東久留米市の相続登記|司法書士への相談と管轄法務局
東久留米市の不動産(土地・建物)の相続登記は、市外にある東京法務局田無出張所が管轄します。市内に法務局の窓口がないため、まず申請先(管轄)の確認が必要になります。管轄の確認と申請書類の準備は司法書士が代行・支援できます。
ご実家が東久留米市にあり、相続人の方が市外や都外にお住まいのケースでは、戸籍の収集や遺産分割協議書の取りまとめを郵送やオンラインで進め、来所は要点のご相談に絞る進め方も可能です。ご家族の状況に合わせた段取りをご提案します。
東久留米市で司法書士をお探しの方へ。当事務所(司法書士法人 福間事務所)は西東京市ひばりが丘にあり、相続登記の申請代理や、戸籍の収集、遺産分割協議書などの必要書類の作成をお手伝いしています。相続人の間で争いがある遺産分割の代理は弁護士、相続税の申告は税理士の業務にあたるため、当事務所では対応しません。
管轄法務局
東京法務局 田無出張所 不動産登記(登記申請・証明書交付)
法務局の公式案内(2026-07-11 確認)
来所・アクセス
当事務所は東久留米市に隣接する西東京市ひばりが丘にあり、西武池袋線の沿線から来所いただけます。ご相談は事前予約制です。東久留米市内の不動産・ご実家に関するご相談をお受けしています。
司法書士法人 福間事務所
〒202-0001 東京都西東京市ひばりが丘4-4-3
電話: 03-6834-8212
よくあるご質問
東久留米市の不動産の相続登記は、市内の窓口で申請できますか?
東久留米市内に法務局の窓口はなく、東久留米市の不動産の相続登記は市外の東京法務局田無出張所が管轄しています(管轄区域: 小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市。2026年7月11日に法務局の公式案内で確認)。所在地は〒188-0011 西東京市田無町4丁目16番24号、電話は042-461-1130(代表)、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。窓口へ出向く方法のほか、オンライン申請や郵送申請も制度上利用できます。
東久留米市に住んでいますが、相談はどこでできますか?
当事務所は隣接する西東京市ひばりが丘にあります。東久留米市からは西武池袋線の沿線圏で、来所のご相談は事前予約制です。管轄の田無出張所への申請までを含めて司法書士がお手伝いします。
東久留米市の不動産を相続しました。相続登記はいつまでにすればよいですか?
2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が求められています。施行日前に相続して登記が済んでいない不動産も対象で、その場合は2027年3月31日までに申請する必要があります(相続を知った日が施行日より後のときは、その日から3年)。正当な理由なく期限内に申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。東京法務局田無出張所が管轄する東久留米市の不動産でも、期限の考え方は全国共通です。
東久留米市で司法書士に相談するには、どのように予約しますか?
ご相談は事前予約制です。お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください(連絡先は本ページ下部に記載しています)。戸籍の収集や遺産分割協議書など、相続登記に必要な書類の準備から申請の代理までをお手伝いします。
ご相談は無料です
電話受付 09:00〜20:00・年中無休:03-6834-8212