相続で実家や田畑を引き継ぐことになったものの、「使う予定がなく、固定資産税や管理の負担だけが残るのが不安」という方は少なくありません。そうした場合の選択肢のひとつが相続放棄です。ただし、相続放棄をすれば不動産に関する負担からすぐに解放されるとは限りません。この記事では、相続放棄をすると不動産や固定資産税がどう扱われるのか、放棄後も残ることがある管理義務、そして手続きの期限や進め方までを、順を追って整理します。

相続登記のご相談はこちら

相続放棄をすると不動産はどうなるのか

相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の遺産について、プラスの財産もマイナスの財産も含めて一切を受け継がないことを家庭裁判所に申し立てる手続きです。「この不動産だけは放棄したい」というように、特定の財産だけを選んで放棄することはできず、預貯金や借入なども含めた相続全体を対象とする点に注意が必要です。

相続放棄が受理されると、その相続については初めから相続人でなかったものとして扱われるのが原則です。放棄した不動産を含む遺産は、次の順位の相続人へと権利が移っていきます。たとえば子が全員放棄すると、次は被相続人の父母などの直系尊属、さらにその方々もいないか放棄した場合は兄弟姉妹へと、相続権が順に移っていくのが一般的な考え方とされています。相続人となりうる方が全員放棄した場合の取り扱いについては、別の記事で詳しく説明しています。

相続放棄をしても管理義務が残ることがある

見落とされがちなのが、相続放棄をしても不動産の管理に関する義務がすぐになくなるわけではない、という点です。2023年(令和5年)4月に施行された改正民法では、相続放棄をした時点でその財産を「現に占有している」場合には、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務があるとされています。

たとえば、被相続人と同居していた家をそのまま占有しているようなケースでは、放棄後も一定の保存義務が残る場合があると考えられています。改正の前後で条文の内容が変わっているため、ご自身のケースで具体的にどこまでの義務が残るのかは、事実関係をふまえた個別の確認が必要です。

保存義務が残る間は、建物の老朽化や庭木の繁茂などで近隣に迷惑がかからないよう、最低限の対応が求められる場合があります。放棄したから一切関係がなくなる、と考えて放置してしまうと思わぬトラブルにつながることもあるため、引き渡しまでの間の管理をどうするかも含めて確認しておくと安心です。

固定資産税は誰が払うことになるのか

固定資産税は、その年の1月1日時点で固定資産課税台帳に所有者として登録されている方に課税されるのが基本的な仕組みです。相続放棄が受理されれば、放棄した方はその相続について相続人でなかったものとして扱われるため、以後の負担は次に相続する方などへ移っていくのが一般的な考え方とされています。

もっとも、課税の実務上の取り扱いや、いつの時点から負担が変わるのかは、放棄の時期や登記・課税台帳の状況によって異なることがあります。固定資産税や相続税といった税金の個別の判断は税理士や課税庁の領域になるため、具体的な金額や時期は、それぞれの窓口でご確認いただくのが確実です。

熟慮期間(3か月)と相続放棄の手続き

相続放棄には期限があります。一般には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に、家庭裁判所へ申述する必要があるとされています。この3か月という期間そのものは法律で定められた期限であり、目安ではありません。個別の事情によって変わり得るのは、いつから数え始めるかという起算点の考え方や、家庭裁判所に期間の伸長が認められる場合の取り扱いです。

「借金があるかどうかを調べているうちに期限が近づいてしまった」という場合もあるため、相続放棄を検討する際は、早めに財産と負債の状況を確認し、期限を意識して動くことが大切です。放棄をせずに不動産を引き継ぐ場合は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり(2024年4月開始)、この点もあわせて検討しておくと安心です。

相続登記のご相談はこちら

相続放棄をする前に注意したい点

相続放棄を考えている場合に注意したいのが、遺産の一部を自分のために使ったり処分したりすると、相続を承認したものとみなされ、その後は原則として放棄ができなくなる場合がある、という点です。たとえば、亡くなった方の預貯金を解約して生活費に充てる、遺品を売却するといった行為は、放棄を予定しているうちは慎重に考える必要があります。

また、相続放棄をすると、いらない不動産だけでなく、預貯金などのプラスの財産も受け取れなくなります。「借入などマイナスの財産の方が多いのか」「引き継ぎたい財産があるのか」を早めに確認し、放棄が自分にとって適切かどうかを見極めることが大切です。判断に迷う場合は、財産と負債の状況を整理したうえで専門家に相談するとよいでしょう。

相続放棄の申述書の作成と専門家の役割

相続放棄は、家庭裁判所に「相続放棄の申述書」を提出して行います。司法書士は、この相続放棄の申述書をはじめとする裁判所へ提出する書類の作成をお手伝いすることができます。これは、依頼を受けて本人に代わって書類を作成する業務であり、家庭裁判所での手続きそのものを代理人として進めるものではありません。

相続放棄をするか、それとも相続登記をして不動産を引き継ぐかは、資産と負債の全体像、他の相続人の状況、その不動産を今後どうしたいかによって判断が変わります。引き継いだうえで手放したい場合には、売却や相続土地国庫帰属制度といった別の選択肢もあります。迷ったときは、状況を整理したうえで無料相談でご確認ください。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。