「相続登記が義務化されたと聞いたけれど、自分に関係があるのだろうか」「いつまでに、何をすればいいのか分からない」——2024年4月から相続登記の申請が義務になったことで、こうした不安を抱える方が増えています。ニュースでは「義務化」「過料」といった言葉が目立ちますが、落ち着いて全体像をつかめば、やるべきことの見通しは立てられます。この記事では、相続登記の義務化がいつ始まったのか、誰が・いつまでに・何をする必要があるのか、登記をしないとどうなるのか、そしてすぐに登記できないときにどうすればよいのかを、順を追って整理します。それぞれの論点は、さらに詳しく解説した記事もあわせてご案内しますので、気になるところから読み進めてください。

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相続登記の義務化とは(2024年4月から)

相続登記とは、不動産の所有者が亡くなったときに、その名義を相続人へ変更する登記のことをいいます。以前は登記をするかどうかが任意に委ねられていましたが、2024年4月1日から、相続によって不動産を取得したことを知った相続人に対して、登記を申請することが法律上の義務とされました。背景には、名義が変更されないまま放置される不動産が全国で増え、所有者が分からない土地(いわゆる所有者不明土地)が各地で問題になったという事情があるとされています。登記がされないまま次の世代へさらに相続が重なると、関係する人が増えて権利関係が複雑になっていくことも、義務化が進められた理由の一つと説明されています。義務化の施行日や、義務の根拠となる条文は、法務省の資料や不動産登記法で確認できます。

義務を負うのは誰か・まず何から始めるか

登記の義務を負うのは、相続によってその不動産を取得した相続人です。相続が起きたら、まずは遺言書の有無を確認し、亡くなった方の戸籍を集めて相続人を確定させ、対象となる不動産を調べたうえで、誰がどの財産を引き継ぐかを話し合う、という流れが一般的です。これらは仕事や家事の合間に少しずつ進めることも多く、「何から手をつければよいか分からない」という声もよく聞かれます。一つひとつの手続きには、それぞれ必要な書類や順序があります。全体の流れをあらかじめ把握しておくと、今どの段階にいるのかが見えて、落ち着いて進めやすくなります。急いで慌てる必要はありませんが、後回しにし続けると期限が近づくため、早めに着手しておくことをおすすめします。

いつまでに登記する必要があるか

相続登記は、自分が相続人であり、その相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から、3年以内に申請することが原則とされています。単に「亡くなった日から3年」ではなく、「自分がその不動産を取得したと知った日」から数える点がポイントです。遺言によって不動産を取得したことを後から知った場合や、あとになって別の不動産の存在が分かった場合など、いつから3年を数えるか(起算点)はケースによって異なります。また、遺産分割の話し合いがまとまって不動産を取得したときは、その成立の日から3年以内に登記をすることが求められます。ご自身の場合の期限がいつになるかは、こうした個別の事情によって変わってきます。

2024年より前の相続も対象になる

この義務化は、2024年4月1日より前に発生していた相続にもさかのぼって適用されます。祖父母や親の名義のまま長く放置されている不動産も対象で、この場合は施行日を起点として、2027年3月31日までに登記を申請するという経過措置が設けられています。「昔のことだから関係ない」と思っていた不動産が、実は対象だったというケースは少なくありません。何世代にもわたって名義が変わっていない場合は、関係する相続人の数が多くなり、戸籍の収集や話し合いに時間がかかって手続きが複雑になることもあります。心当たりがある方は、期限に余裕のあるうちに状況を確認しておくと安心です。

登記をしないと過料の対象になることがある

正当な理由がないのに期限内に登記を申請しなかった場合は、10万円以下の過料の対象となることがあると定められています。ただし、これは期限を過ぎた時点で自動的に、あるいは一律に科されるものではありません。一般には、法務局から催告(お知らせ)を受け、それにも応じないままでいた場合に手続きが進むとされており、催告を受けてから申請すれば過料には至らない運用と説明されています。また、相続人が極めて多くて戸籍の収集に時間がかかる、相続人の間に争いがあって話し合いが進まないなど、登記ができない「正当な理由」があると認められる場合は対象外とされています。過料をむやみに恐れる必要はありませんが、放置を続けるほど手続きは重くなりがちです。まずは早めに動き出すことが、結果的にいちばんの備えになります。

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すぐに登記できないときは相続人申告登記

遺産分割の話し合いがまとまらない、戸籍がなかなかそろわないなど、期限内に通常の登記まで進められない事情があるときのために、相続人申告登記という簡易な手続きが設けられています。自分が相続人であることを法務局に申し出ることで、ひとまず登記の義務を履行したものとして扱われます。必要な書類が通常の相続登記より軽く、原則として一人でも申し出ができるとされているのが特徴です。ただし、これは所有権を公示するものではないため、その不動産を売却したり担保に入れたりするには、あらためて通常の相続登記が必要になります。また、その後に遺産分割がまとまった場合には、その内容に応じた相続登記を成立の日から3年以内に申請する義務が別途生じるとされています。申告登記はいったんの対応と位置づけ、いずれは本来の相続登記へ進むことを見据えておくとよいでしょう。どちらを選ぶかは、その後の予定によっても変わってきます。

対象になる不動産と住所変更登記の義務化

義務の対象となる不動産には、土地や建物のほか、共有持分や、田畑・山林といった不動産も含まれます。「使っていない田舎の土地だから関係ない」と考えられがちですが、こうした不動産も対象になり得ます。さらに、2026年4月1日からは、不動産の所有者が引っ越しなどで住所を変えた場合の住所変更登記も義務化され、こちらは5万円以下の過料が定められています。相続登記だけでなく、こうした変更登記についても、対象になる方は対応が必要です。ご自身がどの手続きの対象になるかは、不動産の種類や住所の変更歴など、個別の状況によって異なります。判断に迷うときは、状況を一度整理してみることをおすすめします。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

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