ご家族の遺言書が見つかった、あるいは生前に預かっていて、これから不動産の名義を変えたいという方に向けて、遺言書があるときの相続登記の進め方を整理します。遺言書があると、相続人全員での話し合いを経ずに手続きを進められる場合がある一方で、遺言書の種類によって家庭裁判所での検認が必要かどうかや、そろえる書類が変わってきます。ここでは全体の流れと必要書類、つまずきやすいポイントを、順を追ってわかりやすくご説明します。
遺言書があると相続登記はどう変わる?
遺言書で不動産を取得する人が決まっている場合、相続人全員で誰が何を取得するかを話し合う遺産分割協議を経なくても、相続登記を進められることが一般的です。とくに「この不動産を〇〇に相続させる」と書かれた遺言(特定財産承継遺言と呼ばれます)では、その不動産を取得する相続人が単独で登記を申請できるとされています。
そのため、遺言書があるケースでは、遺産分割協議がまとまらずに登記が進まないという事態を避けやすい面があります。ただし、遺言書の書き方や内容、財産の種類によって手続きや添付書類は変わり、実際の進め方は個別の事情により異なります。まずは遺言書の内容を正確に読み取ることが出発点になります。
遺言書の種類で「検認」が必要かが変わる
自宅の引き出しや貸金庫などで保管されていた自筆証書遺言は、開封する前に家庭裁判所での検認という手続きが必要です。検認は、相続人に遺言の存在と内容を知らせ、その時点の状態を保全するための手続きで、遺言が有効か無効かを判断するものではありません。検認を経ずに開封しても遺言が無効になるわけではありませんが、法律上は検認が求められています。
一方、公証役場で作成した公正証書遺言や、法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用していた遺言は、検認が不要とされています。相続登記の際には、検認を受けた遺言では検認済証明書を、保管制度を利用していた遺言では法務局が発行する証明書を添付する場合があります。どの書類が必要かは遺言書の種類によって異なるため、手元の遺言書がどの方式かをまず確認してください。
遺言書による相続登記の必要書類
遺言書による相続登記では、遺言書(必要に応じて検認済証明書や保管制度の証明書)のほか、被相続人が亡くなったことがわかる戸籍(除籍)、不動産を取得する相続人の住民票、固定資産税評価額のわかる評価証明書などを用意するのが一般的です。遺言で取得する人が定まっている場合、遺産分割による登記のように相続人全員の戸籍や印鑑証明書までは求められないことが多いとされています。
もっとも、必要書類は遺言の内容や不動産の状況によって変わります。被相続人の登記上の住所と最後の住所がつながらない場合など、追加の書類が求められるケースもあります。パターン別の必要書類は次の記事に一覧をまとめていますので、あわせてご確認ください。
なお、金融機関の預貯金の解約など不動産以外の相続手続きも並行して進める場合は、戸籍一式の代わりに使える法定相続情報一覧図を取得しておくと、それぞれの窓口への提出が簡単になることがあります。この一覧図の申出は、司法書士が代理でお手伝いできる手続きの一つです。
遺言執行者が決められているとき
遺言書のなかで遺言執行者が指定されている場合や、家庭裁判所で遺言執行者が選任されている場合は、その遺言執行者が相続登記の手続きを進められることがあります。遺言執行者がいるケースの相続登記は、申請できる人や必要書類の考え方が少し変わりますので、詳しくは次の記事でご説明します。
遺言執行者がいる場合でも、最終的に不動産の名義を取得するのは遺言で指定された相続人です。遺言執行者は、その名義変更を実現するために手続きを進める立場にあると理解しておくと、役割の違いがわかりやすくなります。
「相続させる」と「遺贈する」で扱いが変わる
遺言書の書き方には、相続人に「相続させる」とするものと、「遺贈する」とするものがあり、登記の原因や手続きが変わる場合があります。取得する相手が相続人か、相続人以外の人かによっても扱いが異なることがあり、登録免許税の税率が変わるケースもあります。同じ「不動産を渡す」内容でも、文言によって手続きの進め方が違ってくる点に注意が必要です。
また、遺言書に書かれていない不動産が後から見つかったときは、その財産については改めて相続人全員で遺産分割協議を行う必要があります。遺言でカバーされる財産とそうでない財産が混在する場合の進め方は、次の記事もあわせてご覧ください。判断に迷う場合は、遺言書の内容を確認したうえで無料相談でご相談ください。
遺言書が見つからない・複数見つかったとき
遺言書があるはずだが見つからないときは、公正証書遺言であれば公証役場で作成の有無を調べる方法があり、法務局の保管制度を利用していた場合は法務局に確認する方法があります。複数の遺言書が出てきたときは、内容が食い違う部分について作成日の新しいものが優先されるのが原則とされていますが、判断が難しいケースもあります。取り扱いに迷うときは、遺言書を手元に置いたうえで専門家にご相談ください。
また、遺言書が有効かどうかで相続人の間に意見の対立があるような場合は、その点の解決が先になります。遺言の有効性を争う手続きは弁護士の業務領域であり、当事務所は、争いのない前提での相続登記や、そのための書類作成の範囲で対応します。まずは、手元の遺言書がどの種類で、どの不動産が対象になっているのかを整理するところから始めると、次に何をすればよいかが見えてきます。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。