相続登記の費用を見積もるうえで、多くの方が気にされるのが「登録免許税はいくらになるのか」という点です。登録免許税は登記の際に納める税金で、金額は自分でおおよそ計算することもできます。この記事では、相続を原因とする所有権移転登記の登録免許税について、計算の基礎になる固定資産税評価額の調べ方や、税率0.4%を使った計算の手順、具体的な計算例、免税措置が使える場合までを、順を追ってわかりやすくご説明します。

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登録免許税の税率は原則0.4%

相続を原因とする所有権移転登記の登録免許税は、不動産の「固定資産税評価額」に税率を掛けて計算します。相続による移転登記の税率は、原則として1000分の4(0.4%)とされています。たとえば固定資産税評価額が1000万円の不動産であれば、1000万円に0.4%を掛けた4万円が、登録免許税の目安になります。売買や贈与など、相続以外の原因による登記とは税率が異なるため、相続の場合の税率を確認しておくことが大切です。

評価額が分かれば計算そのものは難しくありませんが、対象となる不動産が複数あったり、土地の一部(共有持分)だけを相続したりする場合は、計算の基礎になる金額の考え方が少し複雑になります。まずは相続する不動産が土地・建物あわせて何件あるのか、それぞれの評価額はいくらかを整理しておくと、全体の税額を見通しやすくなります。

計算の基礎になる固定資産税評価額の調べ方

計算の基礎になる固定資産税評価額は、毎年市区町村から送られてくる固定資産税の課税明細書で確認できるほか、市区町村役場で「固定資産評価証明書」を取得して確かめる方法もあります。登記の際には評価額を証する書類が必要になることが多いため、あわせて用意しておくとよいとされています。なお、固定資産税評価額は、購入価格や売買のときの時価とは異なる金額であることが多い点にも注意が必要です。

注意したいのは、課税明細書に記載されている「固定資産税課税標準額」と、登録免許税の計算に使う「固定資産税評価額(価格)」は、意味が異なることがある点です。登録免許税の計算では、原則として評価額(価格)の欄を用いるとされています。どの数字を使えばよいか分かりにくい場合は、証明書や明細書を手元に用意したうえで確認すると、間違いを防ぎやすくなります。複数の市区町村に不動産がある場合は、それぞれの窓口で証明書を取得する必要があります。

計算の手順と計算例

具体的な計算では、まず固定資産税評価額の1000円未満を切り捨てて課税標準額を求め、その額に0.4%を掛け、算出した税額の100円未満を切り捨てるという手順が用いられるとされています。たとえば評価額が3000万円であれば、3000万円に0.4%を掛けた12万円が目安です。土地と建物のように複数の不動産がある場合は、それぞれの評価額を合計してから税率を掛けます。共有持分のみを相続する場合は、持分に応じた評価額で計算する点にも注意が必要です。端数の細かな扱いは、一次情報でご確認ください。

たとえば、土地の評価額が800万円、建物の評価額が400万円であれば、合計の1200万円に0.4%を掛けた4万8000円が目安になります。また、兄弟2人で持分2分の1ずつを相続する場合は、それぞれが自分の持分に対応する評価額で計算することになります。こうした按分や端数の扱いは、慣れていないと分かりにくい部分があるため、実際の申請前には数字をもう一度見直しておくと安心です。

なお、算出した登録免許税は、登記申請の際に納めることになります。金額の計算に誤りがあると、申請の際に指摘されて修正が必要になることもあります。そのため、計算した税額と、その基礎にした評価額の書類は、申請の直前にもう一度見直しておくと安心です。特に、複数の不動産をまとめて申請する場合は、合計額の計算に間違いがないかを確認しておくとよいでしょう。

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免税措置が使える場合があります

一定の要件を満たす相続登記では、登録免許税が免除される免税措置が設けられています。たとえば、評価額が100万円以下の土地に関する相続登記などが対象とされており、これらの措置には適用期限が定められています。ご自身の相続がこの免税措置の対象になるかどうかは、要件を確認する必要があります。免税措置の内容と期限については、別の記事で詳しくまとめています。

免税措置が使える場合、その分の登録免許税の負担が軽くなります。ただし、対象になるのは土地に関する登記に限られ、建物は含まれないとされています。また、免税を受けるには申請書に所定の記載が必要になるため、対象になりそうな場合は、要件と手続きの方法をあわせて確認しておくことが大切です。

税額の計算で迷ったときは

評価額の確認や、複数の不動産・共有持分がある場合の計算は、慣れていないと分かりにくい部分もあります。登録免許税は登記申請の際に納めるものであり、金額を誤ると申請のやり直しにつながることもあります。計算に不安がある場合や、報酬や実費も含めた費用全体の見通しを立てたい場合は、無料相談で個別にご確認いただけます。

特に、相続人の間で不動産を分け合う場合や、一部の持分だけを相続する場合は、評価額の按分や端数の扱いで迷いやすい部分です。税額の計算だけでなく、その根拠となる評価額の確認まで含めて見ておくと、申請の際に慌てずに済みます。ご自身での計算に不安がある場合は、評価額の分かる書類をお持ちいただければ、一緒に確認することもできます。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。