「相続土地国庫帰属制度を使って土地を手放したいけれど、うちの土地は断られてしまうのではないか」——山林や古い宅地を相続した方から、こうした不安の声をよくうかがいます。この制度はどんな土地でも引き取ってもらえるわけではなく、申請そのものができない場合と、申請はできても承認されない場合があります。この記事では、引き取ってもらえない土地の要件を整理し、断られそうなときに検討できる対処までをご案内します。

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そもそも申請ができない土地(却下される要件)

相続土地国庫帰属制度では、一定の事情がある土地はそもそも申請が受け付けられず、却下されるとされています。代表的なものとしては、建物が建っている土地、抵当権などの担保権や地上権などの権利が設定されている土地、他人が通路などとして使っている土地、境界がはっきりしない土地や所有権について争いがある土地などが挙げられます。これらは申請しても受け付けてもらえない土地であり、まず自分の土地が該当しないかを確認しておくことが出発点になります。

これらは、国が管理していくうえで支障が大きい、または権利関係を整理してからでないと引き受けられない、といった理由によるものと説明されています。建物がある場合は取り壊す、境界を確定させるなど、申請の前に状態を整えることで対象になる余地が出てくることもあります。ただし、取り壊しや測量には費用がかかるため、その負担と手放せる見込みを見比べて判断することが大切です。

申請はできても承認されない土地(不承認の要件)

却下要件に当たらず申請ができても、審査の結果、承認されない場合があります。たとえば、一定の勾配や高さのある崖があって管理に費用がかかる土地、管理を妨げる工作物・車両・樹木などがある土地、除去しなければならない地下の埋設物がある土地、隣の土地の所有者との争いを解決しなければ管理・利用できない土地などが、承認されない土地の例として挙げられています。

ほかにも、土地の管理や処分を進めるうえで、通行の権利がはっきりしないなどの事情が妨げになることもあります。細かな要件は多岐にわたるため、自分の土地がどれに当たりうるかは、現況をもとに一つずつ確認していくことになります。書類の見た目だけでは判断しきれないことも多く、専門的な確認が役立つ場面です。

これらの要件の細かい基準は制度の運用によって定められており、個別の土地が該当するかどうかの判断は簡単ではありません。要件や費用の全体像は、制度の基本をまとめた記事もあわせてご覧ください。

申請前に事前相談で見込みを確かめる

国庫帰属では、申請が却下されたり承認されなかったりした場合でも、納めた審査手数料は戻らないのが原則とされています。そのため、いきなり申請するのではなく、まず土地が対象になりそうかを確かめておくことが大切です。

申請を検討する段階では、法務局で事前の相談ができる場合が多く、土地の状況を伝えて対象になりそうかを早めに確認しておくと、費用や手間の無駄を避けやすくなります。境界の状況や建物の有無など、事前に整理しておくと相談がスムーズです。対象になりにくいと分かった場合でも、そこで初めて他の手放し方に目を向けられるため、早めの確認は無駄になりません。

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引き取ってもらえないときに検討できる対処

国庫帰属が難しそうな場合でも、土地を手放す方法が他にないわけではありません。まず考えられるのは売却で、近隣の所有者に譲る、地域の団体や自治体に相談するなど、通常の売買以外の引き取り先を探せることもあります。買い手が付きにくい土地でも、条件を工夫することで道が開ける場合があります。

土地を欲しいと考える人がまったくいないわけではなく、隣接する土地の所有者にとっては、自分の土地とあわせて使えるため価値が出ることもあります。まずは近隣や地域に声をかけてみることが、思わぬ引き取り先につながる場合もあります。焦って一つの方法にこだわらず、選択肢を広げて探すことが大切です。

相続が始まって間もなく、その土地以外にどうしても引き継ぎたい財産がないという場合には、相続放棄という選択肢もあります。ただし相続放棄は土地だけを選んで放棄することはできず、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内という期限や、放棄後も現に占有していると残ることがある管理義務にも注意が必要です。

土地を手放したいのに引き取り手が見つからないと、途方に暮れてしまいがちですが、方法は一つではありません。まずは相続登記で名義を整えたうえで、国庫帰属・売却・放棄のどれが自分の土地と状況に合うかを比べていくことが、遠回りのようで確実な進め方です。どの方法が現実的かは土地の状態や相続の状況によって変わるため、判断に迷うときはご相談ください。

引き取り手が見つからないからといって、土地を名義も管理もそのままに放置してしまうと、固定資産税の負担が続くだけでなく、次の世代がさらに手をつけにくい状態を引き継ぐことになります。手放せないときでも、まずは相続登記で名義を整え、当面の管理の方針を決めておくことが、将来の負担を小さくすることにつながります。相続登記は当事務所でお手伝いできますので、あわせてご相談いただけます。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

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