任意整理をすると、住宅ローン中の家は手放すことになる?

住宅ローンを返しながら、消費者金融やクレジットカードの返済にも追われている。そんなとき、多くの方が真っ先に心配するのが「債務整理をしたら、せっかく買った家を失ってしまうのではないか」という点です。家族の暮らしの土台でもある住まいの問題ですから、不安になるのは当然のことです。

結論からお伝えすると、任意整理であれば住宅ローンを手続きの対象から外し、家を残したまま他の借入だけを整理できる場合があります。任意整理は「どの借入先(債権者)を整理するか」を選べる手続きだからです。以下では、その仕組みと、検討するときに確認しておきたい点を順を追って説明します。

なぜ家を残せる? 任意整理は「対象を選べる」手続き

任意整理とは、裁判所を通さず、借入先と直接交渉して将来の利息や返済条件の見直しを目指す手続きです。大きな特徴は、整理する借入先を一社ごとに選べる点にあります。たとえば「住宅ローンは今までどおり返済を続け、A社とB社の消費者金融だけを任意整理する」といった進め方が考えられます。

この点が、裁判所を利用する個人再生や自己破産との大きな違いです。これらの手続きは、原則としてすべての借入先を平等に扱う必要があるため、対象を自由に選ぶことはできません。任意整理は対象を絞り込めるからこそ、住宅ローンの契約には手を付けずに、家計を圧迫している他の返済負担だけを軽くできる可能性があるのです。

住宅ローンを対象から外すと、どうなる?

住宅ローンを任意整理の対象から外せば、その返済はこれまでどおり続けることになります。つまり住宅ローンの契約内容や毎月の返済額、家の名義はそのままに、別の借入だけを整理していくイメージです。住宅ローン以外の返済が軽くなることで、家計全体にゆとりが生まれ、住宅ローンの支払いを続けやすくなるケースもあります。

検討するときに確認したい注意点

ただし、住宅ローンを対象から外せば必ずうまくいくとは限りません。次のような点は、ご自身の状況に当てはめて事前に確認しておくことが大切です。

住宅ローンそのものが重いときは別の検討が必要なことも

そもそも住宅ローンの返済額自体が家計を強く圧迫している場合、他の借入を整理するだけでは状況が改善しきれないこともあります。たとえば、収入に対して住宅ローンの負担が大きすぎるようなケースです。このような場合には、住宅の扱いを含めて、ほかの手続きの検討が必要になる場面もあります。どの借入を対象にし、家計全体として返済を続けられるのかを、一つひとつ見極めることが欠かせません。

信用情報への登録(いわゆるブラックリスト)

任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態で、一定期間は新たな借入やローン・クレジットカードの審査が通りにくくなります。なお、任意整理の対象としていない既存の住宅ローンの返済自体は、これまでどおり続けることになります。すでに組んでいる住宅ローンが即座に解約されるわけではない点は、誤解しやすいので押さえておきましょう。

保証人がいる借入を対象にするとき

保証人が付いている借入を任意整理の対象にすると、保証人に請求が及ぶ可能性があります。たとえば親族に保証人になってもらっている借入を整理対象に含めると、その方に支払いの請求がいくことがあるため、対象に含めるかどうかは慎重に検討する必要があります。

ご相談にあたって

「自分の場合は家を残せるのか」「どの借入を対象にすればよいのか」は、借入の件数や金額、住宅ローンの残高、家計の状況によって変わります。一般的な解説だけでは判断が難しいため、個別の事情をお伺いしたうえでご案内します。

司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や見通しも、無料相談で個別にご確認いただけます。

なお、個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。

当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。住宅ローンを残す進め方に不安がある方も、まずはお気軽にご相談ください。