任意整理をすると車は引き上げられてしまうのか
通勤や送り迎え、買い物、仕事の移動など、車が毎日の生活に欠かせない方は少なくありません。そのため「借金を整理したいけれど、車まで手放すことになるのは困る」と、相談に踏み出せずにいる方も多くいらっしゃいます。
結論からお伝えすると、任意整理をしても車を手元に残したまま進められる場合があります。理由は、任意整理が「整理する借入先(債権者)を自分で選べる」手続きだからです。すべての借入を一律に対象とするのではなく、生活に必要なものを残しながら、負担の大きい借入だけを整理するという組み立てができます。
ただし、残せるかどうかは「その車のローンがどうなっているか」によって大きく変わります。まずは、ご自身の車がどのケースに当てはまるかを整理してみましょう。
車を残せるかは「ローンの状況」で決まる
ローンを完済している車の場合
自動車ローンをすでに払い終えている車は、原則としてご自身の財産です。この場合、ほかの借入を任意整理しても、その車が引き上げられることは通常ありません。たとえば、5年前に組んだマイカーローンを完済し、今はカードローンの返済だけが残っている、といったケースでは、車を残しながらカードローンを任意整理できる可能性があります。
ローンの返済中で「所有権留保」が付いている車の場合
注意が必要なのは、自動車ローンを返済中のケースです。多くの自動車ローンには「所有権留保」という取り決めが付いています。これは、ローンを払い終えるまでの間、車の名義(所有権)をローン会社やディーラー、信販会社が持ち続け、利用者は使用者として車に乗る、という仕組みです。車検証の「所有者」欄がローン会社などになっているときは、所有権留保が付いていると考えられます。
この所有権留保が付いた自動車ローンを任意整理の対象に含めると、ローン会社が留保していた所有権にもとづいて車を引き上げる(返してもらう)ことがあります。つまり、返済中の車を残したい場合は、その自動車ローンの扱いをどうするかが大きなポイントになります。
返済中の車を残すために検討できること
返済中の車を手元に残したいときに、まず検討できるのが「自動車ローンを任意整理の対象から外す」という方法です。任意整理は対象とする債権者を選べるため、自動車ローンはこれまでどおり返済を続け、それ以外のカードローンや消費者金融などの借入だけを整理する、という進め方ができる場合があります。
ただし、自動車ローンを対象から外す以上、そのローンの返済はこれまでと同じ条件で続けることになります。ほかの借入を任意整理して返済の負担を軽くしても、自動車ローンの分まで含めて家計が回るのかを、毎月の収入と支出から具体的に見ていく必要があります。ここで無理をすると、せっかく整理しても再び返済が苦しくなりかねません。
どの債権者を対象にして、どれを外すのかは、収入・支出のバランス、借入ごとの残高や金利、車をどれだけ必要としているかといった事情をふまえて、一件ずつ判断していくことになります。住宅ローンを返済中の方は、あわせて「住宅ローンがある場合の任意整理」もご覧ください。
車を残すうえで知っておきたい注意点(デメリット)
任意整理を行うと、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆる「ブラックリストに載った」と言われる状態で、一定期間は新たなローンやクレジットの審査が通りにくくなります。これは新しく自動車ローンを組んで車を買い替える場面にも影響するため、今ある車をどう維持していくかという視点も大切です。登録が続くおおよその期間については「ブラックリストの期間」もあわせてご確認ください。
また、保証人が付いている借入を任意整理の対象にすると、その保証人へ請求が及ぶことがあります。家族や知人に保証人を頼んでいる借入がある場合は、誰を対象にするかをとくに慎重に考える必要があります。車を残したいという希望と、保証人や家計への影響をあわせて見ながら、対象とする債権者を決めていきます。
ご相談にあたって
司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について、代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、まずは無料相談で個別にご確認ください。車を残せる見込みがあるか、減額後の返済額の概算はどのくらいになりそうかといった見通しも、無料相談で個別にご説明します。
なお、個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。
当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況、車の使い方をお伺いしたうえで、ご相談者の事情に合った手続きをご案内します。