2026年4月から、不動産の所有者の住所や氏名に変更があった場合に、その変更の登記を申請することが義務化されたと案内されています。相続登記の義務化に続く、いわば義務化の第2波にあたる制度です。「引っ越しをして住所が変わったが、不動産の登記はそのままになっている」という方は少なくありません。この記事では、住所変更登記の義務化の概要と、過料の定め、そして負担を軽くするための「スマート変更登記」と呼ばれる仕組みについて、順を追って整理します。

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住所変更登記の義務化とは

住所変更登記は、不動産の登記簿に記録されている所有者の住所や氏名を、実際の住所・氏名の変更に合わせて更新する手続きです。これまでは任意でしたが、2026年4月から、住所や氏名に変更があった場合に、その変更の登記を申請することが義務とされたと案内されています。

背景には、登記簿上の住所が古いままだと、不動産の所有者に連絡が取れず、所有者不明の土地が生じる一因になっているという事情があるとされています。相続登記の義務化と同じく、登記簿の情報を実態に合わせて最新に保つことを目的とした制度、という位置づけです。

変更登記の期限と過料

住所や氏名に変更があった場合には、その変更があったときから一定の期間内に変更の登記を申請することとされています。正当な理由がないのにこの申請を怠った場合には、過料の対象となる場合があるとされています。この住所等の変更登記の義務に関する過料は「5万円以下」と定められています。相続登記の義務化の過料が「10万円以下」とされているのとは金額が異なる点に注意が必要です。いずれも上限を示すもので、金額は個別の事情に応じて判断されるとされています。

相続登記の義務化全体の概要や、過料が実際にどう運用されるのかは、別の記事で整理しています。

負担を軽くする「スマート変更登記」

住所変更登記の義務化にあわせて、手続きの負担を軽くするための仕組みも案内されています。そのひとつが、「スマート変更登記」などと呼ばれる、法務局が職権で住所変更の登記をする仕組みです。あらかじめ必要な情報を登記所に提供しておくことで、住民基本台帳ネットワークなどの情報をもとに、法務局側で住所変更の登記が行われるように運用されるとされています。これにより、引っ越しのたびに自分で変更登記を申請する手間を軽くできると案内されています。具体的な利用方法や対象は制度の運用によって異なるため、最新の案内を確認することが大切です。

相続で不動産を取得した場合との関係

相続によって不動産を取得した場合には、まず相続登記によって名義を相続人へ変更することになります。そのうえで、その後に引っ越しなどで住所が変わったときには、住所変更登記の対象になっていきます。相続登記と住所変更登記は別の手続きですが、どちらも登記簿の情報を実態に合わせるという点で共通しています。相続をきっかけに登記を見直す際には、あわせて住所の記録が最新かどうかも確認しておくと安心です。

登記をそのままにしておくと将来どのような影響があるのかは、こちらの記事もあわせてご覧ください。

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迷ったら早めに相談を

「昔引っ越したまま登記を変えていない」「相続した不動産の住所の記録が古い」といった場合でも、あわてる必要はありません。ご自身のケースで、どの手続きがいつまでに必要かといった見通しは、無料相談で個別にご確認いただけます。状況を整理しながら、必要な段取りをご案内します。

自分の不動産が対象になるか確認するには

「昔引っ越したまま、不動産の登記の住所を変えていない」という場合、自分の登記がどうなっているか気になる方も多いと思います。登記簿に記録されている所有者の住所は、登記事項証明書などで確認することができます。現在の住所と登記簿上の住所が異なっている場合には、住所変更登記の対象になっていくと考えられます。

特に、結婚などで氏名が変わった場合や、複数回引っ越しをしている場合には、登記簿上の情報が実際と食い違っていることがあります。まずは、ご自身の不動産の登記簿にどの住所・氏名が記録されているかを確認し、現在の状況と照らし合わせてみることが、最初の一歩になります。登記事項証明書は、お近くの法務局の窓口やオンラインで取得できるとされています。記録されている住所が現在のものと違っていたり、旧姓のままになっていたりする場合には、住所・氏名の変更登記を検討することになります。複数の不動産をお持ちの場合は、それぞれについて登記簿の内容を確認しておくと安心です。手続きの要否や期限に迷うときは、放置せずに一度確認しておくことで、後々あわてずに済みますし、必要な段取りも早めに把握できます。

相続によって取得した不動産についても、名義を相続人に変更したあと、その相続人の住所が変われば、同じように住所変更登記の対象になっていきます。相続登記と住所変更登記のどちらが必要か、いつまでに手続きをすればよいかといった点は、個別の事情によって異なるため、迷うときは無料相談でご確認いただけます。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。