「相続した山林や畑を使う予定がなく、手放したいけれど方法がわからない」——そんな声は少なくありません。使わない土地でも、持ち続ける限り固定資産税や管理の負担は続きます。土地を手放す現実的な選択肢としては、大きく分けて相続放棄・相続土地国庫帰属制度・売却の3つがあります。この記事では、それぞれの方法がどんな場合に向いているのか、検討のポイントを整理し、判断の入り口を用意します。
手放す前に整理しておきたいこと
土地を手放す方法を選ぶ前に、その土地の名義が誰になっているかを確認しておくことが大切です。相続した土地の名義が被相続人(亡くなった方)のままだと、売却や国庫帰属の手続きの前に相続登記が必要になることがあります。2024年4月からは、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記を申請する義務も始まっており、手放す・手放さないにかかわらず、まずは名義を整えておく必要があります。
また、使わない土地でも、持ち続ける限り毎年の固定資産税や、草刈り・見回りといった管理の手間はかかり続けます。「いつか使うかもしれない」と先延ばしにするほど、次の世代へ問題を引き継ぐことにもなりかねません。まずは、その土地を今後も持ち続けるのか手放すのかを、負担の現実をふまえて整理することが第一歩になります。名義が複数の相続人の共有になっている場合は、誰が引き継いで手放すのかを先に決めておくと、その後の手続きが進めやすくなります。
選択肢1:相続放棄で最初から引き継がない
相続そのものが始まって間もない段階であれば、相続放棄という選択肢があります。相続放棄をすると、その相続については初めから相続人でなかったものとして扱われ、いらない土地を含めて遺産を引き継がないことになります。
ただし、相続放棄は土地だけを選んで放棄することはできず、預貯金など他の財産もあわせて放棄することになります。また、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)という期限があり、放棄後も現に占有している場合には管理に関する義務が残ることがあります。ほしい財産がある場合や、すでに相続してしばらく経っている場合には、次の選択肢を検討することになります。
相続放棄は、期限が短い一方で、いったん受理されると撤回は難しいとされています。放棄すれば固定資産税や管理の負担から離れられますが、あとで「あの土地を活用できたかもしれない」と思っても戻せません。期限と、放棄した場合・しなかった場合それぞれの見通しを比べて、慎重に判断することが大切です。
選択肢2:相続土地国庫帰属制度で国に引き取ってもらう
すでに相続した土地を手放したい場合の選択肢が、相続土地国庫帰属制度です。相続や遺贈で取得した土地について、一定の要件を満たせば、法務大臣の承認を受けて国に引き渡すことができる制度で、2023年から始まりました。相続放棄と違い、この土地だけを対象にできる点が特徴です。
一方で、建物がある土地や境界がはっきりしない土地などは対象外とされ、利用には審査手数料と負担金がかかります。どんな土地でも引き取ってもらえるわけではないため、対象になりそうかを事前に確認しておくことが大切です。承認されなかった場合でも審査手数料は戻らないのが原則とされているので、見込みを確かめてから申請するのが安心です。制度の要件や費用の目安、断られるケースは、それぞれの記事で詳しく説明しています。
選択肢3:売却・引き取りを探す
買い手が見つかりそうな土地であれば、売却が最もシンプルな手放し方です。近隣の所有者に譲る、自治体や地域の団体に相談するなど、通常の売買以外の引き取り先を探せる場合もあります。売却には相続登記を済ませておくことが前提となり、譲渡に伴う税金の取り扱いもあるため、税務の点は税理士に確認しながら進めるのが安心です。
一方で、山林や農地、利便性の低い土地などは買い手が見つかりにくく、売却だけでは解決しにくいこともあります。その場合に、国庫帰属や相続放棄といった他の選択肢が現実的になってきます。売れれば一番よいけれど、売れないときにどうするかまで見据えておくと、手放すまでの道筋を立てやすくなります。なお、農地や山林の場合は、相続に伴って別途の届出が必要になることもあるため、手放す方法の検討と並行して確認しておくとよいでしょう。
どの方法が向いているかは、相続がいつ始まったか、ほしい財産があるか、土地の状態や立地はどうかによって変わります。「まだ相続して間もなく、ほしい財産もない」なら放棄、「すでに相続済みで土地だけ手放したい」なら国庫帰属や売却、というように状況で絞り込めます。3つのうち一つに決めきれない場合でも、まずは相続登記で名義を整えておけば、売却と国庫帰属のどちらにも進めるようにしておけます。
土地の手放し方は、法律の手続き・税金・不動産の取引が関わり、判断に迷いやすい分野です。当事務所は司法書士事務所として相続登記や名義の整理をお手伝いし、税務や売買については必要に応じて適切な専門家をご案内します。迷ったときは、土地の状況を整理したうえで無料相談でご確認ください。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。