「任意整理をしたら、もうスマホを分割で買えなくなるのでは」――そんな不安から手続きをためらう方は少なくありません。毎日使うスマートフォンは生活に欠かせないものだからこそ、影響の範囲が気になるのは自然なことです。この記事では、任意整理がスマホの分割払いや回線契約にどう関わるのか、そして機種変更や新規契約のときに検討できる対処法を、一般的な観点からできるだけ具体的に整理します。

任意整理をするとスマホの分割払いはできなくなる?

結論からお伝えすると、登録期間中はスマホの分割払い(端末代金の割賦契約)の審査が通りにくくなる場合があります。ただし「スマホそのものが持てなくなる」という意味ではありません。ここがよく誤解されるポイントなので、まずは仕組みから順番に見ていきましょう。

スマートフォンの端末代金を毎月分けて支払う契約は、法律上は「割賦販売」にあたります。割賦販売では、申込者がきちんと支払いを続けられるかを確認するため、信用情報機関に登録された情報を用いた審査が行われます。クレジットカードを作るときやローンを組むときと、基本的な考え方は同じです。

任意整理を行うと、その情報が信用情報機関に事故情報として登録されます(いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態です)。この登録がある間は、分割払いの審査でマイナスに働きやすく、結果として審査が通りにくくなることがあります。登録される期間は手続きや機関により異なりますが、一般に数年程度とされています。

通話やデータ通信の契約はそのまま使える?

端末代金の分割払いの審査に影響が出る場合でも、通話やデータ通信の契約(回線契約)そのものができなくなるわけではありません。ここは安心していただきたい点です。

「分割払い(端末代金を後払いで分けて払う契約)」と「回線契約(通話・通信を使うための契約)」は、別々のものとして考えると整理しやすくなります。端末代金の支払いには審査が関わりますが、回線契約は通信料金を毎月支払って利用するサービスです。月々の通信料金に滞納がない限り、これまでの回線契約をそのまま継続して利用できるのが一般的です。

ただし注意したいのは、過去の携帯料金や端末代金の支払いを延滞したまま放置しているケースです。その未払いが解消されていないと、同じ通信会社での新規契約や機種変更に影響することがあります。心当たりがある場合は、まず延滞分の状況を確認しておくとよいでしょう。

機種変更や新しい端末が必要になったらどうする?

登録期間中に端末を新しく用意したい場合でも、いくつか現実的な選択肢があります。代表的なものを挙げると、次のような方法が考えられます。

ひとつは、端末代金を一括で購入する方法です。分割払いではなく一度に支払うため、割賦の審査自体が不要になります。次に、分割払いを利用しない料金プランを選ぶ方法もあります。最近は端末と回線を切り離して契約できるサービスも増えており、手持ちの端末をそのまま使うこともできます。さらに、中古端末(SIMフリー端末や白ロムなど)を活用すれば、まとまった出費を抑えながら端末を用意できる場合があります。

家族名義での契約を検討する方もいますが、これはあくまで名義人となるご家族の同意と理解が前提になります。名義人には支払いの責任が生じるため、事前にしっかり話し合っておくことが欠かせません。いずれの方法も、家計に無理のない範囲で選ぶことが大切です。

任意整理のおもな注意点(デメリット)も知っておく

スマホの分割払いだけでなく、任意整理には他にも知っておきたい影響があります。手続きを決める前に、デメリットも含めて全体像をつかんでおきましょう。

まず、前述のとおり信用情報機関に事故情報が登録されるため、スマホの分割払いに加えて、新たな借入やクレジットカードの利用、各種ローンの審査も一定期間は通りにくくなります。すでに持っているクレジットカードも、更新のタイミングなどで利用できなくなることがあります。

一方で、任意整理は手続きの対象とする債権者を選べるという特徴があります。ただし、保証人が付いている借入を対象に含めると、保証人へ請求が及ぶ可能性があります。誰かに保証人になってもらっている借入がある場合は、その点を踏まえて対象を検討する必要があります。

判断に迷ったら無料相談でご確認ください

スマホをはじめ、生活への影響がどの程度になるかは、借入の内容やご家庭の状況によって変わります。一般的な説明だけでは判断しきれない部分もあるため、気になる点はお気軽にご相談ください。あわせて、信用情報に記録が残る期間の考え方や、家族に知られずに進められるかといった疑問については、関連記事もご覧ください。

ご相談にあたって

司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や見通しも、無料相談で個別にご確認いただけます。

個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。

当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。