは、勤務先との関係もふまえて事前に相談しておくと安心です。
資格制限以外に気をつけたいこと
任意整理には資格制限はありませんが、だからといって不利益がまったくないわけではありません。手続を選ぶうえでは、次のような点もあわせて理解しておく必要があります。
まず、任意整理を行うと信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間は新たな借入やクレジットカードの利用が難しくなるとされています。いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態で、住宅ローンや自動車ローンなどを検討中の方は、そのタイミングへの影響を考えておくとよいでしょう。
また、任意整理は整理する債権者を選べるという特長がある一方で、保証人が付いている借入を対象に含めると、保証人に対して一括での請求が及ぶ可能性があります。家族や知人に保証人を頼んでいる場合は特に注意が必要です。どの債権者を対象にするかは、家計の状況や保証人の有無もふまえて、慎重に検討していくことになります。
ご相談にあたって
司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や見通しも、無料相談で個別にご確認いただけます。
個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。
当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。