「相続登記には3年の期限があると聞いたけれど、いつから数えればいいのか分からない」——義務化のニュースを見て、そう感じている方は少なくありません。「3年」という数字だけが先に伝わり、その起算点(いつを起点に数えるか)が分かりにくいことが、不安につながっているように思います。実際には、期限の考え方は状況によって少しずつ違い、ご自身のケースに当てはめて初めて「いつまでに」がはっきりします。この記事では、相続登記の期限の原則的な考え方と、遺言で後から知った場合やあとで不動産が見つかった場合など、ケースごとの起算点の考え方を、順を追って整理します。期限を過ぎてしまった場合や、間に合いそうにない場合にどう対応すればよいかも、あわせてご案内します。「自分のケースではいつまでなのか」がはっきりすれば、あわてずに準備を進められます。期限は不安の入り口になりやすいところですが、考え方の筋道が分かれば、落ち着いて向き合えます。読み進めるなかで、ご自身の状況に近いところから確認してみてください。

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相続登記の期限は「知った日から3年」が原則

相続登記は、自分のために相続の開始があったことを知り、かつ、その相続によって不動産の所有権を取得したことを知った日から、3年以内に申請することが原則とされています。ここでのポイントは、単に「亡くなった日から3年」ではなく、「自分が相続人であり、その不動産を取得したと知った日」から数えるという点です。多くのケースでは、身近な家族が、亡くなったことと不動産があることをほぼ同じ時期に把握するため、結果的に相続の開始時期が起点になります。一方で、疎遠だった親族の相続や、遠方の不動産などでは、取得を知る時期が後ろにずれることもあります。期限の根拠となる考え方は、不動産登記法や法務省の資料で確認できます。

遺言で不動産を取得したと後から知った場合

遺言によって特定の不動産を引き継ぐことになっていたものの、その内容を後になって知った、というケースもあります。この場合の起算点は、亡くなった日ではなく、遺言の内容を知り、自分がその不動産を取得したと分かった日と考えるのが一般的です。たとえば、遺言書が自宅の整理中に見つかった、あるいは公正証書遺言の存在が金融機関の手続きの過程で判明した、といった事情によって、実際に把握する時期は変わってきます。自分が受け取ると知らなかった不動産について、知る前から期限が進んでいた、ということにはならないと整理されています。ご自身のケースでいつが起点になるのかは、遺言をいつ・どのように知ったかという経緯によって異なります。

あとから不動産が見つかった場合

遺産の整理を進める中で、これまで把握していなかった土地や建物が後から見つかることもあります。遠方の田畑や山林、私道の共有持分など、家族も知らなかった不動産が、名寄帳や固定資産税の通知で判明するケースです。このような場合、その不動産について取得を知った日を起点に3年以内、と考えるのが一般的です。そのため、先に把握していた自宅などの不動産と、あとで見つかった不動産とで、期限がずれることもあります。相続の手続きを始める段階で、対象となる不動産をできるだけもれなく把握しておくと、後から慌てずに済みます。

遺産分割がまとまってから登記する場合

遺産分割の話し合いによって、誰がどの不動産を取得するかが決まった場合には、その遺産分割が成立した日から3年以内に、取得した内容にもとづく登記をすることが求められます。話し合いがすぐにまとまらず、相続の開始から3年が近づいてしまうこともあります。そのようなときは、いったん相続人申告登記という簡易な手続きで期限内の義務を果たしておき、分割成立後にあらためて登記をする、という進め方があります。申告登記だけでは所有権を公示できないため、売却や担保設定の予定があるなら、いずれは通常の相続登記まで進める必要がある点にも留意しておきましょう。

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2024年より前の相続は経過措置に注意

義務化が始まった2024年4月1日より前に発生していた相続については、経過措置として、施行日を起点に2027年3月31日までに登記を申請することとされています。祖父母や親の名義のまま長く放置されている不動産は、この経過措置の対象になり得ます。期限までにまだ時間があるように見えても、名義が変わっていない期間が長いほど、必要な戸籍が増えたり、相続人どうしの連絡や話し合いに思いのほか時間がかかったりします。とくに世代をまたいで相続が重なっている場合は、早めに動き始めておくと安心です。具体的な期限や条文の内容は、一次情報での確認が確実です。

期限を過ぎてしまったら・過ぎそうなら

もし気づかないうちに3年の期限を過ぎてしまっていたら、と不安になる方もいるかもしれません。まず知っておきたいのは、期限を過ぎた瞬間に、自動的に過料が科されるわけではないという点です。正当な理由がないのに申請をしないままでいると、10万円以下の過料の対象となることがあるとされていますが、一般には、法務局からの催告(お知らせ)を受け、それにも応じない場合に手続きが進むと説明されています。そのため、すでに期限を過ぎていることに気づいた場合でも、あきらめて放置するのではなく、そこからできるだけ早く申請に向けて動くことが大切です。反対に、これから期限が近づいていて間に合いそうにない場合には、相続人申告登記という簡易な手続きで、ひとまず義務を果たしておく方法があります。過ぎているか、これから過ぎそうかにかかわらず、対応の基本は「気づいた時点で早めに手をつける」ことに変わりはありません。ご自身のケースで期限がどうなっているのか判断がつかないときは、状況を整理して確認しておくと安心です。

ご相談にあたって

当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。

遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。

必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。