「親から実家を相続したけれど、名義変更はどう進めればいいのか」「相続登記が義務になったと聞いて不安になった」——相続をきっかけに、はじめて不動産の登記に向き合う方は少なくありません。相続登記とは、亡くなった方の名義になっている土地や建物を、相続した方の名義へ変更する手続きです。この記事では、相続登記とは何か、なぜ2024年から義務になったのか、手続きの大まかな流れ、費用の全体像、そして自分で進めるか専門家に依頼するかの判断材料までを、順を追って整理します。必要な手続きは個別の事情により異なりますので、まずは全体像をつかむための出発点としてご覧ください。

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相続登記とは、不動産の名義を相続人へ変える手続き

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その土地や建物の登記名義を、相続した方へ変更する手続きのことです。登記は法務局が管理する不動産の公的な記録で、「誰がその不動産を所有しているか」を社会に示す役割を持っています。名義が亡くなった方のままでは、その不動産を売却したり、担保に入れて融資を受けたりすることが難しくなるのが一般的です。相続登記は、こうした場面で「現在の所有者は自分である」と示せる状態を整えておく手続きだと考えると、イメージしやすいかもしれません。

なぜ相続登記が義務になったのか

相続登記は、2024年4月1日から法律上の義務になりました。それまでは任意の手続きだったため、名義変更がされないまま放置され、所有者がわからない土地が全国で増えたことが背景にあるとされています。義務化により、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請することが求められるようになりました。正当な理由がないのにこの期限を過ぎると、10万円以下の過料の対象となる場合があります。もっとも、法務局からの催告に応じて申請すれば過料に処されない運用とされており、登記ができない事情に正当な理由がある場合は対象外とされています。過度に恐れる必要はありませんが、期限のある手続きであることは押さえておきたい点です。

また、義務化の対象は2024年4月以降に発生した相続に限りません。それより前に起きていた相続も対象で、その場合は経過措置として2027年3月31日までに申請することとされています。長く手をつけずにきた昔の相続にも期限がある点は、特に見落としやすいところです。義務化の細かい内容や過料の考え方、過去の相続分の期限については、それぞれ別の記事でくわしく解説しています。

相続登記の大まかな流れ

相続登記は、大きく「書類を集める」「申請書を作る」「法務局へ申請する」という流れで進みます。まず、誰が相続人かを確定するために、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍などを集め、あわせて対象となる不動産の情報や固定資産税評価額のわかる資料を用意します。次に、遺言書があるか、相続人どうしで遺産分割協議をするかによって、名義を誰にするかを決め、その内容にあわせて申請書と添付書類を整えます。最後に、不動産の所在地を管轄する法務局へ申請し、審査を経て登記が完了します。必要な書類は、遺言による場合・遺産分割協議による場合・法定相続分どおりに登記する場合で異なるのが一般的です。

相続登記にかかる費用の全体像

相続登記にかかるお金は、大きく「登録免許税」「実費」「司法書士に依頼する場合の報酬」の3つに分けて考えると整理しやすくなります。登録免許税は国に納める税金で、相続による所有権移転登記の場合、原則として固定資産税評価額に0.4%(1000分の4)を掛けた額とされています。実費には、戸籍や住民票などの取得費用が含まれます。司法書士へ依頼する場合の報酬は事務所によって異なり、一律の相場を断定できるものではありません。総額は、不動産の評価額や相続の内容、依頼する範囲によって変わりますので、具体的な費用は無料相談で個別にご確認ください。

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自分で申請するか、専門家に依頼するか

相続登記は、必要書類を自分で集めて申請することもできますし、司法書士などの専門家に依頼することもできます。相続人が少なく、遺産分割の内容もはっきりしているようなケースでは、自分で手続きを進める方もいます。一方で、相続人の数が多い、何世代にもわたって名義変更がされていない、遠方の戸籍を数多く集める必要があるといった場合は、書類の収集や申請書の作成が複雑になりやすく、専門家に依頼する方が結果的に負担を抑えられることもあります。どちらが向いているかは、相続の状況や使える時間によって異なります。必要書類・費用・自分で進める手順のくわしい解説は、それぞれの記事もあわせてご覧ください。

放置するとどうなるか、特殊なケースへの入り口

相続登記をしないまま放置すると、期限との関係だけでなく、その後の手続きが複雑になっていくという問題があります。名義が変わらないうちに次の相続が起きると、相続人がさらに増え、遺産分割の話し合いがまとまりにくくなることがあります。何世代にもわたって登記がされていない「数次相続」は、その典型です。

また、遺産分割がすぐにまとまらない場合に、ひとまず義務を果たす方法として相続人申告登記という制度もあります。ただし相続人申告登記は「自分が相続人であること」を法務局に申し出る手続きで、権利そのものを公示するものではありません。そのため、不動産を売却したり担保に入れたりするには、あらためて相続登記が必要になる点には注意が必要です。また、その後に遺産分割がまとまった場合には、その内容に応じた相続登記を成立の日から3年以内に申請する義務が別途生じるとされています。ご自身のケースがどれにあたるかは、次の記事もあわせてご確認ください。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。