そもそも家族カードとは?本会員と家族会員の違い
「自分が任意整理をしたら、配偶者に渡している家族カードはどうなるのだろう」「夫名義のカードの家族会員だけど、自分が借金を整理しても使えなくなるの?」——家族カードを使っているご家庭では、こうした不安を抱える方が少なくありません。結論からお伝えすると、家族カードがどうなるかは「誰が本会員で、誰が任意整理をするのか」によって取り扱いが分かれます。まずは仕組みから整理していきましょう。
家族カードは、クレジットカードの契約者である「本会員」の信用にもとづいて発行され、その本会員の家族が「家族会員」として付随的に利用するカードです。たとえば夫が本会員としてカードを契約し、その夫の信用をもとに妻や親に発行されるのが家族カードのイメージです。利用代金の支払い責任は本会員にあり、家族会員が買い物をした分も最終的には本会員の口座からまとめて引き落とされます。家族会員はあくまで本会員の契約に付随する立場であり、独立した自分自身の信用で持っているカードではない、という点が重要なポイントです。
そのため、任意整理が家族カードに及ぼす影響を考えるときは、まず「自分が本会員なのか、それとも家族会員なのか」「任意整理をするのは本会員か、家族会員か」を区別することが出発点になります。以下では、よくある2つのケースに分けて見ていきます。
本会員が任意整理をすると家族カードはどうなる?
自分が本会員で、そのクレジットカードを任意整理の対象に含めた場合(または信用情報に事故情報が登録された場合)、そのカードは解約・利用停止となるのが一般的です。そして家族カードは本会員のカードに付随して発行されているため、本会員のカードが使えなくなると、付随する家族カードもあわせて使えなくなるのが通常の取り扱いです。つまり、本会員である自分が手続きをすると、家族に渡しているカードにも影響が及ぶ、ということです。
具体的にイメージすると、夫が本会員のカードを任意整理の対象にした場合、そのカードで日々の買い物や公共料金の支払いをしていた妻の家族カードも、合わせて利用できなくなる可能性があります。公共料金やサブスクリプションの引き落としを家族カードに設定している場合は、支払い方法を別のカードや口座振替へ早めに切り替えておくと、引き落としエラーを避けられます。
任意整理は、対象とする債権者(借入先)を自分で選べる手続きです。すべての借入を必ず対象にしなければならないわけではなく、整理したいカードローンやキャッシングだけを選ぶこともできます。ただし、生活で使っているクレジットカードを対象に含めるかどうかは、家族カードを利用している家族への影響もふまえて検討する必要があります。どのカードを整理の対象にするかによって、家族カードが使えなくなる範囲も変わってくるため、家計全体への影響を見ながら判断することが大切です。
家族会員の自分が任意整理をしたら?本会員が無関係なケース
逆のケースを見てみましょう。自分が「家族会員」の立場で、本会員(配偶者や親など)は任意整理とは無関係、というパターンです。この場合、本会員の信用にもとづいて発行された家族カードは、引き続き利用できる場合があります。なぜなら、家族カードの土台になっているのは本会員の契約・信用であり、家族会員である自分自身が任意整理をしても、本会員の信用そのものが直接傷つくわけではないからです。
たとえば、妻が自分名義のカードローンを任意整理し、夫が本会員の家族カードはそのまま使う、というかたちが取れる場合があります。本会員である夫の信用情報に問題がなければ、家族カードの利用は維持されやすい、ということです。
ただし、家族カードを今後も利用できるかどうかは、最終的にはカード発行会社の判断によります。発行会社が利用状況を確認したうえで取り扱いを見直すこともあり得るため、「家族会員なら確実に使い続けられる」と言い切ることはできません。心配な場合は、お手元のカードの規約や発行会社の案内を確認しておくと安心です。
家族にバレる?信用情報(事故情報)は本人にのみ登録される
「自分が任意整理をすると、家族の信用情報にも傷がついてしまうのでは」と心配される方がいますが、いわゆる事故情報は信用情報機関に個人単位で登録され、任意整理をした本人にのみ記録されます。家族であっても、その人自身が手続きをしていなければ、家族の信用情報そのものに事故情報が直接登録されるわけではありません。配偶者や子どもが将来ローンを組んだり審査を受けたりする際に、あなたの手続きが原因で不利になる、ということは原則ありません。家族の審査や信用情報への影響全般については、別記事「任意整理は家族の信用情報に影響するのか」もあわせてご確認ください。
ここで混同しやすいのが、「家族カードが使えなくなること」と「事故情報の登録」の関係です。本会員が任意整理をしたことで家族カードが使えなくなるのは、家族会員側の信用情報に事故情報が付いたからではなく、本会員のカードに付随しているという仕組み上の理由によるものです。家族カードが止まったとしても、それは家族会員の信用情報が傷ついた結果ではありません。「事故情報の登録(=誰の信用に記録が残るか)」と「家族カードの利用可否(=仕組み上の付随関係)」は別の話として分けて考えると、整理しやすくなります。
本会員として再びカードを持てる時期と、それまでの代替手段
本会員として再びクレジットカードを持てるようになるのは、信用情報の登録期間が過ぎたあとが一般的です。任意整理の場合、完済などから一定の期間、信用情報に記録が残るとされており、その間は新しいカードの審査が通りにくくなります。登録期間の具体的な考え方や、その後にカードを検討する際の注意点については、別記事「任意整理後にクレジットカードを再び作れる時期」を参考にしてください。
「カードが使えない間、日々の支払いはどうすればいいのか」と不安に感じる方も多いはずです。登録期間中でクレジットカードが使いにくい間は、預金残高の範囲で支払うデビットカードや、事前にチャージして使うキャッシュレス決済が現実的な代替手段になります。デビットカードは銀行口座の残高から即時に引き落とされる仕組みのため、信用審査を必要とせず作りやすいのが特徴です。チャージ式のキャッシュレス決済も、あらかじめ入金した範囲で使えるため、使いすぎを防ぎながらキャッシュレス生活を続けられます。それぞれの仕組みや選び方は、別記事「任意整理中でも使えるデビットカード」「任意整理中のキャッシュレス決済・チャージ式決済」で詳しく解説しています。
ご相談にあたって
司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や見通しも、無料相談で個別にご確認いただけます。
個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。
当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。