相続登記を進めるとき、多くの方が最初に気にされるのが「いったい費用はいくらかかるのか」という点です。手続きの案内を見ても、税金・書類代・専門家への報酬などがまとめて書かれていて、内訳が分かりにくいと感じる方も少なくありません。この記事では、相続登記にかかる費用を「登録免許税」「実費」「司法書士報酬」の3つに整理し、それぞれが何にかかる費用なのか、誰が負担するのが一般的なのかを、順を追ってわかりやすくご説明します。
相続登記の費用は大きく3つに分かれます
相続登記にかかる費用は、大きく分けると次の3つで構成されるのが一般的です。1つ目は国に納める税金である「登録免許税」、2つ目は戸籍や各種証明書の取得にかかる「実費」、3つ目は手続きを司法書士に依頼する場合の「司法書士報酬」です。ご自身で申請する場合、3つ目の報酬はかかりませんが、登録免許税と実費は手続きのうえでどうしても必要になります。まずはこの3つの区別を押さえておくと、見積書や案内を読むときに全体像がつかみやすくなります。
このうち登録免許税と実費は、手続きの内容によって金額がおおよそ決まる費用です。一方で司法書士報酬は、依頼するかどうか、またどこまで依頼するかによって変わってきます。つまり、総額を左右する大きな要素は「対象となる不動産の評価額」と「どこまでを自分で行うか」の2点だといえます。この視点を持っておくと、ご自身のケースでどのくらいの費用になりそうか、見当をつけやすくなります。
登録免許税(登記にかかる税金)
登録免許税は、不動産の名義を変更する登記そのものにかかる税金です。相続を原因とする所有権移転登記の場合、税額は不動産の固定資産税評価額に一定の税率を掛けて計算するのが原則とされています。評価額が大きいほど税額も大きくなるため、対象となる不動産の評価額をあらかじめ確認しておくと、おおよその見当をつけやすくなります。
また、一定の要件を満たす土地については、登録免許税が免除される免税措置が設けられている場合があります。具体的な税率や計算の手順、計算例、免税措置の内容については、別の記事で詳しくまとめています。
実費(戸籍や証明書などの取得費用)
実費は、手続きに必要な書類をそろえるためにかかる費用です。代表的なものに、被相続人や相続人の戸籍・除籍謄本、住民票の写し、固定資産評価証明書、登記事項証明書などの取得手数料があります。これらは市区町村役場や法務局で発行され、取得する通数が多くなるほど合計額も増えていきます。相続関係が複雑で、集める戸籍の範囲が広くなる場合には、実費がやや多くなる傾向があるとされています。必要な書類の種類や通数は、相続の状況によって異なります。
なお、2024年から始まった戸籍の広域交付制度により、これまで本籍地ごとに請求していた戸籍を、最寄りの市区町村役場でまとめて請求できる場合が増えました。これによって取得の手間が軽くなることがありますが、請求できる人の範囲や取得できる戸籍には一定の条件があるとされています。どの書類が何通必要になるかは、相続人の構成や不動産の状況によって変わるため、あらかじめ確認しておくと見通しを立てやすくなります。
司法書士報酬(手続きを依頼する場合)
司法書士報酬は、相続登記の手続きを司法書士に依頼する場合にかかる費用です。報酬額は各事務所が独自に定めており、不動産の数や相続関係の複雑さ、依頼する業務の範囲によっても変わるため、金額は事務所や案件によって異なります。当事務所では、相続登記・相続手続きに関するご相談を無料でお受けしており、着手金もいただいていません。ご依頼いただく場合の費用の目安は、不動産や相続関係の状況をお伺いしたうえで、無料相談で個別にお伝えしています。
報酬の相場を一般論で調べても、不動産の数や相続関係の複雑さによって実際の金額は変わるため、そのまま当てはまるとは限りません。ご自身のケースに近い金額を知りたい場合は、状況をお伝えいただいたうえで見積りを確認するのが確実です。報酬の相場の考え方や、費用を誰が負担するのかについては、次の記事もあわせてご覧ください。
費用は誰が負担するのが一般的か
相続登記の費用を誰が負担するかについて、法律で定められたルールがあるわけではありません。実務上は、その不動産を相続して名義人となる方(取得者)が登録免許税や実費、報酬を負担することが多いとされていますが、相続人どうしの話し合いで分担を決めることもできます。複数の相続人で不動産を共有する場合などは、あらかじめ負担の割合を相談しておくと、後の行き違いを避けやすくなります。
誰がどの不動産を取得するかが決まっていない段階では、費用の負担者も定まらないことがあります。相続放棄をした方は、その不動産を相続しないため負担者にはなりません。遺産分割の話し合いとあわせて、費用の負担についても整理しておくと、手続きを進めやすくなります。負担の分け方に迷う場合も、状況をお伺いしたうえで一般的な考え方をご案内できます。
費用の見通しを立てるには
費用の一部を抑えたい場合には、ご自身で申請できる部分は自分で行い、難しい部分だけを依頼するといった進め方も考えられます。どの方法が向いているかは、相続関係の複雑さや、手続きにかけられる時間によって変わってきます。
総額の見通しを立てるうえでは、報酬の金額だけでなく、登録免許税と実費を含めた全体で考えることが大切です。対象となる不動産の評価額や相続関係の状況をお伺いすれば、おおよその見通しをお伝えすることもできますので、費用が気になる段階でも無料相談をご利用いただけます。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。