任意整理の費用はどのように決まるの?

「借金を整理したいけれど、専門家に頼むといくらかかるのだろう」——任意整理を考えるとき、多くの方が最初に不安に感じるのが費用のことです。借金を減らすために手続きを頼んだのに、思った以上にお金がかかってしまっては本末転倒です。だからこそ、依頼する前に費用の仕組みを知っておくことがとても大切になります。

結論からお伝えすると、司法書士や弁護士に支払う費用は事務所ごとに定められており、依頼する前にきちんと説明を受け、金額が書面で提示されるのが原則です。「あとから高額な請求が来た」ということがないように、料金体系は法律やルールに基づいて事前に明らかにされる仕組みになっています。

ただし、費用は手続きの内容や、対象とする債権者(お金を借りている会社)の数などによって変わります。そのため「任意整理は一律で◯万円」と金額を断定することはできません。この記事では具体的な金額そのものではなく、費用がどんな項目でできているのか、その内訳の考え方をひとつずつ整理していきます。仕組みがわかれば、見積りを見たときに「この項目は何のための費用か」が判断できるようになります。

費用は大きく3つの項目でできている

任意整理の費用は、一般に次の3つの項目で構成されることが多いとされています。(1)着手金、(2)報酬金(解決報酬)、(3)減額報酬の3つです。それぞれ「何に対して支払う費用なのか」という役割が異なります。見積りを確認するときは、総額だけを見るのではなく、どの項目にいくらかかっているのかを分けて把握すると、費用の全体像をぐっと理解しやすくなります。以下で1項目ずつ見ていきましょう。

(1)着手金 — 手続きを始めるための費用

着手金は、任意整理の手続きを始めるときに支払う費用です。「これから債権者との交渉に取りかかります」というスタートの費用と考えるとイメージしやすいでしょう。手続きの結果がどうなるかにかかわらず、依頼を受けて動き出すための費用という位置づけです。

着手金で押さえておきたいポイントは、債権者1社あたりで計算されることが多いという点です。たとえば3社から借入があり、その3社すべてを任意整理する場合は、3社分の着手金がかかるイメージです。つまり、整理する債権者の数が増えれば、その分だけ着手金も増える傾向があります。「どの会社を任意整理の対象にするか」が費用に直結するということを覚えておくとよいでしょう。

(2)報酬金(解決報酬) — 和解が成立したときの費用

報酬金は、債権者との話し合い(和解)がまとまり、手続きが解決したときに支払う費用です。事務所によっては「解決報酬」と呼ぶこともあります。着手金が「始めるときの費用」だとすれば、報酬金は「無事にまとまったときの費用」というイメージです。

報酬金も着手金と同じく、債権者1社あたりで計算されることが多く、交渉がまとまった会社の数に応じて発生します。複数の会社を任意整理した場合は、和解できた社数分の報酬金がかかると考えておくとよいでしょう。

(3)減額報酬 — 減らせた金額に応じた費用

減額報酬は、交渉によって借金の元金や利息などを減らすことができた場合に、その減らせた金額に応じて発生する費用です。たとえば交渉で返済額が圧縮できたとき、その圧縮分の一定割合を報酬としていただく、という考え方です。

減額報酬については、取り扱いが事務所によって異なる点に注意が必要です。減額が生じなかった場合には発生しない扱いとしている事務所もあれば、そもそも減額報酬という項目を設けていない事務所もあります。見積りを確認する際は、減額報酬があるのかないのか、ある場合はどのように計算されるのかを、契約前にあらかじめ確認しておくと安心です。

任意整理の「相場」を金額で断定できないのはなぜ?

インターネットで調べると「任意整理の相場は◯万円」といった情報を見かけることがありますが、ひとつの金額を一律の相場として鵜呑みにするのは避けたほうがよいでしょう。理由は、費用が次のような複数の要素によって変わるからです。事務所ごとに定める料金、整理する債権者の数、借入の内容(借入額や取引期間など)——これらが事案によって一人ひとり違うため、同じ「任意整理」でも総額は変わってきます。

当事務所でも、まずはご相談者の状況を丁寧にお伺いしたうえで費用をご案内し、ご依頼いただく前に書面でお示しします。「自分の場合はいくらになるのか」という具体的な金額は、無料相談で個別にご確認ください。

契約前に「総額」の見積りを書面で確認しよう

費用は、委任契約(正式に依頼する契約)を結ぶ前に、委任契約書や費用見積りといった書面で明示されるのが原則です。口約束ではなく書面で残るので、後から「聞いていた金額と違う」というトラブルを避けやすくなります。

見積りを受け取ったら、着手金・報酬金・減額報酬がそれぞれいくらなのかという内訳に加えて、対象とする債権者の数を踏まえた総額がどのくらいになるのかを、契約前にしっかり確認しておきましょう。とくに債権者の数が多いと、項目ごとの単価は同じでも総額は大きくなります。「1社あたり」だけでなく「全部でいくらか」という視点を持つことが、納得して進めるためのコツです。

「費用倒れ」を避けるためのチェックポイント

費用を考えるうえで気をつけたいのが、いわゆる「費用倒れ」です。これは、任意整理によって減らせるメリットよりも、支払う費用のほうが大きくなってしまう状態を指します。たとえば借入残高が少ない会社や、もう利息がほとんどついていない借入まで無理に対象に含めると、減額のメリットが小さく、費用倒れになりやすいことがあります。

費用倒れを避けるためには、見積りの段階で総額を確認し、「減らせそうな見込み」と「かかる費用」のバランスを比べて、どの債権者を対象にするかを検討することが大切です。すべての借入をまとめて整理するのではなく、メリットの大きい会社にしぼるという選択も考えられます。減額後の返済額の概算や、どの会社を対象にするとよいかの見通しも、無料相談で個別にご確認いただけます。

一括で払えない・収入が少ないときはどうする?

「費用の仕組みはわかったけれど、まとまったお金を一度に用意できない」という方もいらっしゃるでしょう。借金の整理を考えている方が、手元に余裕がないのはむしろ自然なことです。そうした場合でも、いくつかの選択肢があります。

まず、費用を一括で支払うことが難しい場合は、分割での支払いに対応している事務所もあります。また、収入や資産が一定の基準以下の場合には、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助制度を利用して、費用の立替えを受けられることがあります。これは費用を法テラスがいったん立て替え、利用者は分割で返していく仕組みです。利用には収入などの条件があるため、詳しくは法テラスの立替制度を解説した記事もあわせてご確認ください。

費用とあわせて「流れ」と「期間」も確認しておこう

費用は大切な判断材料ですが、それだけで決める必要はありません。手続きを依頼してから解決までどのように進むのか(流れ)、そして解決までにどのくらいの時間がかかるのか(期間)もあわせて確認しておくと、全体の見通しが立てやすくなります。

任意整理では、和解後の返済はおおむね3〜5年(36〜60回程度)の分割で進めていくのが一般的です。費用と返済期間の両方を見ておくことで、「毎月どのくらいの負担になるのか」というイメージがつかみやすくなります。任意整理の進み方や期間の目安については、それぞれの解説記事も参考にしてください。

ご相談にあたって

司法書士法人 福間事務所には認定司法書士が在籍しており、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について、代理権限の範囲内で対応します。一方で、1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となります。ご自身のケースがどちらにあたるかを含めて、まずは無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や、対象とする債権者の見通しも、あわせてご案内します。

個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。

当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。