相続登記の申請には、相続によって不動産を取得したことを知った日から3年以内という期限があります。「戸籍を集めているうちに時間が経ってしまった」「遺産分割の話し合いが長引いている」など、さまざまな事情で期限までに登記が終わりそうにない、というケースは少なくありません。そうした場合でも、あわてる必要はありません。期限に間に合わないときのための対処として、相続人申告登記という簡易な手続きが用意されています。この記事では、間に合わないときにまず考えたい選択肢と、それぞれの注意点を整理します。
間に合わなくても、いきなり過料にはならない
まず押さえておきたいのは、3年の期限を過ぎた瞬間に自動的に過料が科される仕組みではない、という点です。実務上は、登記官が申請義務違反を把握すると、まず相続人へ登記を促す催告が行われ、その催告に応じて申請すれば過料に処されない取扱いとされています。過料は「10万円以下」と定められていますが、金額は個別の事情に応じて判断されるとされています。ですので、間に合いそうにないと気づいても、過度に恐れず、できることから進めていくことが大切です。
過料の運用の考え方や、法務局から催告書が届いたときの流れは、別の記事で詳しく整理しています。
間に合わないときの対処——相続人申告登記
期限までに本来の相続登記が難しいときの対処として代表的なのが、相続人申告登記です。これは、登記上の所有者が亡くなったことと、自分がその相続人であることを法務局に申し出る手続きで、この申出をすることで、自分については申請義務を果たしたものとみなされるとされています。
相続人申告登記は、遺産分割の話し合いがまとまっていなくても、自分が相続人であることを示す戸籍等を用意すれば申し出ることができるとされています。本来の相続登記に比べて用意する書類が軽く済む場合が多く、期限が迫っているときの当面の対応として利用しやすい手続きです。
相続人申告登記を一人で申し出る方法や、本来の相続登記とどちらを選ぶべきかは、次の記事で解説しています。
相続人申告登記の注意点
便利な手続きである一方で、注意しておきたい点もあります。相続人申告登記は、あくまで申請義務を果たしたとみなすための手続きであり、権利関係を公示するものではないとされています。そのため、その不動産を売却したり、担保に入れたりするには、あらためて相続登記が必要になります。また、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、その成立日から一定の期間内に、取得した相続人が本来の相続登記を申請することとされています。つまり、相続人申告登記は最終的なゴールではなく、当面の義務を果たすための一歩、という位置づけです。
間に合わない事情が「正当な理由」に当たることも
登記が間に合わない事情の内容によっては、「正当な理由」があるものとして過料の対象外とされる場合もあります。相続人が極めて多数で戸籍の収集に時間がかかっているケースなどが例として挙げられていますが、該当するかどうかは個別の事情に応じて判断されるとされています。ご自身のケースがどのように扱われそうかは、自己判断せずに確認しておくと安心です。
どのような事情が「正当な理由」に当たるかは、別の記事で整理しています。
迷ったら早めに相談を
期限が迫っていると、焦ってどう動けばよいか分からなくなりがちです。しかし、相続人申告登記を含めた選択肢を知っておけば、落ち着いて対応できます。ご自身のケースで、どの手続きを選ぶのがよいか、どんな書類が必要かといった見通しは、無料相談で個別にご確認いただけます。状況を整理しながら、必要な段取りをご案内します。
期限までにできる準備の進め方
期限が迫っているときほど、やるべきことを一度に抱え込むと動きにくくなります。まずは、対象となる不動産を把握し、相続人が誰なのかを整理することから始めると、その後の見通しが立てやすくなります。相続人の範囲を確認するには、亡くなった方の出生から亡くなるまでの戸籍をたどる必要があるとされており、この収集に時間がかかることが少なくありません。特に、本籍を何度も移している場合や、古い戸籍を複数の役所からさかのぼって取り寄せる必要がある場合には、想定より日数がかかることもあります。だからこそ、間に合わないかもしれないと感じた段階で早めに動き出すことが、結果的に余裕をもった対応につながります。
戸籍の収集や遺産分割の話し合いに時間がかかりそうなときは、まず相続人申告登記で当面の義務を果たしておき、その後に本来の相続登記を進める、という二段構えも考えられます。こうしておけば、期限に追われる不安を和らげながら、落ち着いて本来の手続きを進めることができます。
どの順序で進めるのがよいか、どの書類から集めればよいかは、相続人の数や不動産の状況によって変わってきます。段取りに迷うときは、早めに専門家へ相談すると、限られた時間の中でも無理なく準備を進めやすくなります。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。