「任意整理を専門家に頼みたいけれど、その費用を払う余裕がない」——借金の返済に追われている方ほど、相談の前にこの壁にぶつかります。実は、収入や資産が一定の基準を満たす場合には、専門家への費用を国の制度で立て替えてもらえる仕組みがあります。それが法テラスの「民事法律扶助」です。この記事では、制度のあらまし・任意整理での使われ方・利用前に押さえておきたい注意点を、順を追って整理します。
そもそも法テラス(民事法律扶助)とは?
法テラス(日本司法支援センター)は、国によって設立された法的トラブル解決のための総合案内所です。「どこに相談すればよいか分からない」という人を、適切な相談窓口や手続きへつなぐ役割を担っています。
その制度のひとつが「民事法律扶助」です。これは、経済的に余裕のない方が法的な手続きを利用しやすいように、無料の法律相談や、弁護士・司法書士などの専門家に支払う費用の立替を行う公的な仕組みです。たとえば「相談はしたいが、初回の着手金すら用意できない」といった状況の方を後押しするための制度であり、費用の負担が心配で手続きをためらっている方にとっては、まず検討する価値があります。
任意整理でも費用の立替は使える?
結論からいうと、民事法律扶助の費用立替は、任意整理を含む債務整理でも利用できる場合があります。「立替は自己破産のような大きな手続きだけのもの」と思われがちですが、そうとは限りません。
仕組みはシンプルです。収入や資産が一定の基準以下であるなどの要件を満たすと、専門家に支払う費用を法テラスがいったん立て替え、依頼者はその費用を後から返していきます。つまり、手元にまとまったお金がなくても、まず手続きに着手できるという点が大きな特徴です。借金問題は、放置している間にも遅延損害金が積み上がってしまうことがあります。費用が用意できないために相談を先送りにしてしまう状況を避けやすくなる、という意味でも意義のある制度です。
立て替えてもらった費用はどうやって返す?
ここで誤解しやすいのが、「立替=もらえるお金」ではない、という点です。法テラスが立て替えた費用は、原則として毎月分割で返済(これを「償還」といいます)していくことになります。
一度にまとまった金額を用意しなくてよい一方で、立替を受けた費用は後から返す必要があるお金であり、支援が「無償」になるわけではありません。任意整理後の毎月の返済とは別に、この償還の支払いも家計に乗ってくる点はあらかじめ見込んでおきましょう。月々いくらをどれくらいの期間で返すのかといった目安は、申込みの際に法テラスの案内で確認することになります。
誰でも使える?利用には資力の審査がある
費用立替を利用するには、資力(収入や資産)が一定の基準を満たしているかどうかの審査があります。希望すれば誰でも当然に利用できる、というものではありません。
この基準は、世帯の人数やお住まいの地域などによって変わります。たとえば、ひとり暮らしの方と扶養家族が複数いる方とでは、適用される収入の目安が異なります。基準額は見直されることがあり、本記事では具体的な金額には触れません。実際に利用を検討する際は、最新の要件を必ず法テラスの公式情報で確認してください。自分が対象になりそうか分からないときは、相談の窓口で確認するのが確実です。
依頼先が法テラスと契約しているかも確認を
意外と見落とされやすいのが、依頼する専門家側の条件です。民事法律扶助で費用立替を利用するには、依頼する専門家が法テラスと契約していることが前提になります。そのため、「この制度を使いたい」と考えている場合は、相談先が制度に対応しているかどうかをあらかじめ確認しておくと安心です。
当事務所での取扱いの可否についても、無料相談の際に個別にご確認ください。費用面の不安も含めて、まずは率直にお聞かせいただければ、利用できる選択肢を一緒に整理します。
費用や手続きの全体像もあわせて確認しておこう
法テラスの立替制度を使うかどうかは、任意整理そのものにいくらかかるのかを把握したうえで考えると判断しやすくなります。費用の項目を整理して全体像をつかみ、そのうえで「立替を使ったほうがよいか」を検討する、という順番がおすすめです。
あわせて、手続きが実際にどのように進むのか、完済までにどの程度の期間がかかるのかを知っておくと、立替費用の償還も含めた家計の見通しが立てやすくなります。
費用の内訳全般は「任意整理の費用の内訳」、手続きの進み方は「任意整理の流れ」、完済までの期間の考え方は「任意整理の期間」の各記事で詳しく整理しています。あわせてご覧ください。
ご相談にあたって
司法書士法人 福間事務所には認定司法書士が在籍しており、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について、代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となりますので、ご自身のケースが対象になるかどうかは無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や、今後の見通しについても、無料相談で個別にお伝えします。
個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。
当事務所では、債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。まずは借入や家計の状況をお伺いし、費用面の不安も含めて、ご相談者に合った手続きをご案内します。