「任意整理をしたけれど、クレジットカードはいつになったら、また作れるんだろう」——手続きを終えてひと息ついたあと、こう感じる方は少なくありません。生活費の支払いや旅行・ネット通販の場面で、カードが使えないと不便を感じることもあるでしょう。結論からお伝えすると、再びカードを作れる目安は「和解後の返済を終えた完済から、おおむね5年程度たったあと」とされることが多いです。この記事では、なぜ完済日が起算点になるのか、申込前に何を確認すればよいのかを、順を追ってやさしく解説します。

そもそも、なぜ任意整理後はカードを作りにくくなるの?

任意整理を行うと、その事実は信用情報機関に「事故情報」として登録されます。信用情報機関とは、クレジットやローンの契約・返済の状況を記録している専門の機関のことで、代表的なものにCIC・JICC・KSC(全国銀行個人信用情報センター)があります。カード会社や金融機関は、新しい申込みを受けると、この信用情報を照会して「きちんと返済してもらえそうか」を審査します。

事故情報が登録されている間は、この審査で慎重に判断されるため、新しいカードの作成やローンの審査が通りにくくなります。これがいわゆる「ブラックリストに載った」と表現される状態です。実際に「ブラックリスト」という名簿が存在するわけではなく、信用情報機関に事故情報が記録されている状態を指す俗称です。つまり、カードを再び作れる時期は「この事故情報がいつ消えるか」と深く結びついている、というわけです。

再びカードを作れる目安はいつから?

一般的な目安としては、和解後の分割返済を終えた完済から、おおむね5年程度がたって事故情報が信用情報機関から削除されたあと、とされることが多いです。事故情報が消えれば、信用情報のうえでは任意整理の記録が見えなくなるため、審査のスタートラインに立ちやすくなります。

ただし、これはあくまで「目安」です。登録される期間や起算のしかたは信用情報機関ごとに異なり、個別の契約・事案によっても変わります。そのため「○年たてば必ず作れる」と一律に言い切れるものではありません。時期の見通しは、あとで説明する自分の信用情報の確認をふまえて考えるのが確実です。

数え始めは「和解した日」ではなく「完済した日」

ここで多くの方が誤解しやすいのが、「いつから5年を数えるのか」という起算点です。目安となる期間は、債権者と和解した日からではなく、和解後の分割返済をすべて払い終えた完済日から数えると考えられるのが一般的です。

任意整理は、和解が成立したあとも3〜5年(36〜60回)程度に分けて返済を続けるケースが多い手続きです。たとえば和解から5年かけて返済した場合、完済を起点に数えるなら、和解日からはさらに長い年月が経過していることになります。「和解できたからもうすぐカードを作れる」と早合点すると見込みがずれてしまうため、あくまで完済の時期を基準に見通しを立てるのが大切です。

手続中や登録期間中は、どう過ごせばいい?

任意整理の手続中や、事故情報が登録されている期間中は、新規のクレジットカードを作るのは基本的に難しいのが実情です。この期間をどう乗り切るか、現実的な選択肢を整理しておきましょう。

一つは、任意整理の対象に含めなかったカード会社のカードを、そのまま使い続ける方法です(ただし、利用状況によっては途中で利用停止となる場合もあります)。もう一つは、事故情報が削除されたと見込まれる時期以降に、あらためて新規申込みをする方法です。あわせて、銀行口座から即時に引き落とされるデビットカードや、事前にチャージして使うプリペイドカードであれば、信用情報の審査を経ずに使えるものが多く、当面の支払い手段として役立ちます。

申込前に「自分の信用情報」を確認しておこう

審査落ちをくり返すと、その申込み履歴自体が一定期間記録され、かえって次の審査に影響することがあります。これを避けるためにおすすめなのが、申込みの前に、自分で信用情報機関へ開示請求を行い、事故情報の「保有期限(いつまで登録されているか)」を確認しておくことです。

CICやJICCはインターネットや郵送で本人開示の請求を受け付けており、数百円〜千円程度の手数料で自分の登録内容を取り寄せられます。開示結果で事故情報が残っていないかを確かめてから申し込めば、見込み違いで審査に落ちるリスクを減らせます。また、信用回復の足がかりとして、利用前に一定額を預け入れて利用枠とするデポジット型クレジットカードを選択肢に入れる方もいます。

「○年たてば必ず作れる」と思い込まないために

繰り返しになりますが、事故情報が削除される時期は信用情報機関や個別の契約・事案によって異なります。同じ任意整理でも、対象とした債権者や返済の状況によってタイミングは変わるため、「○年経てば必ず作れる」と一律に考えるのは禁物です。さらに、事故情報が消えたあとでも、カード会社が独自に保有する過去の取引記録(社内情報)が審査に影響する場合もあります。確実なのは、ご自身の信用情報を確認したうえで、個別の状況に応じて見通しを立てることです。判断に迷うときは、無料相談で個別にご確認ください。

信用情報の登録期間そのものの仕組みについては「任意整理の事故情報はいつまで登録される?」、デビットカードなど審査なしで使える決済手段については「任意整理中でもデビットカードは使える?」もあわせてご覧ください。

ご相談にあたって

司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や見通しも、無料相談で個別にご確認いただけます。

個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。

当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。