「相続した土地を使う予定がなく、売ることも貸すこともできそうにない」「固定資産税や管理の手間だけが続くのがつらい」——そんな悩みへの選択肢のひとつが、相続土地国庫帰属制度です。相続した土地を、一定の要件を満たせば国に引き取ってもらえる制度ですが、どんな土地でも対象になるわけではなく、費用もかかります。この記事では、制度の対象や申請の要件、費用のおおよその目安、手続きの流れを整理します。

相続登記のご相談はこちら

相続土地国庫帰属制度とはどんな制度か

相続土地国庫帰属制度は、相続または遺贈によって土地を取得した相続人が、法務大臣の承認を受けて、その土地の所有権を国に引き渡すことができる制度です。2023年(令和5年)4月から始まった比較的新しい制度で、使い道のない土地を管理し続ける負担を軽くしたいというニーズに対応するものとされています。

この制度がつくられた背景には、使われないまま管理されない土地が増え、所有者が分からなくなる土地の問題が社会的な課題になっていることがあります。土地を手放したいという相続人の希望と、土地の管理不全を防ぎたいという社会的な要請の双方にこたえる仕組みとして設けられたものと説明されています。

対象になるのは相続などで取得した土地に限られ、建物は対象外です。建物が建っている土地は、建物を取り壊してからでないと申請できない点にも注意が必要です。売買などで自分の意思で購入した土地は、原則としてこの制度の対象にはならないとされています。

また、複数の相続人で共有している土地の場合は、共有者の全員がそろって申請する必要があるとされています。一人だけで自分の持分を国に引き渡す、という使い方はできないため、共有になっている土地では、他の共有者との話し合いも前提になります。

引き取ってもらえる土地・もらえない土地

国に引き取ってもらうには、土地が一定の要件を満たす必要があります。たとえば、建物がある土地、担保権などが設定されている土地、他人が通路として使っている土地、境界がはっきりしない土地や所有権の争いがある土地などは、そもそも申請ができない(却下される)とされています。

実際にどの要件に当たるかは土地ごとに異なり、書類だけでは判断しきれないこともあります。特に、境界がはっきりしない土地や、長く放置されて現況が変わっている土地では、事前の確認に手間がかかることがあります。あわてて申請する前に、土地の現況を確かめておくことが、遠回りを避けるうえで役立ちます。

また、申請できたとしても、崖があって管理に費用がかかる土地、管理を妨げる工作物や樹木がある土地、隣の土地の所有者との争いを解決しなければ管理できない土地などは、承認されない場合があるとされています。ご自身の土地が対象になりそうかどうかは、断られるケースを詳しく整理した記事もあわせてご確認ください。

審査手数料と負担金のおおよその目安

この制度を利用する際には、大きく分けて2つの費用がかかるとされています。ひとつは申請時に納める審査手数料で、土地1筆あたり一定額が必要とされています。もうひとつは、承認を受けたあとに申請者が国へ納める負担金で、国がその土地を管理していくための費用の一部を申請者が負担するという趣旨のものです。手放すために一定の費用がかかる点は、この制度を検討するうえで最初に押さえておきたいところです。

負担金は、土地の種類や面積などによって金額が変わる仕組みとされており、宅地や田畑、森林などの区分ごとに算定方法が定められているのが一般的です。具体的な審査手数料や負担金の金額は、制度の運用や個別の土地の状況によって異なるため、法務局の窓口や一次情報で最新の金額をご確認ください。

費用の面で気をつけたいのは、審査の結果として承認されなかった場合や申請が却下された場合でも、納めた審査手数料は戻らないのが原則とされている点です。手放したい気持ちが強いときほど、まずは対象になりそうかどうかを見極めてから申請することが、費用や手間を無駄にしないためのポイントになります。

相続登記のご相談はこちら

申請から国庫帰属までの流れ

手続きは、土地を管轄する法務局への承認申請から始まり、審査を経て、承認されれば負担金を納め、納付をもって土地の所有権が国に移る、という流れが一般的とされています。申請の前には法務局で事前の相談ができる場合が多く、対象になりそうかを早い段階で確認しておくと、手戻りを避けやすくなります。

審査には一定の期間がかかるとされており、申請してすぐに手放せるわけではありません。書類の準備や現況の確認も含めると、ある程度の時間を見込んでおくと安心です。急いで手放したい事情がある場合は、売却など他の方法と並行して検討することも一つの考え方です。

なお、相続した土地の名義が被相続人のままになっている場合、申請の前提として、まず相続登記を済ませておく必要が生じることがあります。相続登記は当事務所でお手伝いできる手続きですので、名義の整理から手放し方の検討までをあわせてご相談いただけます。

国庫帰属は、どんな土地でも使える万能の方法ではなく、対象になるか、費用に見合うかを見極めることが大切です。手放す方法には、このほかに売却や相続放棄もあります。どれが自分の土地や状況に合うかを比較して検討することをおすすめします。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。