「任意整理をすると、給料が振り込まれる銀行口座まで凍結されて、生活が回らなくなるのでは」――そんな不安から手続きをためらってしまう方は少なくありません。たしかに口座が一時的に使えなくなるケースはありますが、それはあくまで限られた条件のときだけで、すべての口座が一律に止まるわけではありません。この記事では、どんなときに凍結が起こり、どんなときは起こらないのか、そして解除までの流れと事前にできる備えを、できるだけかみ砕いて整理します。

任意整理をすると銀行口座は凍結される?

結論からお伝えすると、任意整理をしても、借入のない銀行の口座が凍結されることは原則ありません。たとえば給料の受け取りや家賃・光熱費の引き落としにA銀行の口座を使っていて、A銀行からはお金を借りていない場合、任意整理を理由にこの口座が使えなくなることは通常ありません。

凍結が問題になるのは、「借入のある銀行」を任意整理の対象に含めたときです。たとえばB銀行のカードローンを利用していて、そのB銀行に給与振込口座も持っている――というように、借入と口座が同じ銀行に集まっているケースでは、その銀行の口座が一時的に凍結されることがあります。つまり、ポイントは「口座のある銀行から借りているかどうか」です。

口座が凍結されるのはどんなとき?

凍結が起こりうるのは、借入のある銀行(またはその同じグループの保証会社・消費者金融)を任意整理の対象に含めた場合です。少し仕組みの話になりますが、銀行カードローンには「保証会社」が付いていることがほとんどです。返済が滞ると、この保証会社が銀行に代わって残りの借金を立て替えて支払います。これを代位弁済(だいいべんさい)と呼びます。

任意整理で返済が止まり、保証会社が代位弁済の手続きに入る過程で、同じ銀行に持っている口座が一時的に凍結されることがあります。銀行から見れば「貸したお金が返ってこなくなった相手の口座」になるため、預金と借金を相殺するなどの理由で、いったん入出金を止める扱いになるのです。

ここで見落とされやすいのが、「借りているのは銀行そのものではなく、その銀行と同じグループの保証会社や消費者金融だった」というケースです。銀行カードローンの保証会社が、その銀行と同じ金融グループに属していることは珍しくありません。一般に公表されている資本・系列関係としては、たとえば三菱UFJ銀行とアコム(三菱UFJフィナンシャル・グループ)、三井住友銀行とプロミス・SMBCコンシューマーファイナンス(SMBCグループ)、みずほ銀行とオリエントコーポレーション(オリコ・みずほフィナンシャルグループ)といった組み合わせが知られています。こうしたグループ会社からの借入を任意整理の対象に含めると、保証や代位弁済を通じて、同じグループの銀行に持っている口座が一時的に凍結されることがあります。

つまり、「借入先は消費者金融だから、メインで使っている銀行口座は関係ない」と思っていても、その消費者金融が口座のある銀行と同じグループだった場合には、口座が止まってしまうことがある――グループ関係を知らずに対象へ含めてしまうのが、見落としやすい落とし穴です。ご自身の借入先がどの金融グループに属するか、メインの銀行口座と同じグループにあたるかは、契約書や借入時の書面で確認できることが多いものの、判断に迷う場合は無料相談で個別にご確認ください。なお、どの会社がどの銀行と和解しやすいか、といった各社ごとの対応の見通しは事案により異なるため、ここでは触れず、個別のご相談でご案内します。

逆に言えば、凍結の対象になるのは、あくまで借入のある銀行(およびその同じグループの保証会社・消費者金融)の口座だけです。借入と資本・系列のつながりがないC銀行やD銀行の口座が、これに巻き込まれて連動して凍結されることは通常ありません。どの銀行・どの債権者を対象に含めるかによって、生活への影響範囲が大きく変わります。だからこそ、整理する債権者の選び方は慎重に検討する必要があります。

凍結はいつ始まり、いつ解除される?

凍結のタイミングをおおまかな流れで見ておきましょう。まず、司法書士や弁護士が依頼を受けると、対象の債権者へ「受任通知」を送ります。口座の凍結は、この受任通知が銀行(債権者)に届いたあとに生じることが一般的です。その後、保証会社による代位弁済の手続きが進み、これが済んだ段階で凍結が解除される、という順序になります。

代位弁済までの期間は、一般におおむね1〜3か月程度とされることが多いものの、債権者や個別の事案によって異なります。必ずこの期間で解除されると断定できるものではないため、「いつまでに解除されるか」を具体的に知りたい場合は、無料相談でご自身の状況に沿って確認するのが確実です。

凍結が解除されたあとは、その口座自体は引き続き利用できることが一般的です。ただし、その口座にカードローンなどの借入が紐づいていた場合、契約の整理に伴って、そのローンの利用枠(また借りられる枠)は使えなくなります。また、凍結中に口座に残っていた預金の扱いは、相殺に充てられるかどうかなど銀行や状況により異なります。心配な点は事前に確認しておくと安心です。

口座凍結で生活にどんな影響が出る?

影響が大きく出やすいのは、「対象に含める銀行の口座」を生活の中心に使っている場合です。たとえば、その口座が給料の振込先になっていると、凍結中は給料を受け取れない・引き出せないという事態になりかねません。

さらに、公共料金・家賃・通信料金・クレジットカードの支払いなどをその口座から自動引き落としにしていると、凍結によって引き落としができず、延滞扱いになってしまうおそれもあります。電気やスマホの料金が払えていない状態が続くと、別のトラブルにつながりかねません。こうした連鎖を防ぐためにも、受任前の備えが大切になります。

受任前にしておきたい口座の備え

対策はシンプルで、「生活の受け皿になる口座を、借入のない別の銀行に用意しておく」ことです。給与振込や公共料金の引き落としに使っている口座が任意整理の対象銀行の口座である場合は、受任の前に、借入のない別の銀行口座へ振込先・引き落とし先を変更し、口座に残っている残高もあらかじめ移しておくと安心です。

注意したいのは、口座変更には意外と時間がかかることです。勤務先への給与振込口座の変更届や、各種サービスの引き落とし口座の切り替えは、申請から反映まで数週間かかることもあります。直前に慌てて動くと間に合わないこともあるため、早めに準備を始めておくことが望ましいといえます。

なお、新しく口座を開設すること自体は、任意整理の対象に含めない銀行であれば、手続きの最中でも可能なことが一般的です。どの口座を生活の受け皿にし、どの銀行を整理の対象に含めるか――この組み合わせは、借入の状況や家計の事情によって最適な答えが変わります。判断に迷う場合は、無料相談でご自身のケースに合わせて確認してください。あわせて、任意整理後のクレジットカードやデビットカードの使い方を扱った記事や、信用情報に記録が残る期間を解説した記事もご覧いただくと、手続き後の生活がよりイメージしやすくなります。

ご相談にあたって(重要なご案内)

司法書士法人 福間事務所には認定司法書士が在籍しており、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について、代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、まずは無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や凍結解除までの見通しも、無料相談で個別にご案内できます。

なお、個人再生・自己破産については、当事務所は書類作成のサポートを行うものであり、代理人として対応するものではありません。

当事務所では、債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をていねいにお伺いしたうえで、ご相談者お一人おひとりに合った進め方をご案内します。口座の凍結が不安で動けずにいる方こそ、早めにご相談ください。