「クレジットカードやカードローンの返済が苦しい。奨学金もまだ何年も残っている。いっそ全部まとめて任意整理してしまえないだろうか」——奨学金を返しながらほかの借入も抱えている方から、よくいただく相談です。結論から言うと、奨学金も任意整理の対象に含めること自体はできますが、実務では奨学金を対象から外すケースが多くなります。その理由と、外したあとの選択肢まで、順を追って説明します。
そもそも奨学金は任意整理の対象にできる?
任意整理は、債権者(お金を貸している相手)と交渉して、これから先に発生する利息(将来利息)をカットしてもらい、残った元金だけを3〜5年(36〜60回)ほどの分割で返していく手続きです。奨学金も借入の一種なので、制度のうえでは任意整理の対象に含めることができます。
ただし「対象にできる」ことと「対象にしたほうが得」かは別の話です。任意整理でメリットが大きいのは、もともと金利の高い借入です。奨学金は一般に金利が低く設定されているため、将来利息をカットしても軽くなる負担が小さくなりやすく、わざわざ対象に入れる利点が乏しいのです。むしろ次に説明する保証人の問題のほうが、判断を左右する核心になります。
なぜ奨学金は任意整理から外すことが多いのか
奨学金を対象から外すことが多い理由は、大きく二つあります。
一つめは、前述したとおり金利が低いという点です。金利が高いクレジットやカードローンは、将来利息をカットすると毎月の返済から利息分が消え、負担軽減を実感しやすくなります。一方、もともと低金利の奨学金は、利息をカットできても減らせる金額が小さく、手続きに乗せる効果が出にくいのです。
二つめは、奨学金には保証人や保証機関が付いていることが多いという点です。こちらが奨学金を外す最大の理由であり、ご家族に影響を及ぼしかねない重要な論点なので、次の章でくわしく見ていきます。
保証人(親など)への影響——ここが一番の核心
奨学金は、契約のときに親などを連帯保証人・保証人にしている(人的保証)か、保証機関に保証料を払って保証してもらっている(機関保証)ことが一般的です。問題になりやすいのは、親などが保証人になっている人的保証のケースです。
保証人が付いている債務を任意整理の対象に含めると、本人が交渉して返済し直すことになっても、保証人(親など)に残りの返済を求める請求が及ぶことがあります。たとえば、本人だけ整理したつもりが、保証人になっている親元へ督促の連絡が行ってしまう、といった事態です。せっかく自分の負担を軽くしようとしたのに、家族に心配や負担を広げてしまっては本末転倒です。
だからこそ「奨学金は任意整理の対象から外し、家族には影響を及ぼさないようにしておく」という判断につながりやすいのです。保証人への影響については、別の記事でくわしく扱っていますので、あわせてご覧ください。
整理する借入は選べる——奨学金を残してほかを整理する
任意整理の大きな特徴は、整理する債権者を自分で選べる点にあります。借入をすべて一括で手続きに乗せる必要はなく、「この借入は対象にする/この借入は外す」と取捨選択できます。この性質を生かして、保証人への波及を避けたい奨学金は対象から外し、金利の高いクレジットやカードローンなどだけを任意整理する、という組み立てが一般的とされます。
具体的には、たとえば「カードローン2社とクレジットのリボ払いは任意整理の対象にして将来利息のカットを交渉し、親が保証人になっている奨学金はこれまでどおり自分で返し続ける」といった整理のしかたです。どの債権者を対象にするかは、保証人の有無や金利、毎月の家計の状況をふまえて検討します。対象の選び方については別の記事でも解説していますので、あわせてご覧ください。
奨学金そのものの返済が苦しいときはどうする?
「任意整理から外したのはいいけれど、奨学金の返済自体がそもそも厳しい」という場合もあります。その場合は、任意整理とは別に、奨学金側に用意されている救済制度を検討する道があります。
奨学金の貸与元(日本学生支援機構=JASSO など)には、毎月の返還額を一定期間少なくする減額返還や、返還そのものを先送りにする返還期限猶予といった救済制度が設けられていることがあります。返済をいったん軽くしたり止めたりして、家計を立て直す時間をつくるための仕組みです。
これらの救済制度の利用には所得などの要件が定められていますが、具体的な要件や手続き、申込み方法は制度や時期によって異なります。利用を検討する場合は、必ず奨学金の貸与元の窓口で最新の要件をご確認ください。高金利の借入は任意整理で将来利息のカットを交渉し、奨学金は減額返還などの救済制度を使う——このように二つを組み合わせて、家計全体の返済負担を見直すことも考えられます。
学生本人が借入で困っているときは?
奨学金だけでなく、学生本人がクレジットやカードローンなどの借入でも返済に困っている場合の任意整理の考え方は、別の記事でも扱っていますので、あわせてご覧ください。
実際にどの債務をどう整理するのが適切かは、借入の内訳や金利、保証人の有無、毎月返せる金額といった個別の事情によって変わります。一律に当てはまる答えはありませんので、まずは無料相談で個別の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った進め方をご案内します。
ご相談にあたって
司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、無料相談で個別にご確認ください。奨学金を対象から外したうえでの減額後の返済額の概算や見通しも、無料相談で個別にご確認いただけます。
なお、個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。
当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。