「費用が払えないから任意整理できない」と諦めていませんか
借金の返済が苦しくて任意整理を考え始めたものの、「手続きをお願いするにもお金がかかるのではないか」「まとまった費用を一度に用意できないから、自分には無理だ」と感じて、相談そのものをためらってしまう方はとても多くいらっしゃいます。お金がないから債務整理を頼めない、という板挟みのような状況です。
けれども、任意整理の費用は必ずしも一括で支払わなければならないわけではありません。費用を毎月の分割払いにできる事務所や、手続きが進んでから後払いにできる事務所があり、収入が少ない方には公的な立替制度という選択肢もあります。この記事では、費用が払えないと感じている方が知っておきたい支払い方法の選択肢を、順番に整理してご説明します。まずは「どんな払い方ができるのか」を知ることが、解決への第一歩になります。
任意整理の費用は分割払い・後払いにできる?
事務所によっては、任意整理にかかる費用を一度にまとめて支払うのではなく、いくつかの方法で負担をならせるようにしています。代表的なのが次の2つです。
ひとつは「分割払い」です。費用を一括ではなく、毎月決まった額に分けて少しずつ支払っていく方法で、家計への負担を月単位でならすことができます。もうひとつは「後払い」です。これは、手続きの進行に合わせて、ある程度の見通しが立ってから費用を支払い始める方法です。たとえば、ご依頼の直後にまとまった出費があると生活が立ち行かない、という場合に検討されることがあります。
ただし、こうした支払い方法を用意しているかどうか、また分割できる回数や利用の条件は、事務所ごとに、そしてご相談者の収入や家計の状況によっても変わります。「自分の場合はどんな払い方ができるのか」は、相談の段階で具体的に確認しておくと安心です。なお、任意整理の費用にどんな項目があり、何にいくらかかるのかという内訳そのものについては別の記事で詳しく整理していますので、あわせてご確認ください。
受任通知で返済が止まる間に費用を準備できる?
任意整理を依頼すると、司法書士や弁護士から、お金を借りている相手(債権者)へ「受任通知」という書面が送られます。これは「この件は専門家が代理して手続きを進めます」と知らせるもので、受任通知が届くと、債権者からご本人への直接の取り立て・督促の連絡は止まるのが原則です。電話や郵便でのプレッシャーから解放されるため、まず気持ちの面でも落ち着けるという方が少なくありません。
さらに、受任通知が届いてから債権者との和解が成立するまでの間は、債権者への毎月の返済も一時的にストップするのが一般的です。これまで返済に充てていた分が手元に残る形になるため、その期間に生まれた家計のゆとりを、任意整理の費用の積み立てに回せる場合があります。「今は払えないけれど、返済が止まっている数か月のあいだに準備する」という進め方ができるわけです。
もっとも、どれくらいの余裕が生まれるかは収入や生活費、手続きの進み方によって異なり、思うように積み立てが進まないこともあります。あくまで一つの考え方として捉えていただき、無理のない見通しを相談のなかで一緒に確認していくのがよいでしょう。受任通知の仕組みについては関連記事でも詳しく解説しています。
収入が少ないときは法テラスの立替制度が使える?
収入が少ない、手元の貯金や資産が乏しいといった場合には、法テラス(日本司法支援センター)の「民事法律扶助制度」を利用できることがあります。法テラスは国が設立した法的トラブル解決のための公的な窓口で、経済的に余裕のない方を支援する仕組みを設けています。
この制度のうち債務整理に関わる部分では、手続きにかかる費用をいったん法テラスが立て替え、利用者は後から無理のない範囲で月々分割して返していく、という流れになります。最初にまとまったお金を用意できなくても手続きを始めやすい、という点が大きな特徴です。
ただし、誰でも利用できるわけではなく、収入や資産が一定の基準以下であることなどの資力要件を満たす必要があります。具体的な基準額や利用条件は見直されることがあるため、最新の内容は法テラスの公式情報や相談窓口で確認するのが確実です。当事務所での相談時にも、法テラスの利用が向いていそうかどうかを一緒に検討できます。法テラスの活用については関連記事でも取り上げています。
「費用倒れ」が心配なときはどう確認すればいい?
「手続きにお金をかけても、結局は費用ばかりかかって、返済が楽になった実感がないのではないか」——いわゆる費用倒れを心配される方もいらっしゃいます。せっかく頼んでも意味がなかったら、という不安はもっともなものです。
任意整理によって返済の負担をどの程度見直せるか、そして費用と効果のバランスがどうなるかは、借入の金額や件数、毎月の家計の状況によって一人ひとり変わります。だからこそ、机上で漠然と悩むよりも、ご自身の数字をもとに「支払う費用」と「見込まれる負担の軽減」を並べて確認することが大切です。支払い方法も含めて、不安に感じている点を無料相談で個別に整理できますので、費用が心配だからと一人で抱え込まず、まずは見通しを言葉にしてみてください。
費用について正確に知っておきたいこと
ここまで分割払い・後払い・法テラスといった選択肢をご紹介しましたが、注意しておきたい点もあります。支払い方法は事務所によって異なり、どなたでも同じように分割や後払いを利用できると決まっているわけではありません。利用できるかどうかは、ご自身の状況と各事務所の取り扱い次第です。
また、費用の安さだけを基準に事務所を選ぶことが、ご自身にとって納得のいく解決につながるとは限りません。費用の見え方や対応の丁寧さ、相談のしやすさなども含めて、総合的に判断することが大切です。どの支払い方法が使えるか、法テラスの制度が利用できそうかも含め、ご自身の状況に合った進め方を相談のなかで一つずつ確認していきましょう。
ご相談にあたって
司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や見通しも、無料相談で個別にご確認いただけます。
個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。
当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。