武蔵野市の相続登記|司法書士への相談と管轄法務局
武蔵野市の不動産(武蔵境・吉祥寺・三鷹駅北口周辺などの土地・建物)の相続登記は、東京法務局府中支局が管轄します。西東京市や東久留米市の管轄(田無出張所)とは異なるため、複数の市に不動産がある相続では申請先が分かれる点に注意が必要です。
複数の不動産の管轄がまたがる場合、それぞれの法務局へ別々に申請します。司法書士に依頼いただくと、管轄の振り分けや申請書類の作成をまとめて進められます。戸籍の収集や遺産分割協議書の作成を含め、状況に応じた段取りをご提案します。
武蔵野市で司法書士をお探しの方へ。当事務所(司法書士法人 福間事務所)は西東京市ひばりが丘にあり、相続登記の申請代理や、戸籍の収集、遺産分割協議書などの必要書類の作成をお手伝いしています。相続人の間で争いがある遺産分割の代理は弁護士、相続税の申告は税理士の業務にあたるため、当事務所では対応しません。
管轄法務局
東京法務局 府中支局 不動産登記(登記申請・証明書交付)
法務局の公式案内(2026-07-11 確認)
来所・アクセス
当事務所は西東京市ひばりが丘にあります。武蔵野市はJR中央線(武蔵境など)の沿線で、近接する生活圏からのご相談をお受けしています。ご相談は事前予約制です。来所が難しい場合の進め方もご相談ください。
司法書士法人 福間事務所
〒202-0001 東京都西東京市ひばりが丘4-4-3
電話: 03-6834-8212
よくあるご質問
武蔵野市の不動産の相続登記は、どこの法務局が管轄ですか?
武蔵野市の不動産の相続登記は、東京法務局府中支局が管轄しています(管轄区域: 武蔵野市、三鷹市、府中市、調布市、小金井市、狛江市、多摩市、稲城市。2026年7月11日に法務局の公式案内で確認)。所在地は〒183-0052 府中市新町2丁目44番地、電話は042-335-4753(代表)、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。近隣でも市によって管轄庁が異なるため、申請前の確認が必要です。
武蔵野市の実家の相続登記を、別の市の司法書士に頼めますか?
可能です。相続登記の申請は管轄の法務局に対して行いますが、司法書士への依頼は事務所の所在地に制約されません。当事務所(西東京市ひばりが丘)でも、武蔵野市の不動産について管轄の府中支局への申請までお手伝いしています。
武蔵野市の不動産を相続しました。相続登記はいつまでにすればよいですか?
2024年4月1日から相続登記は義務化され、相続で不動産を取得したことを知った日から3年以内の申請が求められています。施行日前に相続して登記が済んでいない不動産も対象で、その場合は2027年3月31日までに申請する必要があります(相続を知った日が施行日より後のときは、その日から3年)。正当な理由なく期限内に申請しない場合は、10万円以下の過料の対象となることがあります。東京法務局府中支局が管轄する武蔵野市の不動産でも、期限の考え方は全国共通です。
武蔵野市で司法書士に相談するには、どのように予約しますか?
ご相談は事前予約制です。お問い合わせフォームまたはお電話でご連絡ください(連絡先は本ページ下部に記載しています)。戸籍の収集や遺産分割協議書など、相続登記に必要な書類の準備から申請の代理までをお手伝いします。
ご相談は無料です
電話受付 09:00〜20:00・年中無休:03-6834-8212