相続で引き継いだ不動産の名義を、亡くなった方のままにしている——そんな状態が続いていても、毎日の暮らしのなかで直接困る場面は少ないかもしれません。ただ、2024年に相続登記が義務化され、「そのままにしておく」ことにはいくつかの注意点が生じています。この記事では、相続登記をしないままにすると何が起こりうるのかを、義務化による期限や過料、不動産を売却・担保にできない不都合、そして放置が長引くほど手続きが複雑になっていく仕組みまで、順を追って整理します。ご自身の状況と照らし合わせながら読んでみてください。
相続登記を「しない」と何が起こるのか
相続登記とは、亡くなった方が所有していた不動産の名義を、引き継ぐ相続人へ変更する手続きです。登記簿の名義は、相続が起きても自動で書き換わることはなく、相続人が自分で申請して初めて変わります。これをしないままにしても、登記簿には亡くなった方の名義が残り続けるだけで、すぐに何かの通知が届くというわけではありません。もっとも、名義がそのままであることで、後になって「売れない」「担保に入れられない」「ほかの相続人の事情に巻き込まれる」といった不都合が少しずつ積み重なっていきます。相続人が複数いる場合は、誰がその不動産を引き継ぐかを遺産分割で話し合い、その内容にもとづいて登記するのが一般的な流れです。さらに2024年の義務化により、一定の期限内に登記を申請する義務も課されました。ここからは、それぞれを分けて見ていきます。
義務化で「しない」ことに期限ができた
2024年4月1日から、相続によって不動産を取得した相続人は、そのことを知った日から3年以内に相続登記を申請することが義務づけられました。義務化より前に発生していた過去の相続も対象で、こちらは経過措置として2027年3月31日までに申請する扱いとされています。正当な理由なく期限内に申請しなかった場合には、10万円以下の過料の対象になり得るとされています。ただし実際の運用では、まず法務局から申請を促す催告があり、これに応じて申請すれば過料には処されないとされています。どのような事情が「正当な理由」に当たるかは通達で例が示されており、個別の事情ごとに判断されるものとされています。過料や期限の詳しい考え方は、義務化をまとめた記事もあわせてご覧ください。
期限に間に合いそうにないときは
3年の期限内に遺産分割の話し合いがまとまりそうにない、といった場合には、「相続人申告登記」という簡易な手続きが用意されています。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、申請義務を果たしたものとみなされる制度です。ただし、これは「自分が相続人の一人である」という事実を示すものにとどまり、不動産の権利関係を確定させて公示するものではありません。そのため、この申出だけでは不動産を売却したり担保に入れたりすることはできず、遺産分割がまとまった後には、あらためて3年以内に相続登記(本登記)を申請する義務が生じるとされています。あくまで期限内の義務を果たすための一時的な手段として理解しておくとよいでしょう。
売却も担保設定もできなくなる
名義が亡くなった方のままの不動産は、そのままでは売却したり、住宅ローンなどの担保に入れたりすることができないのが一般的です。買主や金融機関は、いまの所有者が誰かを登記簿で確認するため、あらかじめ相続登記によって相続人へ名義を移しておく必要があるからです。賃貸に出す、建て替える、リフォームローンを組むといった活用の場面でも、名義が整っていることが前提になることがあります。いざ「売りたい」「資金の担保にしたい」というときに登記が済んでいないと、そこから戸籍を集め、相続人全員で話し合って……と、まとまった時間がかかることになります。急いでいる場面ほど、この待ち時間が重くのしかかります。すぐに売る予定がなくても、いつでも動ける状態にしておくという意味で、名義を整えておく意義があります。
放置が長引くほど手続きは複雑になる
相続登記をしないまま次の世代でさらに相続が起きると、関わる相続人の数が少しずつ増えていきます。祖父の名義のままになっている土地を孫の代になって整理しようとすると、ふだん面識のない親族まで含めた大人数で遺産分割を話し合わなければならない、ということも起こり得ます。年月が経つほど集めるべき戸籍の範囲も広がり、手続きにかかる手間は大きくなりがちです。「いずれやろう」と考えているうちに難しくなっていきやすい点は、早めに把握しておきたいところです。
ほかの相続人の事情に巻き込まれることがある
登記をしないままだと、不動産は相続人全員が法律上の相続分に応じて共有している状態が続きます。この間に、ほかの相続人が借入の返済に行き詰まった場合などには、その相続人の持分が債権者によって差し押さえられることも起こり得るとされています。自分はきちんと引き継ぐつもりでいても、ほかの相続人の経済事情の影響を受けてしまう場合がある、ということです。こうしたリスクの具体的な仕組みは、関連記事で詳しく説明しています。実際にどうなるかは個別の事情により異なりますので、気になる点は早めに確認しておくと安心です。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。