「祖父の代からずっと名義を変えていない土地がある」「親が亡くなったときに登記をしないまま、何年も経ってしまった」——こうした昔の相続にも、2024年に始まった相続登記の義務化はさかのぼって適用されます。「昔のことだから対象外だろう」と考えていた方にとっては、意外に感じられるかもしれません。放置してきた背景には、手続きが分からなかった、費用が心配だった、家族で話がまとまらなかったなど、それぞれの事情があると思います。この記事では、過去の相続分の期限となる2027年3月31日の経過措置がどういうものか、そして何世代も名義が変わっていない場合にどう進めればよいかを、順を追って整理します。あわせて、この時期に手続きを進めることで受けられる登録免許税の免税措置や、放置を続けた場合に生じやすい不都合についても触れます。期限までにはまだ時間があるように見えても、過去の相続は関係者が多くなりがちで、準備に思いのほか時間がかかります。「何から手をつければよいか分からない」という段階でも、順番に確認していけば大丈夫です。早めに全体像をつかんでおくことが、いちばんの安心につながります。
過去の相続もさかのぼって義務化の対象になる
相続登記の義務化は、2024年4月1日より前に発生していた相続にも適用されます。つまり、昭和や平成の時代に起きた相続で、まだ名義変更をしていない不動産も対象になり得るということです。相続が起きた時期が古いというだけで対象から外れるわけではありません。むしろ、長く放置してきた不動産ほど、その後に関係者が亡くなって相続がさらに重なり、手続きに時間がかかりやすい傾向があります。「うちには関係ない」と思っていても、実家や田舎の土地の名義が古いままになっていることは珍しくありません。まずは、ご自身の家に名義がそのままの不動産がないかを確認するところから始めるとよいでしょう。
過去の相続分の期限は2027年3月31日まで
過去に発生していた相続については、経過措置として、義務化の施行日を起点に一定の猶予が設けられています。具体的には、2027年3月31日までに登記を申請することとされています。施行日より前の相続は、この日が一つの区切りになると考えておくとよいでしょう。まだ先のように感じられるかもしれませんが、名義が変わっていない期間が長いほど、必要な戸籍が増えたり、相続人どうしの連絡に時間がかかったりします。書類の収集や話し合いに数か月単位でかかることもあるため、期限の直前に慌てないよう、余裕をもって着手しておくことをおすすめします。期限や条文の詳細は、法務省の資料など一次情報での確認が確実です。
祖父名義のまま・何世代も放置している場合
祖父名義のまま長く放置していた不動産では、その後に相続人のどなたかが亡くなり、相続がさらに重なっていることがあります。これを数次相続といい、当初の相続人の立場を、そのまた相続人が引き継いでいる状態です。世代が重なるほど関係者が増え、これまで会ったことのない親族が相続人に含まれることもあります。戸籍をたどる作業も、遺産分割の話し合いも複雑になりがちで、ご自身だけで進めるのが難しく感じられる場面が出てくるかもしれません。ケースによっては、複数の相続をまとめて一つの手続きで整理できる場合もありますが、可否や進め方は事情によって変わります。
登録免許税の免税措置も2027年3月末が期限
過去の相続をこの時期に進めることには、費用の面での後押しもあります。相続登記にかかる登録免許税については、一定の要件を満たす場合に税が免除される措置が設けられており、その一部は2027年3月31日を期限とするものがあります。たとえば、評価額が一定額以下の土地や、亡くなった相続人の名義にするための登記などが対象とされています。適用できるかどうかは土地の評価額や登記の内容によって異なり、要件の確認が必要です。経過措置の期限と免税措置の期限が重なる時期だからこそ、早めの確認に意味があります。
期限までにまとまりそうにないときは
相続人が多く連絡がつきにくい、話し合いに時間がかかっている、といった事情で、期限までに通常の登記まで進められないこともあります。そのような場合には、自分が相続人であることを法務局に申し出る相続人申告登記という簡易な手続きを利用して、ひとまず登記の義務を果たしておく方法があります。ただし、これは所有権を公示するものではないため、その不動産を売却したり担保に入れたりするには、あらためて通常の相続登記が必要です。まずは、今の状況でどこまで進められるかを確認し、できるところから手をつけていくことが、期限に向けた現実的な進め方になります。
先延ばしにするほど手続きは重くなりがち
「期限まで時間があるから、いずれやればよい」と考えて先延ばしにすると、その間に事情が変わってしまうことがあります。もっとも起こりやすいのが、相続人のどなたかが高齢になったり、亡くなったりして、相続がさらに重なるケースです。そうなると、話し合いに加わる人が増え、必要な戸籍や書類も増えていきます。認知症などで判断が難しくなった相続人がいる場合には、そのままでは遺産分割の話し合いを進められず、別の手続きが必要になることもあります。また、名義がそのままの不動産は、そのままでは売却したり担保に入れたりすることができず、いざ活用したいときに動けない、という不都合も生じます。過去の相続は、放置している時間が長いほど関係者が増えて複雑になりやすいため、期限に余裕のある今のうちに、少しずつでも手をつけておくことが、結果的にいちばん負担の軽い進め方になります。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。