「相続登記を放置していると、不動産を差し押さえられることがある」——そう聞くと、自分には借金がないのに、と不安になるかもしれません。ここで問題になるのは、多くの場合、自分ではなく「ほかの相続人」の借入です。この記事では、相続登記を放置している間になぜ差押えの話が出てくるのか、ほかの相続人の債権者が持分を差し押さえる仕組み、そして遺産分割で自分が取得するつもりでいても影響が及ぶことがある理由を、いたずらに不安を煽らずに整理します。具体的にどうなるかは個別の事情により異なりますので、あくまで仕組みを理解するための説明としてお読みください。

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なぜ放置していると差押えの話が出てくるのか

相続登記をしないまま放置していると、不動産は相続人全員が法律上の相続分に応じて共有している状態が続きます。この「まだ誰の名義にも整理されていない」状態がポイントです。共有ということは、相続人それぞれが自分の相続分に相当する「持分」を持っていることになり、その持分は各相続人にひもづいた財産として扱われます。だからこそ、ある相続人の事情——たとえば借入の返済が滞るといった事情——が、その相続人の持分を通じて不動産全体の話に波及してくることがあるのです。逆にいえば、遺産分割をまとめて「この不動産は自分が引き継ぐ」と登記まで済ませてしまえば、その不動産はもうほかの相続人の持分としては扱われなくなり、こうした波及の入口をふさぐことにつながります。放置している期間が長いほど、この入口が開いたままになる、と考えるとイメージしやすいかもしれません。

ほかの相続人の債権者が持分を差し押さえる仕組み

ある相続人が借入を返せなくなると、その相続人にお金を貸していた債権者は、返済を回収するために財産を差し押さえようとします。ここで、まだ相続登記がされていない不動産については、債権者が本人に代わって法定相続分どおりの相続登記を入れたうえで、その相続人の持分を差し押さえる、という手続きがとられることがあるとされています。つまり、遺産分割の話し合いがまとまる前に、外部からの手続きによって法定相続分での共有名義がつけられ、そのうちの一人分の持分に差押えの登記が入る、という流れです。こうして持分に差押えが入ると、その持分が競売にかけられ、見ず知らずの第三者が不動産の共有者として加わってくることも考えられます。自分の持分そのものが直接差し押さえられるわけではありませんが、家族で引き継ぐつもりだった不動産に他人の権利が入り込んでくる点で、放置による見過ごせないリスクの一つといえます。ここで説明しているのはあくまで一般的な仕組みで、実際にどうなるかは個別の事情により異なります。

遺産分割で自分が取得するつもりでも影響が及ぶことがある

「その不動産は自分が引き継ぐと家族で話しているから大丈夫」「口約束でも家族の間で決まっているのだから問題ない」と考えたくなりますが、注意が必要です。遺産分割で法定相続分を超える権利を取得した場合、その超える部分については、登記をしておかないと第三者に対して権利を主張できないことがあるとされています。差押えが先に登記されてしまうと、あとから遺産分割の結果を持ち出しても、その差押えの効力を覆せない場合がある、ということです。話し合いがまとまっていても、登記を後回しにしている間にこうした事態が起こり得る点が、放置の怖さです。詳しい取り扱いは個別の事情により異なるため、心当たりがあれば早めに確認しておくことをおすすめします。

こうしたリスクが気になりやすい場面

同じように放置していても、リスクの気になりやすさはご家庭の事情によって変わります。たとえば、ほかの相続人が事業を営んでいて借入がある、複数の相続人がいて連絡が取りづらい、遺産分割の話し合いが長く止まっている、といった場合には、共有状態が続くことによる影響を意識しておきたいところです。逆に、相続人が少なく、関係も良好で、近いうちに遺産分割をまとめられる見込みがあるなら、過度に不安を抱える必要はありません。大切なのは、自分の家の状況を落ち着いて見極め、必要であれば早めに登記を済ませておくことです。心配な点があれば、無料相談で個別の事情をお伺いしたうえで見通しを整理することもできます。

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リスクを避けるには早めの相続登記

こうした差押えのリスクは、遺産分割をまとめて速やかに相続登記を済ませておくことで避けやすくなります。名義が特定の相続人に整理されてしまえば、その不動産はもうほかの相続人の持分としては扱われなくなるためです。話し合いに時間がかかりそうな場合でも、まず相続人が誰かを確認し、必要書類をそろえ始めて、動ける準備を整えておくだけで見通しが変わってきます。すでに差押えの話が出てしまっている、あるいは差押えの登記に気づいたという場合は、状況によって取りうる対応が変わりますので、早めに専門家に相談することをおすすめします。相続登記の進め方や必要書類、放置に伴うその他の不都合については、関連記事で整理しています。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。