任意整理にデメリットはあるの?
「任意整理で返済が楽になるって聞くけれど、その分どんなデメリットがあるんだろう」——手続きを調べているとき、いちばん気になるのはこの点ではないでしょうか。良い面ばかりを並べた説明では、いざ手続きを始めてから「思っていたのと違った」という後悔につながりかねません。だからこそ、注意点を先に正しく知っておくことが大切です。
任意整理は、裁判所を通さずに、司法書士や弁護士が代理人となって債権者(お金を貸している会社)と直接交渉し、返済の負担を見直していく手続きです。自己破産や個人再生と比べると周囲に知られにくく、手続きの負担も比較的軽いといわれます。とはいえ、メリットだけの手続きというわけではありません。ここでは任意整理のおもなデメリットを、誇張も過度な不安あおりもせず、ひとつずつ丁寧に整理していきます。
任意整理のおもなデメリット5つ
①信用情報に登録され、しばらく借入やカードが難しくなる
任意整理を行うと、その事実が信用情報機関に登録されます。これがいわゆる「ブラックリストに載る」と呼ばれる状態です。実際には「ブラックリスト」という名簿が存在するわけではなく、信用情報に「返済を整理した」という記録が残る、と理解しておくとイメージしやすいでしょう。
この記録が残っている間は、新しいクレジットカードの作成や、自動車ローン・住宅ローンなどの審査が通りにくくなります。たとえば「数年後に車のローンを組みたい」「いずれ住宅を購入したい」と考えている方は、このタイミングへの影響をあらかじめ見込んでおくと安心です。記録が残る期間の一般的な考え方は、別の記事で詳しく解説しています。
②元金そのものは原則として減らない
任意整理で見直しの中心になるのは、これから先に発生する「将来利息」や、滞納によって生じる「遅延損害金」です。つまり交渉でカットを目指すのは主に利息部分であり、もともと借りた元金そのものは原則として減りません。
「整理すれば借金が大きく目減りする」というイメージを持っていると、ここでギャップを感じることがあります。元金を含めて大幅に圧縮したい場合は、個人再生など別の手続きが選択肢になることもあります。任意整理でどの程度負担を見直せるかは、債権者との交渉や個別の事情によって変わります。
③債権者の合意が必要で、結果を約束できない
任意整理は、裁判所の決定で強制的に進む手続きではなく、あくまで債権者との「合意」によって成立します。そのため、交渉が思うようにまとまらない可能性もあります。
将来利息のカットに応じてくれる債権者もあれば、分割回数についてあまり譲歩しない債権者もあり、対応は会社によってさまざまです。「どこも一律にこうなる」とは言い切れず、特定の結果をお約束できるものではない、という点はあらかじめ知っておいてください。
④対象にしたカードは使えなくなる
任意整理の対象に含めたクレジットカードやローンは、利用できなくなり、契約も解約されるのが一般的です。普段の買い物や支払いに使っているカードを対象にする場合は、生活への影響が出ないよう準備しておきましょう。
具体的には、電気・ガス・水道などの公共料金や、携帯電話・インターネットの通信料金をそのカードで払っている場合、支払い方法を口座振替や別の手段へ切り替えておくと安心です。事前に整理しておけば、引き落としができずに慌てる、といった事態を避けられます。
⑤保証人付きの借入は保証人に請求が及ぶことがある
任意整理は、整理する債権者を自分で選べるのが特徴です。ただし、保証人や連帯保証人が付いている借入を対象に含めると、その残額の請求が保証人に及ぶ可能性があります。
たとえば親や親族に保証人になってもらっている奨学金や借入を整理対象にすると、保証人へ迷惑がかかってしまうことがあります。どの債権者を対象にするかは、保証人への影響や家計全体の状況をふまえ、慎重に検討する必要があります。判断に迷う場合は、対象から外すかどうかも含めて専門家に相談すると整理しやすくなります。
デメリットだけでなくメリットも併せて考える
ここまで注意点を挙げてきましたが、任意整理にはこうしたデメリットを上回る助けになる面もあります。受任の通知が届いた後は、債権者からの直接の取り立てや督促が止まること、交渉次第で将来利息のカットや分割回数の見直しができる可能性があること、そして整理する債権者を選べることなどが代表的なメリットです。
なかでも将来利息のカットが交渉でうまく進んだ場合は、毎月の返済の大部分が利息の支払いに消えていて元金がなかなか減らない——いわば高い利率のもとで利息が膨らみ続けている——という状況の方ほど、効果を実感しやすい傾向があります。こうした状態では、せっかく返済を続けても元金がほとんど減らず、いつまでも完済が見えにくくなりがちです。仮に将来利息をカットできれば、それまで利息に充てられていた分が元金の圧縮へ向かうようになり、返済を進めた分だけ残高が着実に減っていくことが期待できます。
ただし、前述のとおり元金そのものは原則として減りませんし、将来利息をどこまでカットできるかは債権者との交渉や個別の事情によって変わり、特定の結果をお約束できるものではありません。あくまで「利息の負担が重く元金が減りにくい人ほど、見直しが実を結んだときの恩恵は大きくなりやすい」という考え方として参考にしてください。
大切なのは、デメリットとメリットのどちらか一方だけを見て判断しないことです。「信用情報への影響は受け入れられるか」「元金は残るけれど毎月の返済が楽になることをどう評価するか」——ご自身の借入額や家計の状況に照らして、両方を天秤にかけて検討してみてください。任意整理が向かないケースであれば、別の手続きを含めて考えていくことになります。
デメリットが不安なときは無料相談で確認を
司法書士法人 福間事務所には認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について、代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、まずは無料相談で個別にご確認ください。「自分の場合はどのデメリットが当てはまるのか」「減額後の返済額はどれくらいになりそうか」といった見通しも、相談の中で具体的にお伝えできます。
なお、個人再生・自己破産については、当事務所は書類作成のサポートを行うものであり、代理人として対応するものではありません。
当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きを一緒に考えてご案内します。「信用情報に登録される期間」や「任意整理をやめたくなったらどうなるのか」が気になる方は、関連する記事もあわせてご覧ください。