INHERITANCE

田無出張所管轄エリアの相続登記

田無出張所管轄エリアの相続登記

小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市の不動産(土地・建物)の相続登記は、東京法務局田無出張所が管轄します。田無出張所は西東京市田無町にあり、5市のうち西東京市だけが出張所の所在地です。

相続登記の申請先は、被相続人のお住まいではなく不動産の所在地で決まります。ご実家とご自宅が別の市にある場合や、複数の市に不動産をお持ちの場合は、まず各不動産の所在地が管轄区域に含まれるかを確認します。当事務所は田無出張所と同じ西東京市内にあり、確認から書類の準備、申請までをご相談いただけます。

管轄法務局

東京法務局 田無出張所 不動産登記(登記申請・証明書交付)

法務局の公式案内(2026-07-11 確認)

来所・アクセス

当事務所は西東京市ひばりが丘にあり、管轄の田無出張所と同じ西東京市内です。ご相談は事前予約制です。小平市・東村山市・西東京市・清瀬市・東久留米市の不動産に関するご相談をお受けしています。

司法書士法人 福間事務所
〒202-0001 東京都西東京市ひばりが丘4-4-3
電話: 03-6834-8212

よくあるご質問

田無出張所はどの市の不動産の相続登記を管轄していますか?

東京法務局田無出張所の管轄区域は、小平市、東村山市、西東京市、清瀬市、東久留米市です(2026年7月11日に法務局の公式案内で確認)。所在地は〒188-0011 西東京市田無町4丁目16番24号、電話は042-461-1130(代表)、業務取扱時間は午前9時から午後5時までです。登記申請と証明書交付の窓口です。

東村山市の不動産の相続登記は、どこに申請しますか?

東村山市の不動産は、田無出張所の管轄区域に含まれます(法務局の公式案内で2026年7月11日に確認)。管轄の確認から申請書類の準備まで、司法書士がお手伝いします。

不動産が複数の市にある場合、申請先は同じですか?

申請先は不動産の所在地ごとに決まります。上の5市の不動産は同じ出張所が管轄しますが、管轄区域に含まれない市の不動産は別の登記所の管轄になります。たとえば武蔵野市は府中支局の管轄です。

相続登記のご相談はこちら