「誰も住まない実家を相続することになったが、修繕や管理の負担を考えると引き継ぎたくない」——そんなときに検討されるのが相続放棄です。ただし、空き家を相続放棄すれば管理の責任からすぐに解放される、とは限りません。この記事では、空き家だけを放棄できるのか、放棄後も残ることがある管理義務、そして相続人全員が放棄した場合にどうなるのかを、順を追って整理します。
空き家だけを相続放棄することはできる?
まず押さえておきたいのは、「空き家だけを放棄する」ことはできない、という点です。相続放棄は、被相続人(亡くなった方)の遺産全体について、プラスの財産もマイナスの財産も含めて一切を受け継がないという手続きだからです。空き家を放棄したい場合は、預貯金や他の不動産、借入なども含めた相続そのものを放棄することになります。
そのため、「空き家は手放したいが、預貯金は受け取りたい」といった希望がある場合には、相続放棄以外の方法——たとえば引き継いだうえで売却したり、相続土地国庫帰属制度を利用したりする選択肢もあわせて検討する必要があります。
また、相続放棄をすると、亡くなった方の預貯金を使うなど遺産を処分した場合には、その後は原則として放棄ができなくなることがあります。空き家を手放したい一心で慌てて動く前に、他に引き継ぎたい財産がないか、借入などのマイナスの財産がどの程度あるかを落ち着いて確認しておくことが大切です。
相続放棄をしても管理責任が残ることがある
空き家の相続放棄で特に注意したいのが、放棄をしても管理に関する責任がすぐになくなるとは限らない、という点です。2023年(令和5年)4月に施行された改正民法では、相続放棄をした時点でその財産を「現に占有している」場合には、相続人や相続財産清算人へ引き渡すまでの間、自己の財産と同一の注意をもって保存する義務があるとされています。
たとえば、被相続人と同居していた家を放棄後もそのまま占有しているようなケースでは、一定の保存義務が残る場合があると考えられています。反対に、遠方に住んでいてその空き家を占有していない場合の扱いなど、具体的にどこまでの責任が残るのかは事実関係によって異なるため、個別の確認が必要です。
保存義務が残る間は、建物の傷みや庭木の繁茂などで近隣に迷惑をかけないよう、最低限の対応が必要になる場合があります。空き家は放置すると老朽化が進みやすく、放棄したつもりでも管理の負担やトラブルが完全にはなくならないことがある、という点は知っておきたいところです。
相続人が全員放棄したらどうなるのか
相続放棄をすると、その相続については初めから相続人でなかったものとして扱われ、次の順位の方へ相続権が移っていきます。相続人となりうる方が全員放棄すると、その空き家を引き継ぐ相続人がいない状態になります。
この場合、利害関係人などの申立てにより、家庭裁判所が相続財産清算人を選任し、その清算人が財産の管理・清算を進めていくという流れが一般的とされています。清算人は空き家を含む相続財産を管理し、必要に応じて売却するなどして清算を進め、最終的に残った財産は国庫に帰属するとされています。
ただし、清算人の選任を申し立てる際には、手続きの費用として一定の予納金が必要になる場合があり、手続きにも一定の時間がかかります。全員放棄は、空き家をすぐに手放せる方法とは限らないため、その後の手続きや費用の見通しもふまえて判断することが大切です。
放棄と、引き継いで手放す方法を比べる
空き家を手放したいときの方法は、相続放棄だけではありません。引き継いだうえで売却する、相続土地国庫帰属制度を使って土地を国に引き渡す、といった選択肢もあります。空き家(建物)は国庫帰属制度の対象外で、土地部分についても建物を取り壊す必要があるなどの条件があるため、それぞれの向き・不向きを知っておくと選びやすくなります。
相続して間もなく、ほしい財産もないなら相続放棄、すでに相続していて空き家だけを整理したいなら売却や解体後の土地の手放し方、というように、状況によって適した方法は変わります。判断に迷う場合は、空き家の状態や相続の状況を整理したうえでご相談ください。
放棄する前に確認しておきたいこと
相続放棄には、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)に家庭裁判所へ申述する必要があるとされる期限があります。この期間そのものは法律で定められた期限であり、個別の事情によって変わり得るのは起算点の考え方や期間の伸長が認められる場合の取り扱いです。空き家以外に引き継ぎたい財産がないか、借入などのマイナスの財産がどの程度あるかを早めに確認しておくと、判断がしやすくなります。
空き家を放棄せず引き継ぐ場合は、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務があり(2024年4月開始)、そのうえで売却や活用を検討することになります。放棄と、引き継いでから手放す方法のどちらが自分の状況に合うかは、無料相談で整理してご確認いただけます。
相続放棄をする場合は、家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出します。司法書士は、この申述書をはじめとする裁判所へ提出する書類の作成をお手伝いすることができます。これは本人に代わって書類を作成する業務であり、家庭裁判所での手続きそのものを代理人として進めるものではありません。空き家をどうしたいかも含めて、状況の整理からご一緒にできます。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。