任意整理をすると相続にも影響する?

「任意整理をしたら、将来親の遺産を相続できなくなるのでは」「自分が借金を整理したことで、家族の相続に迷惑がかかるのでは」——相続というデリケートな話題が絡むと、こうした不安を抱く方は少なくありません。結論から言うと、任意整理と相続は本来まったく別の場面の話であり、二つを直接結びつけて心配する必要はないと一般に考えられています。

そもそも任意整理とは、借入のある人が裁判所を通さず、債権者(お金を貸している側)と直接交渉して、返済の条件を見直してもらう手続きです。これに対して相続は、ある人が亡くなったときに、その人が持っていた財産や債務を誰がどう引き継ぐかという、人生のまったく別の場面で生じる問題です。「自分が任意整理をする話」と「身近な人が亡くなったときの話」は、登場人物も時点も異なります。まずはこの二つを切り分けて考えると、不安の正体がはっきりしてきます。

このテーマには大きく分けて二つの論点があります。一つは「任意整理をした本人が、相続する側になったとき」。もう一つは「借金のある人が亡くなり、その借金を相続する側になったとき」です。順番に見ていきましょう。

任意整理をしても財産を相続する権利は失われない

まず多くの方が気にされる「任意整理をしたら相続できなくなるのか」という疑問について。任意整理をしたこと自体が、その人が将来、相続人として財産を相続する権利を失わせるものではないと一般に考えられています。たとえば任意整理の手続中に親が亡くなったとしても、子としての相続権がそのことを理由になくなる、ということは原則としてありません。

これは、任意整理には資格や職業を直接制限する効力がないこととも関係しています(資格への影響については関連記事で解説しています)。相続人になれるかどうかは、亡くなった方との続柄など民法上のルールで決まるものであり、その人が過去に借金の整理をしたかどうかとは別の話だからです。任意整理の手続中であっても、相続が発生すれば相続人として遺産を受け取ることは妨げられないのが原則です。

たとえば、任意整理で月々の返済を続けている方が、その途中で親から不動産や預貯金を相続したとします。この場合、相続した財産を理由に「任意整理ができなくなる」「相続権がなくなる」といったことは原則として起こりません。ただし、相続のしかたや相続財産の内容、ほかの相続人との関係は個別の事情によって大きく異なります。具体的にどう扱われるかは事案ごとに変わるため、心配な点があれば早めに専門家へ相談することをおすすめします。

借金のある人が亡くなったら、その借金はどうなる?

もう一つの、そしてより注意が必要な論点が、借入のある人(債務者)が亡くなったケースです。「亡くなった父に借金があったらしい」「相続放棄をしたほうがいいのだろうか」といったご相談は実際に少なくありません。

相続では、預貯金や不動産などのプラスの財産だけが引き継がれるわけではありません。借金などのマイナスの債務も相続の対象になりうると考えられています。つまり、相続人が何も手続をしないままでいると、亡くなった方の借金を引き継ぐことになる場合があるのです。「自分は何もしていないのに、突然亡くなった親の借金を請求された」という事態は、ここから生じます。

このような場合、相続人には選択肢があります。一般に、相続放棄(プラスの財産もマイナスの債務も一切引き継がない)や、限定承認(相続で得たプラスの財産の範囲内でのみ債務を引き継ぐ)といった手続によって、債務の承継を避けたり限定したりできるとされています。これらの手続には期限や要件が定められていますが、具体的な期間や条件は個別の事情や状況によって判断が分かれることがあるため、本記事では断定を避けます。検討する際は、できるだけ早めに専門家へご相談ください。判断を急ぐべき場面もあるため、迷っているうちに選択肢が狭まらないよう注意が必要です。

ここで改めて確認しておきたいのは、相続放棄や限定承認は「任意整理」とはまったく別の手続だという点です。生前に本人が借入を整理する任意整理と、亡くなった後に相続人が債務の引き継ぎについて選ぶ相続放棄などは、目的も場面も登場人物も異なります。言葉が似ているために混同されがちですが、別々に理解しておくと判断を誤りにくくなります。

任意整理をすると家族の信用情報にも記録される?

「自分が任意整理をすると、家族のクレジットカードや住宅ローンの審査に響くのでは」という心配もよく寄せられます。信用情報は、原則として契約をした本人ごとに管理される仕組みです。本人が任意整理をした事実が、家族や将来の相続人の信用情報にそのまま登録されるわけではないのが一般的です(家族への影響については関連記事で解説しています)。

ただし、注意したいのが家族が保証人になっている借入です。保証人が付いている債務を任意整理の対象に含めると、保証人である家族に請求が及ぶ可能性があります。たとえば配偶者や親が保証人になっている借入は、整理のしかたによって家族へ影響が出ることがあるため、慎重な検討が必要です。誰がどの借入の保証人になっているかは、手続を始める前にあらかじめ確認しておくと安心です(保証人への影響については関連記事もあわせてご覧ください)。

相続が絡む借金は早めの相談を

ここまで見てきたように、任意整理と相続は別々の話でありながら、「借金のある人が亡くなる」という場面では両者が交差することがあります。相続が関わる借金の問題は、相続人の人数や財産の内容、債務の有無などによって事情が複雑になりやすい分野です。

とくに相続放棄などには期限が関わるため、判断を先延ばしにすると選べる手続が限られてしまうこともあります。「自分のケースではどうなるのか」「何から手をつければよいのか」と迷ったときは、一人で抱え込まず、早めに専門家へ相談することをおすすめします。どのような手続が考えられるかは、状況をお伺いしたうえで個別にご案内します。

ご相談にあたって

司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や見通しも、無料相談で個別にご確認いただけます。

個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。

当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。