遺言書のなかで遺言執行者に指定された、あるいは家庭裁判所で選任されたという方から、「自分だけで相続登記を進められるのか」というご質問をいただくことがあります。かつては手続きの進め方に迷う場面もありましたが、2019年の民法改正で遺言執行者の権限が整理され、考え方がわかりやすくなりました。ここでは遺言執行者が相続登記に関わるときの基本と、必要書類、執行者がいないときの対応までを順にご説明します。

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遺言執行者とはどんな役割か

遺言執行者は、遺言書に書かれた内容を実現するために手続きを進める役割を担う人です。遺言書のなかで指定されている場合と、指定がない、あるいは指定された人が引き受けないなどの事情で家庭裁判所が選任する場合があります。相続人の一人が遺言執行者を兼ねることもあれば、司法書士などの専門家が就くこともあります。

遺言執行者が就任すると、遺言の内容を実現するために必要な行為をする権限を持つとされています。相続登記もその一つで、不動産を取得する人の名義に変える手続きを、遺言執行者が進められる場合があります。

遺言執行者は、就任したことを相続人に知らせ、遺言の内容を伝えることになるとされています。また、対象となる財産の目録を作って相続人に交付するなど、手続きを透明に進める役割も担います。相続登記は、こうした一連の手続きのうち、不動産の名義を遺言のとおりに実現する場面にあたります。

遺言執行者は相続登記を単独で申請できる?

2019年に施行された民法改正では、「この不動産を〇〇に相続させる」と書かれた遺言(特定財産承継遺言)について、遺言執行者が名義を確定させるための手続き、つまり相続登記の申請などをすることができるとされています。これにより、遺言執行者が権限にもとづいて相続登記を進めやすくなりました。

この改正により、不動産を取得する相続人が遠方にいて動きにくいときや、手続きに慣れていないときでも、遺言執行者が中心になって相続登記を進めやすくなった面があります。相続人それぞれが個別に対応するよりも、遺言の内容を実現する立場の遺言執行者がまとめて手続きを進められることは、相続人にとっても負担の軽減につながります。

ただし、遺言のなかで「これと異なる定め」が置かれている場合はその定めが優先されるとされており、また「相続させる」という文言か「遺贈する」という文言かによって、申請する人や手続きの扱いが変わることがあります。実際に単独で申請できるかどうかは、遺言書の文言と内容によって異なるため、条文と手続きの取り扱いを一次情報で確認したうえで進めることが大切です。

たとえば、相続人以外の人へ「遺贈する」と書かれている場合は、名義を受け取る人と義務を負う側とで手続きを進める形になることがあり、相続人への「相続させる」遺言とは扱いが異なります。文言が似ていても登記上の取り扱いが違ってくるため、遺言書の表現を正確に読み取ることが出発点になります。判断に迷うときは、遺言書を確認したうえで進め方をご相談ください。

遺言執行者が相続登記をするときの必要書類

遺言執行者が相続登記を申請する場合は、遺言書(必要に応じて検認済証明書や保管制度の証明書)のほか、遺言執行者であることがわかる書面を用意するのが一般的です。遺言で指定されている場合は遺言書自体がその根拠になり、家庭裁判所で選任された場合は選任審判書などが根拠になります。あわせて、被相続人が亡くなったことがわかる戸籍(除籍)、不動産を取得する人の住民票、固定資産税評価額のわかる評価証明書などが必要になります。

遺言執行者が指定されている遺言書自体が権限の根拠になる場合でも、遺言執行者本人であることを確認できるようにしておくことが手続きを円滑にします。家庭裁判所で選任された場合は選任審判書、遺言で指定されている場合は遺言書というように、根拠となる書面がケースによって異なる点に注意してください。

必要書類は遺言の内容やケースによって変わります。相続登記全般の必要書類はパターン別に別の記事へまとめていますので、あわせてご確認ください。

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遺言執行者がいない・引き受けたくないとき

遺言書に遺言執行者の指定がない場合や、指定された人が引き受けられない場合でも、相続登記そのものは、不動産を取得する相続人が申請できることがあります。遺言の内容を実現するうえで遺言執行者が必要だと考えられるときは、利害関係人が家庭裁判所に選任を申し立てる方法もあります。就任を引き受けるか迷っている段階でも、遺言書の内容を確認すれば見通しを立てやすくなります。

遺言執行者を引き受けたものの、手続きに不安があるという方もいらっしゃいます。遺言執行者が自分で進めることも、必要な部分を専門家に依頼して進めることもできます。当事務所は司法書士事務所として、相続登記やそのための書類作成の範囲でお手伝いできますので、どこまでをご自身で進め、どこを任せたいかもふまえてご相談いただけます。

遺言書全般の手続きもあわせて確認を

遺言執行者としての手続きを進める前提として、遺言書の種類による検認の要否や、遺言による相続登記の全体の流れを押さえておくと安心です。とくに自筆証書遺言では、家庭裁判所での検認が必要かどうかで最初の一歩が変わります。遺言書があるときの相続登記の基本は次の記事でご説明していますので、あわせてご覧ください。判断に迷う点があれば、遺言書を手元に置いたうえで無料相談でご確認ください。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

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