相続登記のために遺産分割協議書を自分で作りたいけれど、不動産の書き方がわからない、という方は少なくありません。とくに不動産は、住所(住居表示)のとおりに書けばよいわけではなく、登記の記録どおりに正確に記載する必要があるため、つまずきやすいところです。この記事では、相続登記に使う遺産分割協議書について、不動産の書き方と押印などの注意点を、記載のイメージとあわせて整理します。
相続登記に使う遺産分割協議書とは
遺産分割協議書は、法定相続人全員で誰がどの財産を取得するかを話し合い、その結果を書面にまとめたものです。遺言書がない場合や、遺言書に書かれていない不動産がある場合に、相続登記の添付書類(登記の原因を証する情報)として使われます。ここでは、話し合い自体はすでにまとまっていて、その内容を相続登記のために書面化する場面を前提にご説明します。
誰が法定相続人にあたるかは、被相続人の出生から死亡までの戸籍をたどって確認します。相続人が一人でも欠けた協議は無効とされているため、まず相続人の範囲を確定させることが、正確な協議書を作る前提になります。相続人の範囲を明らかにする戸籍集めは手間がかかる部分でもあり、つまずきやすいところです。
不動産は登記事項証明書のとおりに書く
遺産分割協議書に不動産を記載するときは、ふだん使っている住所(住居表示)ではなく、登記事項証明書(登記簿)に記録されているとおりに書くのが基本とされています。土地は所在・地番・地目・地積を、建物は所在・家屋番号・種類・構造・床面積を、証明書の表記どおりに書き写します。
住居表示と地番は一致しないことが多いため、住所の感覚で書くと不動産を特定できず、登記の手続きで問題になることがあります。記載の前に、法務局で取得できる登記事項証明書や、市区町村の固定資産税評価証明書・名寄帳などで、正確な表示を確認しておくと安心です。
マンションのような敷地権付きの区分建物は、専有部分と土地(敷地権)をあわせて表示する必要があり、書き方が特殊です。一戸建てと同じ感覚で書くと不足が生じやすいため、対象がマンションの場合は登記事項証明書の表示をよく確認するか、専門家に相談しながら進めるのがよいでしょう。
署名・実印・印鑑証明書の扱い
遺産分割協議書は、法定相続人全員が参加して合意したことを示す書面です。相続登記に使う場合は、相続人全員が署名し、実印を押したうえで、それぞれの印鑑証明書を添付するのが一般的です。用紙が複数枚にわたるときは、ページのつながりを示すために契印(割印)をするなどの取り扱いがあります。
作成した協議書は、相続人の人数分を作って各自が一通ずつ持っておくと、後々の手続きでも使いやすくなります。相続登記に提出した協議書の原本は、原本還付の手続きをとることで返してもらえる場合があります。書き間違えたときの訂正のしかたにも決まりがあり、勝手に修正液で消したり書き換えたりすると効力に影響することがあるため、訂正の際は取り扱いを確認しながら進めてください。
協議書には、対象となる財産をもれなく書くことも大切です。不動産だけを分ける協議書を作る場合でも、後から別の財産が見つかったときにどう扱うかを一言添えておくと、あらためて協議書を作り直す手間を避けやすくなります。どこまでを一つの協議書にまとめるかは、財産の内容や相続人の状況によって変わるため、迷うときは無料相談でご確認ください。
誰が相続人にあたるかは、被相続人の出生から死亡までの戸籍などで確認します。相続登記に必要な書類は不動産の状況や相続のパターンによって変わりますので、全体像は次の記事もあわせてご確認ください。
共有にする場合・数次相続が重なる場合
一つの不動産を複数の相続人で共有する形にまとめるときは、それぞれの持分を分数で明記します。全員の持分を合計するとその不動産の全部になるように書く点に注意してください。共有名義には売却や担保設定の際に共有者全員の関与が必要になるといった注意点もあるため、共有にするかどうかは慎重に検討したうえで書面化するのがよいでしょう。持分の書き方や共有の注意点は次の記事で詳しくご説明します。
祖父名義のまま何代かの相続が重なっている数次相続では、協議書に登場する相続人や書き方が複雑になります。誰と誰で合意する必要があるのかが分かりにくいため、数次相続が絡む場合の協議書の考え方は別の記事をご参照ください。
話し合いがまとまらない・争いがあるとき
遺産分割協議書は、相続人全員の合意ができてはじめて作成できるものです。誰がどの財産を取得するかで意見が対立していたり、話し合いに応じてもらえなかったりする場合は、まず合意の形成が必要になります。遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士の業務領域であり、当事務所は司法書士事務所として、合意ができた後の相続登記や、そのための書類作成の範囲で対応します。話し合いが進まないときの選択肢は次の記事で整理しています。
なお、遠方に住んでいる相続人がいる場合でも、全員が一か所に集まって同じ紙に署名する必要はなく、内容に合意していれば書面を郵送でやり取りして押印を集める形をとることもできます。相続人の人数が多いときや連絡に時間がかかるときは、早めに準備を始めておくと、相続登記の期限にも余裕をもって間に合わせやすくなります。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。