本来相続人になるはずだった子が親より先に亡くなっていて、その子である孫が代わりに相続人になる——これが「代襲相続」です。相続登記の場面では、似た言葉の「数次相続」と混同されやすく、どちらにあたるかで必要な戸籍や相続人の範囲が変わってきます。ふだん耳にする機会は多くないかもしれませんが、祖父母の相続などで実際に関わる方は少なくありません。この記事では、代襲相続とはどういう仕組みか、数次相続との違い、そろえる戸籍、登記を進めるうえで気をつけたい点を、順を追ってわかりやすく整理します。言葉の意味と手続きの勘どころを押さえておくと、落ち着いて対応しやすくなります。
代襲相続とは——本来の相続人に代わって下の世代が相続する
代襲相続とは、被相続人が亡くなる前に、本来相続人になるはずだった子や兄弟姉妹がすでに亡くなっている(あるいは相続権を失っている)場合に、その人の子が代わって相続人になる仕組みをいいます。たとえば祖父が亡くなったとき、すでに父が先に亡くなっていれば、父に代わって孫が祖父の相続人になります。亡くなった人の相続権を、下の世代が引き継ぐイメージです。
代襲によって相続人になる範囲には決まりがあります。子が先に亡くなっている場合は孫、さらに孫も亡くなっていればひ孫へと下の世代に受け継がれていくとされる一方、兄弟姉妹が相続人になるケースでは、その子である甥・姪までとされ、さらに下の世代には及ばないと説明されるのが一般的です。
数次相続との違いは「亡くなった順番」
代襲相続とよく混同されるのが数次相続です。両者の違いは、相続人が亡くなった順番にあります。代襲相続は、被相続人よりも「前に」相続人になるはずだった人が亡くなっているケースです。これに対して数次相続は、被相続人が亡くなった「後に」、遺産分割や登記が終わらないうちに相続人が亡くなったケースを指します。
順番が違うと、誰が相続人になるか、どの戸籍でそれを証明するかが変わってきます。同じ「孫が関わる相続」でも、代襲相続なのか数次相続なのかによって手続きの考え方が異なるため、まずはご自身のケースがどちらにあたるのかを確認しておくことが大切です。数次相続については次の記事で詳しくご説明します。
代襲相続で必要になる戸籍
代襲相続では、代襲の原因があったこと、つまり本来の相続人が被相続人より先に亡くなっていることを戸籍で示す必要があります。そのため、被相続人の出生から死亡までの戸籍に加えて、先に亡くなった相続人(たとえば父)の出生から死亡までの戸籍、そして代わって相続人になる方(孫)の現在の戸籍などをそろえるのが一般的です。
通常の相続よりも集める戸籍の範囲が広がりやすく、古い戸籍をたどる必要が出てくることもあります。戸籍は本籍地のある市区町村ごとに請求するのが基本で、被相続人や相続人が転籍を繰り返していると、複数の役所を順にたどって請求していくことになります。近年は戸籍の広域交付という仕組みを使える場面もありますが、代襲相続のように収集範囲が広がるケースでは、どの戸籍が必要かの見極めが特に大切になります。どこまでの戸籍が必要になるかはご家族の状況によって異なりますので、集め方に迷うときは、パターン別の集め方をまとめた記事もあわせてご確認ください。
登記を進めるうえで気をつけたいこと
代襲相続では相続人の顔ぶれが変わるため、法定相続分(法律上の取り分の目安)も通常の相続とは変わってきます。遺産分割の話し合いに加わる人や、登記に必要な書類も、代襲する方の人数や状況によって変わります。相続人が孫や甥・姪にまで広がると、面識の薄い親族と連絡を取り合う必要が出てくることもあります。
誰が相続人になるのかの確定は、その後の遺産分割や登記の出発点になります。判断が難しい場合や、戸籍を読み解くのが大変な場合は、無理にご自身だけで進めず、早めに専門家に相談する方法もあります。必要書類はケースにより異なるため、次の記事もあわせてご確認ください。
代襲相続が起きる主な原因と相続放棄との違い
代襲相続は、本来相続人になるはずだった人が被相続人より先に亡くなっていた場合に起きるのが典型ですが、原因はそれだけではありません。相続人になるはずだった人が、一定の重大な事情によって相続する資格を失う「相続欠格」や、被相続人の意思で相続する資格を失わせる「廃除」があった場合にも、その人の子が代襲して相続人になるとされています。原因は違っても、下の世代が代わって相続人になるという点は共通しています。
一方で、相続人が自分の意思で「相続放棄」をした場合には、代襲相続は起きないと説明されるのが一般的です。相続放棄をした人は、はじめから相続人でなかったものとして扱われるため、その子が代わりに相続することはないとされています。よく似た場面でも、相続権を失った原因によって結論が変わる点に注意が必要です。
代襲相続に養子が関わる場合や、被相続人との関係が複雑な場合は、誰が相続人になるのかの判断がさらに難しくなることがあります。相続人が確定しないと遺産分割も登記も進められないため、ここでつまずくと手続き全体が止まってしまいます。戸籍を読み解くのが大変なときや、範囲の判断に自信が持てないときは、無理にご自身だけで進めず、早めに専門家に確認する方法もあります。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。