誰も住まなくなった実家を相続したものの、活用するあてもなく、どうすればいいか決めかねている——空き家の相続は、多くの方が同じように悩まれるテーマです。選べる道はいくつかありますが、どれを選ぶにしても、まず不動産の名義を相続人に整えることが出発点になります。この記事では、空き家を相続したときに考えられる選択肢を、活用・売却・手放すという3つの方向から全体像として整理します。税務や個別の判断が関わる部分は概要にとどめ、それぞれ詳しい記事や専門家への相談につなげる形でご案内します。
まずは相続登記で名義を整えることから
空き家を「貸す」「売る」「手放す」——どの選択肢を選ぶ場合でも、その前提として、亡くなった方の名義のままになっている不動産を相続人へ移す相続登記が必要になるのが一般的です。名義が亡くなった方のままでは、売却も担保設定も進められないためです。加えて2024年4月1日から相続登記は義務化されており、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が求められています。まず名義を整えることが、どの道に進むにしても共通の第一歩になります。放置した場合の不都合は、関連記事で整理しています。
選択肢の全体像(活用・売却・手放す)
空き家への向き合い方は、大きく分けて次の3方向で考えると整理しやすくなります。1つ目は、自分や家族が住む・賃貸に出すなどして「活用する」道。2つ目は、そのまま、あるいは解体して土地として「売却する」道。3つ目は、相続放棄や相続土地国庫帰属制度などで「手放す」道です。どれが向いているかは、建物の状態や立地、ほかの相続人の意向、維持にかかる負担などによって変わります。すぐにひとつに絞る必要はなく、まずは選択肢を並べて比べてみて、気になる方向を掘り下げていくとよいでしょう。いずれの道を選ぶにしても、相続登記で名義を整えておくことが土台になる点は共通しています。
住む・貸すなど活用を考える場合
思い出のある実家を手放したくない、いずれ誰かが住むかもしれない、という場合には、自分や家族が住む、あるいは賃貸に出して活用するという道があります。ただし、長く使われていなかった家は、傷みの補修やリフォームに費用がかかることも多く、貸し出すにも一定の手入れが必要になりがちです。建て替えやリフォームローンを利用する場面では、名義が相続人に整っていることが前提になることもあります。活用の可否や採算は、建物の状態や立地によって大きく変わりますので、まずは名義を整えたうえで、不動産会社などの意見も聞きながら検討していくと現実的です。
売却を考える場合
売却を選ぶ場合も、前提として相続登記で名義を相続人へ移しておく必要があります。売却では、譲渡益に対する税金や、一定の要件を満たす場合の特別控除など、税務が関わってきます。これらの適用可否や税額の判断は税理士の業務領域ですので、当事務所では概要のご案内にとどめ、必要に応じて税理士をご紹介します。空き家を解体してから売る場合は解体費用も見込んでおく必要があり、そのまま古家付きの土地として売る選択肢もあります。まずは名義を整えたうえで、不動産会社や税理士とも相談しながら進めるのが安心です。売却の前提となる相続登記の進め方は、pillar記事でも解説しています。
手放したい場合
活用も売却も難しく、手放したいという場合には、相続放棄や相続土地国庫帰属制度といった方法が候補になります。ただし、相続放棄は不動産だけを選んで放棄することはできず、原則としてほかの財産も含めて相続しない選択になる点に注意が必要です。また、相続放棄をしても、状況によっては一定の管理に関する義務が残ることがあるとされています。相続放棄は家庭裁判所への申述が必要で、当事務所はその申述書など裁判所提出書類の作成という形で対応でき、代理人として手続きを行うものではありません。相続土地国庫帰属制度は、一定の要件を満たす土地を国に引き取ってもらう制度ですが、対象にならない土地もあり、審査手数料や負担金が必要になります。どの方法が向いているかは土地や家庭の事情によって変わりますので、それぞれの選択肢の整理は、関連記事をご覧ください。
管理し続ける場合の注意点
すぐに結論を出さず、当面は空き家として管理を続けるという方も多くいます。その場合でも、庭木や建物の傷みが放置され、周囲に悪影響を及ぼすような状態が続くと、自治体の制度のもとで指導や勧告などの対象になることがあります。固定資産税などの維持コストがかかり続ける点にも留意が必要です。また、管理を続けているつもりでも相続登記を先延ばしにすると、その間に相続人が増えて手続きが複雑になったり、ほかの相続人の事情に巻き込まれたりするおそれもあります。急いで手放したり活用したりする必要はありませんが、名義だけは早めに整えておくと、あとから「やっぱり売りたい」「貸したい」となったときにすぐ動け、後々の選択肢を広く保てます。どの道を選ぶか迷っている段階でも、まずは名義を整えるところから相談していただけます。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。