相続の手続きでは、亡くなった方(被相続人)の「出生から死亡までの連続した戸籍」を集める場面が何度も出てきます。ところが、いざ取り寄せようとすると「どこの役所に請求すればいいのか」「戸籍・除籍・改製原戸籍の違いがわからない」「本籍が何度も変わっていて手が回らない」と、多くの方がここでつまずきます。この記事では、なぜ出生からの戸籍が必要なのか、どんな種類があるのか、そして2024年に始まった広域交付制度を使った集め方までを、順を追って整理します。

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なぜ「出生から死亡まで」の戸籍が必要なのか

相続登記や預貯金の解約などの手続きでは、相続人が誰であるかを漏れなく確定する必要があります。そのため、被相続人の死亡時の戸籍だけでなく、出生までさかのぼった連続する戸籍を集め、結婚や離婚、養子縁組などによって相続人となる人がいないかを確認します。戸籍は結婚や転籍、法改正(戸籍のコンピュータ化など)のたびに新しく作り直されるため、一人の方でも複数の戸籍にまたがっているのが一般的です。作り直される前の古い記録は、除籍謄本や改製原戸籍というかたちで残っています。

戸籍・除籍・改製原戸籍の違い

「戸籍(現在戸籍)」は、いま現在の情報が記録されている戸籍です。「除籍(除籍謄本)」は、その戸籍にいた人が結婚や死亡などで全員いなくなり、閉じられた戸籍を指します。「改製原戸籍(かいせいげんこせき)」は、法律の改正で戸籍の様式が変わったときに、作り替える前の古い様式のまま保存されている戸籍です。相続では、これら3種類をつなぎ合わせて出生から死亡までの記録をそろえます。どれか一つでも抜けると相続人を確定できないため、連続していることが重要とされています。

2024年に始まった戸籍の広域交付制度

従来は、それぞれの戸籍を、その本籍地のある市区町村ごとに請求する必要があり、本籍が各地を移っていると取り寄せに時間がかかっていました。この負担を軽くするために、2024年3月から戸籍の広域交付制度が始まりました。これは、本籍地以外の市区町村の窓口でも、被相続人の戸籍をまとめて請求できるようにする仕組みです。窓口での本人確認方法など運用の詳細は、お住まいの自治体の窓口で確認されることをおすすめします。

便利な制度ですが、いくつか気をつけたい点もあります。広域交付を請求できるのは、本人・配偶者・父母や祖父母・子や孫といった直系の親族に限られ、兄弟姉妹の戸籍は対象外とされています。また、窓口での本人確認が前提のため郵送や代理人による請求はできない扱いで、コンピュータ化されていない一部の古い戸籍は対象にならない場合があります。ご自身が請求できる範囲かどうかは、事前に確認しておくと安心です。

戸籍を集める基本の手順

戸籍を集めるときは、まず被相続人が亡くなったときの本籍地の市区町村で、死亡が記載された最新の戸籍(除籍謄本など)を取得します。その戸籍には、いつ・どこから今の本籍に移ってきたかが記載されていますので、それを手がかりに一つ前の本籍地の市区町村へさかのぼって請求します。これを出生の記載にたどり着くまで繰り返すのが基本の流れです。広域交付制度を利用する場合は、この行き来を一つの窓口でまとめて請求できることになりますが、対象外の戸籍が混じるときは、従来どおり各本籍地へ個別に請求する場面も残ります。

遠方の本籍地の戸籍は、郵送で取り寄せることもできます。郵送請求では、請求書のほか、本人確認書類の写しや、手数料分の定額小為替、返信用封筒などを同封するのが一般的です。必要なものや手数料は市区町村によって案内が異なるため、請求前にその自治体の窓口案内を確認しておくと、やり取りの往復を減らせます。相続人であることを示すために、ご自身と被相続人のつながりがわかる戸籍を添える必要がある場合もあります。

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戸籍が連続しているかの確かめ方

集めた戸籍がつながっているかは、それぞれの戸籍の「編製」や「改製」「転籍」の日付を照らし合わせて確認します。ある戸籍が作られた日付と、その一つ前の戸籍で本籍を移した(または様式が改められた)日付が一致していれば、その区間はつながっているとみてよいでしょう。逆に、日付の間に空白があると、間の戸籍が抜けている可能性があります。慣れないと読み取りにくい部分もあり、抜けに気づかないまま手続きを進めると、法務局での確認の段階で不足を指摘されることがあります。判断に迷う戸籍があるときは、専門家に確認してもらうと安心です。

それでも集めるのが大変なとき

広域交付制度を使っても、対象外の戸籍が混じっていたり、数世代前にさかのぼる数次相続で戸籍の量が膨大になったりすると、集める作業が大きな負担になることがあります。司法書士は、相続登記に必要な戸籍の収集を職務上請求というかたちで代わりに行うことができます。ご自身で集めるか専門家に任せるかは、相続人の人数や本籍の移動の多さによって変わりますので、負担が大きいと感じたら無料相談でご相談ください。数世代にわたって名義が変わっていない不動産の戸籍については、次の記事もあわせてご覧ください。

集めた戸籍は一覧図にまとめると便利

苦労して集めた戸籍の束は、法定相続情報一覧図というかたちにまとめておくと、相続登記や預貯金の解約などの複数の手続きで、戸籍の束のかわりに使えるとされています。何通でも手数料の負担なく交付を受けられるため、手続き先が多い場合ほど役立ちます。作り方は次の記事で解説しています。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。