「相続の手続きを専門家に頼みたいけれど、司法書士・弁護士・行政書士・税理士のどこに相談すればいいのか分からない」——相続では複数の手続きが絡むため、こう迷う方は少なくありません。それぞれの資格には、法律で定められた担える業務の範囲があります。この記事では、どの専門家がどの業務を担えるのかを、役割の違いに沿って整理します。どこが優れているという話ではなく、ご自身の状況にどの専門家が対応できるかを見きわめる考え方としてご覧ください。
大切なのは、それぞれの資格が「担える業務」は法律で決まっている、という点です。どの専門家が良い悪いという優劣の問題ではなく、やりたい手続きに対応できる資格はどれか、という対応関係で考えるのが的確です。たとえば、不動産の名義を変えたいのか、揉めごとを解決したいのか、税金の相談をしたいのかで、相談先はおのずと決まってきます。まずはご自身が何を必要としているのかを整理し、それに合った専門家を選ぶ、という順番で見ていきましょう。
相続登記の申請代理は司法書士(弁護士も可)
不動産の名義を変更する相続登記の申請を、本人に代わって法務局に対して行う「登記申請の代理」は、司法書士が担う業務とされています。弁護士も登記申請の代理を行うことができるとされています。一方で、行政書士は官公署に提出する書類の作成などを担う資格ですが、登記申請の代理は業務の範囲に含まれないとされています。相続に伴う戸籍の収集や遺産分割協議書の作成といった周辺の書類作成は複数の資格が関わり得ますが、法務局への登記申請そのものの代理をどの資格が担えるかは、この区分が基本になります。
司法書士は、相続登記の申請代理に加えて、法定相続情報一覧図の取得の申出を代理したり、相続放棄の申述書など裁判所に提出する書類を作成したりすることにも対応できます。相続手続きでは、戸籍を集めて相続人を確定し、必要書類を整えて登記まで進める、という一連の流れが中心になるため、この部分を担う司法書士に相談するところから始める方が多くいらっしゃいます。もっとも、争いの解決や税務など、司法書士の業務の範囲を超える事柄については、後述するとおり、それぞれの専門家が担うことになります。
遺産分割で争いがある場合は弁護士
相続人どうしで遺産の分け方に争いがあり、話し合いでまとまらない場合の代理交渉や、家庭裁判所での調停・審判、訴訟の代理は、弁護士の業務領域とされています。司法書士は、争いのある遺産分割について相続人を代理して交渉することはできません。当事務所も司法書士事務所として、紛争性のある遺産分割の代理交渉には対応せず、そうしたケースでは弁護士をご案内します。まず話し合いをまとめる必要があるのか、まとまった内容で登記を進める段階なのかによって、相談先が変わってきます。
なお、相続人の間で分け方についての意見が一致しており、その内容を書面にまとめて登記を進めたいという段階であれば、争いのある事案には当たりません。この場合は司法書士が遺産分割協議書の作成や相続登記の申請に対応できます。「揉めている」といえるほどの対立があるかどうかで、はじめに相談すべき専門家が変わる、と考えると分かりやすいでしょう。判断に迷う場合は、まず状況を相談し、どの専門家が適しているかを確認するとよいでしょう。
相続税は税理士、建物の表題登記は土地家屋調査士
相続税の申告が必要かどうかの判断や、申告そのもの、個別の税務相談は、税理士の業務領域とされています。相続した不動産の売却に伴う税金の相談なども同様です。遺産の額によっては相続税の申告に期限があり、登記とは別に進める必要があるため、相続税がかかりそうな場合は早めに税理士に相談しておくと安心です。相続登記を担う司法書士は、税額の計算や申告の代理は行いませんが、税務が関わりそうなときは税理士をご案内する立場にあります。
また、未登記の建物について、その所在や構造・床面積といった物理的な状況を登記記録に反映する「表題登記」は、土地家屋調査士が担う業務とされています。相続登記(所有権の登記)とは担う資格が異なるため、未登記建物がある場合はこの点に注意が必要です。古い実家などでは建物が登記されていないことがあり、その場合は表題登記を土地家屋調査士に依頼したうえで、所有権の登記に進む、という順序になります。相続では、このように複数の専門家がそれぞれの役割で関わることがあります。
依頼先を選ぶときの考え方
このように、相続で必要になる手続きは、資格ごとに担える範囲が定められています。登記だけを進めたいのか、争いの解決も必要なのか、相続税の心配があるのか、未登記の建物があるのか——ご自身の状況によって、はじめに相談すべき専門家は変わります。
整理すると、不動産の名義変更(相続登記)は司法書士または弁護士、遺産分割の争いの代理は弁護士、相続税は税理士、建物の表題登記は土地家屋調査士、という役割分担になります。相続では、これらの手続きが同時に必要になることもあり、その場合はそれぞれの専門家が連携して関わります。司法書士は、相続登記の申請代理に加え、法定相続情報一覧図の取得や、相続放棄の申述書など裁判所に提出する書類の作成にも対応でき、必要に応じて他の専門家をご案内する立場にあります。どこに頼めばよいか判断がつかないときは、まず状況を無料相談でお聞かせください。ご自身のケースで、どの専門家がどの部分を担うことになるかを整理してご案内します。
ご相談にあたって
当事務所の相続登記・相続手続きのご相談は無料で、着手金もいただいていません。ご依頼の際は、司法書士報酬のほかに登録免許税・戸籍等取得費などの実費が別途必要です。
遺産分割に争いがある場合の代理交渉・調停・訴訟は弁護士、相続税の申告・税務相談は税理士の業務領域です。当事務所は司法書士事務所として、相続登記・法定相続情報一覧図の取得・相続放棄の申述書など裁判所提出書類の作成等に対応し、必要に応じて適切な専門家をご案内します。
必要な手続き・書類・費用は個別の事情により異なります。ご自身のケースの見通しは無料相談でご確認ください。