相続の手続きでは、相続登記や預貯金の解約、証券口座の名義変更など、いくつもの窓口で「戸籍の束」を提出することになります。そのたびに分厚い戸籍一式を用意して持ち歩くのは大きな負担です。この負担を軽くしてくれるのが法定相続情報一覧図です。この記事では、一覧図がどのようなもので、どんな場面で役立つのか、そして取り方の流れと、司法書士に申出を任せる方法までをわかりやすく整理します。
法定相続情報一覧図とは
法定相続情報一覧図は、被相続人と相続人の関係を一枚の図にまとめ、法務局(登記所)の登記官がその内容を戸籍で確認したうえで、認証文を付けて交付してくれる書面です。この制度は法定相続情報証明制度と呼ばれます。認証を受けた写しは、戸籍の束のかわりとして相続の各種手続きで使えるとされており、必要な通数を手数料の負担なく交付してもらえます。手続き先が多いほど、戸籍一式を何組もそろえずに済む利点があります。
どんな場面で使えるのか
一覧図は、相続登記の申請のほか、銀行や証券会社での預貯金・有価証券の名義変更や解約、相続税の申告など、幅広い相続手続きで戸籍一式のかわりに使えるとされています。複数の金融機関に口座がある場合でも、一覧図の写しをそれぞれに提出すれば、戸籍の束を順番に回す必要がなくなり、手続きを並行して進めやすくなります。戸籍の束は原本の返却を待って次の窓口へ回すことが多く、手続き先が増えるほど時間がかかりがちですが、一覧図の写しを必要な数だけ用意しておけば、この待ち時間を減らせるのが利点です。ただし、提出先によって取り扱いが異なることもあるため、事前に各窓口へ確認しておくと安心です。
取り方の流れ
一覧図の交付を受けるには、大きく分けて3つの準備が必要です。第一に、被相続人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在戸籍など、相続人の範囲を確認できる戸籍一式を集めます。第二に、被相続人と相続人の関係を示す法定相続情報一覧図そのものを作成します。第三に、申出書を用意し、これらを被相続人の本籍地や不動産の所在地などを管轄する法務局に提出します。登記官が戸籍の内容と一覧図を照らし合わせて確認し、認証文の付いた写しが交付される流れが一般的です。まずは土台となる戸籍集めが出発点になります。
一覧図に記載する内容
法定相続情報一覧図には、被相続人の氏名・生年月日・死亡年月日・最後の住所などと、相続人それぞれの氏名・生年月日・続柄を、戸籍の記載にもとづいて記します。相続人の住所は任意で記載できるとされています。記載する内容は戸籍で確認できる事実にもとづくもので、たとえば誰がどれだけ相続するかといった相続分そのものを決める書類ではありません。あくまで「戸籍上、相続人が誰であるか」を公的に確認してもらうための図である、と理解しておくとよいでしょう。
作成するときの注意点
一覧図は戸籍の記載どおりに正確に作る必要があり、続柄の書き方や氏名の文字など、細かな点が戸籍と一致していないと登記官の確認で修正を求められることがあります。また、この制度は法定の相続人を確認するものなので、遺産分割協議の結果や相続放棄をした人がいるかどうかは、一覧図そのものには反映されません。そうした事情は、別の書類とあわせて各手続き先に示すことになります。作成に不安がある場合は、記載例を確認しながら進めるか、専門家に相談すると確実です。
戸籍集めや作成が大変なときは司法書士に任せられる
一覧図の作成には、集めた戸籍から相続関係を正確に読み取る作業が必要で、数次相続や代襲相続がからむと関係図が複雑になりがちです。この法定相続情報一覧図の申出は、司法書士が代理して行うことができ、当事務所でも戸籍の収集から一覧図の作成、法務局への申出までをまとめてお引き受けできます。相続登記とあわせて依頼すれば、書類を二度手間で用意せずに手続きを進められます。ご自身で作るか任せるかは、戸籍の量や相続人の関係によって変わりますので、迷うときは無料相談でご相談ください。
申出できる人と提出先
法定相続情報一覧図の申出ができるのは、被相続人の相続人(またはその地位を承継した方)です。相続人本人が申し出るほか、司法書士や弁護士、税理士といった一定の資格者に代理を依頼することもできるとされています。申出先は、被相続人の本籍地や最後の住所地、申出人の住所地、または対象となる不動産の所在地を管轄する法務局のいずれかから選べるのが一般的です。窓口へ出向くほか、郵送で申し出て、認証を受けた写しを郵送で受け取る方法もあります。どの法務局に出すか迷うときは、手続きしやすい管轄を選ぶとよいでしょう。
作っておくと後の手続きが楽になる
法定相続情報一覧図は、相続の初期にいちど作っておくと、その後に出てくる不動産や預貯金の手続きで繰り返し使えるため、全体の手間を減らしやすいのが利点です。特に、相続登記と金融機関の手続きを並行して進めたい場合や、手続き先が複数にわたる場合に向いています。一方で、手続き先が一つだけで戸籍の束をそのまま提出すれば済むようなときは、あえて作らずに進める選択もあります。必要かどうかは相続の状況によって異なりますので、ご自身のケースでの使いどころは無料相談でご確認いただけます。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。