「スマホの端末代がまだ何万円も残っているけれど、任意整理をしたら今のスマホは使えなくなってしまうの?」——債務整理を考え始めた方から、よくいただく不安です。仕事の連絡もキャッシュレス決済も、いまや一台のスマートフォンに集約されています。だからこそ「回線が止まったら生活が回らない」と心配になるのは当然のことです。この記事では、携帯端末の分割残債が任意整理とどう関係するのか、そして回線や端末を使い続けながら整理を進めるにはどう考えればよいのかを、順を追って整理します。
携帯端末の分割残債は、そもそもどんな債務?
スマートフォンの端末代金を分割払い(割賦)で購入している場合、その残債は携帯会社などを通じた「信用購入(立替払い)」という性質を持ちます。かんたんに言えば、端末の代金を携帯会社(やその提携会社)がいったん立て替え、利用者が毎月の通信料と一緒に分割で返していく——という仕組みです。
つまり端末の分割残債は、形のうえではクレジットの分割払いやカードローンの借入と近い「お金を返している状態」です。そのため、性質上は任意整理の対象に含めることができる債務にあたります。「端末代だから借金とは違う」と思われがちですが、整理の対象になりうる、という点をまず押さえておきましょう。
携帯会社を任意整理の対象に含めるとどうなる?
ここが多くの方の不安の中心です。携帯会社(キャリア)を任意整理の対象に含めると、次のようなことが起こりうると考えておく必要があります。
ひとつは、端末の分割残債について「残りを一括で支払ってください」と求められる可能性です。分割の約束を見直す交渉に入ることで、残債の扱いが一括清算に切り替わるケースがあります。もうひとつは、回線そのものが解約されてしまう可能性です。携帯料金の請求は端末代と通信料がひとまとめになっていることが多く、債務整理の対象にした影響が、通話やデータ通信といった回線の利用にまで及ぶことがあるためです。
あわせて見落としやすいのが、携帯会社の未払い情報が業界内で共有され、その後しばらく新しい携帯の契約や端末の分割購入がしづらくなる場合がある、という点です。日常生活に直結する部分だからこそ、対象に含めるかどうかは慎重に考えたいところです。
なお、ここでお伝えしているのはあくまで一般的なしくみです。実際にどのような扱いになるかは、契約内容や携帯会社ごとの対応によって異なります。すべての方に同じことが起きると決まっているわけではない、という前提で読み進めてください。
回線を使い続けたいなら「対象から外す」という選び方
では、スマホを使い続けながら整理することはできるのでしょうか。結論から言えば、多くの場合は可能です。任意整理は、整理する債権者(借入先・支払先)を自分で選べる手続きだからです。
この特長を活かして、端末残債を含む携帯会社は任意整理の対象から外し、これまでどおり毎月の分割を払い続ける——という整理が一般的に選ばれます。携帯料金の支払いを止めずに続けていれば、回線も端末もそのまま使い続けやすくなります。たとえば「消費者金融やクレジットカードの返済は重いので任意整理で見直したい。でもスマホはどうしても今のまま使いたい」という方は、負担の重い借入だけを対象にして、携帯会社は対象から外す、という組み立てが現実的な選択肢になります。
どの債権者を対象にして、どこを外すか——その線引きの考え方は、別の記事(対象にする債権者の選び方)でくわしく整理しています。あわせてご覧ください。
これから別の端末を分割で買えるかは、別の話
「今のスマホは残せても、機種変更で新しい端末を分割購入できるの?」という疑問も出てきます。これは、いま使っている回線を継続できるかどうかとは別の論点です。新規の分割購入は信用情報への登録状況の影響を受けるため、整理の対象に含めなかった場合でも、しばらくは審査が通りにくくなることがあります。これから端末の分割審査を検討する場合の考え方は、関連記事(スマートフォンの分割払いと審査)で整理しています。
回線契約そのものへの影響はどう考える?
端末残債を対象から外せば、いま契約している回線は継続できることが多いです。一方で、新しく回線を契約したり、別のキャリアに乗り換えたりできるかどうかは、未払いの有無や信用情報の状況によって変わってきます。「今の回線は守れても、新規契約はタイミングを選ぶ必要がある」と整理しておくとよいでしょう。回線契約と任意整理の関係については、関連記事(携帯回線の契約と任意整理)で別途くわしく解説しています。
対象に含めるか外すか、どう決める?
端末残債を任意整理の対象に含めるか、それとも外して払い続けるか——これに一律の正解はありません。判断は、債務全体の内訳(どこにいくら残っているか)、毎月の家計にどれだけ余裕があるか、そして今の回線・端末をどの程度使い続けたいか、といった個別の事情によって変わります。
たとえば、端末残債がわずかで家計にも少し余裕があるなら、対象から外して払い切るほうがスマホを安心して使い続けられます。逆に、端末代の負担も無視できないほど家計が苦しい場合は、含めることも含めて全体のバランスを検討することになります。なお、任意整理で和解できた場合、一般的には3〜5年(おおむね36〜60回)程度の分割で返済していくことが多く、この返済計画と毎月の家計のバランスも判断材料になります。ご自身の状況に合った整理の仕方は、無料相談で具体的にご確認ください。
ご相談にあたって
司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や見通しも、無料相談で個別にご確認いただけます。
個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。
当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。