「任意整理を頼みたいけれど、司法書士と弁護士のどちらに相談すればいいのか分からない」——これは、債務整理を考え始めた多くの方が最初につまずくところです。結論から言えば、任意整理はどちらにも依頼できます。ただし、扱える金額の範囲や、裁判になったときの対応のしかたに違いがあります。この記事では、その違いをできるだけ中立に、かつ具体的に整理していきます。

任意整理は司法書士・弁護士のどちらにも頼める

まず押さえておきたいのは、任意整理という手続そのものは、司法書士・弁護士のどちらに依頼してもできるということです。任意整理は、裁判所を通さずに、債権者(貸し手)と直接交渉して返済の条件を見直す手続です。将来利息のカットや、残った元金を分割で返していく回数の見直しなどを話し合っていきます。

ですから「どちらの資格者が上か」という優劣の問題ではありません。大切なのは、ご自身の借入の状況——借りている会社の数や、1社あたりの金額、裁判になりそうかどうか——に、どちらの権限が合っているかという視点です。まずは両者の役割の違いを正しく知ることが、依頼先選びの出発点になります。

認定司法書士が代理できる「1社140万円以下」とは

司法書士のうち、法務大臣の認定を受けた「認定司法書士」は、簡易裁判所で扱える範囲の代理権(簡裁代理権)を持っています。この権限の範囲は、債権者1社ごとの債権の元金(借り入れた元本部分)が140万円以下かどうかで判断されるとされており、その範囲内の任意整理について、依頼者の代理人として和解交渉を行うことができる、とされています。

ここで間違えやすいのが、「140万円」は借金の総額ではなく、債権者1社ごとの債権の元金で判断するという点です(債権額を基準とする最高裁平成28年6月27日判決の趣旨)。たとえばA社60万円・B社90万円・C社120万円のように、元金を合計すると270万円でも、1社ごとの元金が140万円以下に収まっていれば、それぞれの会社との交渉は認定司法書士が代理できる範囲に含まれる、という考え方になります。複数の債権者がいる場合は、合計額ではなく1社ずつの元金で見ていくのがポイントです。

ただし、条文や判例を実際の事案にどうあてはめるかは、利息制限法に基づく引き直し計算後の元金がいくらになるかなど、個別の事情で変わります。境界に近い金額のときは特に慎重な確認が必要なので、断定はせず、無料相談で1社ごとの元金を確認するのが確実です。

弁護士に依頼することになるのはどんなとき?

一方で、次のような場面は弁護士に依頼することになります。ひとつは、債権者1社あたりの元金が140万円を超える借入です。これは認定司法書士の代理権限の範囲外となるため、その会社との交渉は弁護士が代理人として担う領域になります。

もうひとつは、交渉がまとまらず訴訟(裁判)での対応が必要になった場合です。地方裁判所での訴訟手続などは、金額にかかわらず弁護士が代理人として行う領域とされています。任意整理は本来、裁判をせずに話し合いで進める手続ですが、相手の対応によっては裁判に発展することもあり得ます。

整理すると、認定司法書士と弁護士の権限の主な違いは、(1)代理できる金額に1社140万円という上限があるかどうか、(2)訴訟に進んだ場合に代理できるか、の2点です。繰り返しになりますが、これは資格ごとの権限の線引きであって、どちらが優れているかという話ではありません。

費用は資格ではなく事務所ごとに違う

「弁護士のほうが高く、司法書士のほうが安い」と思われがちですが、費用は事務所ごとの料金設定で決まるもので、資格の種類だけで一律に決まるわけではありません。任意整理の費用は、手続を始めるときの着手金、和解がまとまったときの報酬、郵送代などの実費といった要素で構成され、債権者1社あたりいくら、という形で設定されることが多くあります。

この内訳や金額は事務所によって幅があるため、依頼を検討するときは、総額の見積もりだけでなく報酬体系を書面で確認しておくと、後から「思っていた金額と違う」という行き違いを防ぎやすくなります。費用の一般的な考え方や内訳については、別記事(任意整理の費用の内訳)で詳しく整理していますので、あわせてご覧ください。

結局、自分はどちらに向いている?

どちらに依頼するかを考えるときは、次の3つを目安にしてみてください。1つめは、債権者1社あたりの元金が140万円以下に収まっているか。2つめは、訴訟まで進みそうな事情があるか。3つめは、費用や相談のしやすさ、通いやすさをどう優先するか。これらをふまえて、ご自身の状況に合うほうを選ぶことになります。

目安として、1社あたりの元金が140万円以下で、訴訟までは想定しない任意整理であれば、認定司法書士に依頼できる範囲に含まれることが多いといえます。逆に、1社でも元金が140万円を超える借入がある、あるいは裁判での対応が見込まれる場合は、弁護士への依頼を検討することになります。境界に近いケースや判断に迷うケースでは、自己判断で決めず、一度相談して見通しを聞いてみるのが安心です。

そもそもどこに相談すればよいか迷う場合は、相談窓口の種類を整理した記事(相談先の選び方)が参考になります。また、任意整理・個人再生・自己破産という3つの手続の違いについては別記事(3つの手続の違い)で解説しています。「どの手続を選ぶか」と「誰に依頼するか」は別の問題なので、あわせて考えていくと全体像をつかみやすくなります。

司法書士法人 福間事務所のご相談について

司法書士法人 福間事務所には認定司法書士が在籍しており、債権者1社あたりの元金が140万円以下の任意整理について、代理権限の範囲内で対応します。1社あたりの元金が140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となりますので、まずは無料相談で1社ごとの元金を個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や、今後の見通しについても、無料相談のなかで個別にお伝えできます。

なお、個人再生・自己破産については、書類作成のサポートを行うものであり、代理人として対応するものではありません。これらの手続が選択肢になる場合も、まずはご事情をお聞きしたうえで、適切な進め方をご案内します。

当事務所では、債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況を丁寧にお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きを一緒に考えてご案内します。