亡くなった親の家に、これまでどおり住み続けている——住まいとしての生活は変わらないので、名義を変えないままにしている方は少なくありません。「住んでいるのだから、わざわざ名義を変えなくてもいいのでは」「費用や手間をかけてまで急ぐ必要があるのだろうか」と感じるのも自然なことです。ただ、名義を親のままにしておくと、住み続けられる一方で、後から気づきにくい不都合が生じることがあります。この記事では、住み続ける場合にも登記の義務があること、名義を変えないと売却や担保ができないこと、そして共有状態が続くことで起きうるリスクを、順を追って整理します。ご自身の状況に近い部分から読んでみてください。
住み続けること自体はできる。ただし登記義務はある
親名義の家に住み続けること自体は、名義を変えていなくても妨げられるものではありません。実際、日々の暮らしのなかで名義の違いを意識する場面はほとんどないため、そのままになっている家は数多くあります。ただし、住んでいるかどうかとは別に、相続で不動産を取得した相続人には相続登記の申請義務があります。2024年4月1日からの義務化により、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が求められ、義務化より前に発生した過去の相続についても経過措置として2027年3月31日までに申請する扱いとされています。正当な理由なく期限内に申請しないと10万円以下の過料の対象になり得るとされていますが、実際の運用ではまず法務局から申請を促す催告があり、これに応じて申請すれば過料には処されないとされています。相続人の間で話し合いがまとまらないなどの事情がある場合には、正当な理由があるものとして扱われることもあります。いずれにせよ「住んでいるから登記は不要」というわけではない、という点を押さえておきたいところです。
名義がそのままだと売却も担保もできない
名義が亡くなった親のままの家は、そのままでは売却したり、住宅ローンなどの担保に入れたりすることが一般にできません。買主や金融機関は、いまの所有者が誰かを登記簿で確認するため、あらかじめ相続登記で相続人へ名義を移しておく必要があるからです。リフォームや建て替えのためにローンを組む場面でも、名義が整っていることが求められることがあります。「ずっと住み続けるから売る予定はない」という場合でも、将来の住み替えや、介護・医療などでまとまった資金が必要になったときに備え、いつでも動ける状態にしておくという意味で、名義を整えておく意義があります。いざというときに慌てて手続きを始めると、戸籍集めや話し合いに思いのほか時間がかかることもあります。手続きに必要な書類は、関連記事で整理しています。
一人で住んでいても、権利は共有のことがある
自分だけが実家に住んでいると、その家は自分のものだと感じられるかもしれません。しかし遺産分割の話し合いが済んでいなければ、その家は法律上、相続人全員が相続分に応じて共有している状態にあると考えるのが一般的です。ほかにきょうだいなどの相続人がいる場合、名義を自分に移すには、原則として相続人全員で誰が引き継ぐかを話し合い、遺産分割協議をまとめる必要があります。住み続けている実態があっても、それだけで単独の名義になるわけではない、という点に注意が必要です。長く住んでいるうちに、ほかの相続人がさらに亡くなって次の世代へ相続が進むと、話し合いに加わる人が増え、いざ名義を整えようとしたときにまとまりにくくなることもあります。関係する相続人が少なく、話がしやすいうちに整理しておくほうが、結果的に負担は軽くなりやすいといえます。
共有のまま放置すると起こりうるリスク
共有の状態を放置していると、ほかの相続人が借入の返済に行き詰まった場合などに、その相続人の持分が債権者によって差し押さえられることも起こり得るとされています。また、共有相続人のさらに次の代へと相続が進めば関係者が増え、いざ名義を整えようとしたときに話し合いがまとまりにくくなることもあります。住み続けている自分は当事者意識を持ちにくい面がありますが、こうしたリスクは早めに名義を整えておくことで避けやすくなります。放置に伴うリスクの詳しい仕組みは、関連記事をご覧ください。
早めに名義を整えておくと選択肢が広がる
住み続けるつもりでも、人生の途中で状況は変わります。将来、施設への住み替えや建て替え、まとまった資金が必要になったときに、名義が整っていれば売却や担保設定にすぐ動けますし、いざというときに家族が困りにくくなります。逆に、自分の代で名義を整えないままにすると、その手続きを次の世代に引き継ぐことになり、関係する相続人が増えたぶんだけ負担も大きくなりがちです。相続登記に必要な書類は、遺言があるか、遺産分割協議をするかといったケースによって変わります。手続きにかかる費用の内訳とあわせて、関連記事で整理しています。まずは現状を確認し、無理のない範囲で少しずつ準備を進めておくと安心です。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。