「任意整理をしたら、もう携帯電話を契約できなくなるのでは」「乗り換え(MNP)を考えていたけれど、審査で落ちてしまうのでは」——こうした不安から、スマホの契約を先延ばしにしている方は少なくありません。結論からお伝えすると、任意整理をしたあとでも携帯電話の回線契約自体はできる場合が多いとされています。ポイントは、「回線の契約」と「端末を分割で買うこと」を分けて考えることです。この記事では、なぜできる場合が多いのか、どんなときに断られるのか、そして現実的な対処法までを順番に整理します。
そもそも「携帯の契約」は2つの要素でできている
携帯電話の契約は、ひとくくりに見えて実は2つの異なる契約から成り立っています。1つは、通信サービスを使うための「回線契約」。毎月の通信料を支払いながら電話やデータ通信を利用する、継続的なサービス契約です。もう1つが、スマートフォン本体を分割で購入する「端末代金の割賦契約(信用購入)」。こちらは、いわば本体価格を分割払いで借りて買うような仕組みで、ローンに近い性質を持ちます。
この2つは性質がまったく違うため、任意整理後に信用情報へ事故情報が登録されたとき、影響の出方も変わります。「携帯が契約できるか」を考えるときは、まずこの回線と端末を切り分けることが出発点になります。
任意整理後でも回線契約はできる場合が多い
回線契約は、毎月の通信料を支払っていく継続的なサービス契約です。端末の分割払いのような重い信用審査が前提になっているわけではないため、任意整理をして信用情報に事故情報が登録されていても、新規契約やMNP(他社への乗り換え)は基本的にできる場合が多いとされています。
たとえば、いままで使っていた端末をそのまま持ち込んで回線だけ新しく契約する、あるいは別の会社へ番号そのままで乗り換える、といったケースでは、信用情報の事故情報が直接の理由で断られるとは限りません。回線契約の可否を、信用情報の事故情報だけが決めるわけではない、という点を押さえておくと安心です。
では、どんなときに断られるのか?
注意が必要なのは、過去にその携帯会社に対して未払いがあるケースです。具体的には、通信料を滞納したまま解約してしまった、あるいは端末代金の残債(分割の残り)を支払い切っていない、といった状況が当てはまります。
携帯会社は、自社内に契約者の契約・支払い履歴を持っています。それに加えて、TCA(電気通信事業者協会)・TELESA(テレコムサービス協会)を通じて、契約者の不払い情報を会社間で交換する仕組みがあるとされています。つまり、A社で未払いを残したまま放置していると、その情報が共有され、B社で新しく回線を契約しようとしたときにも影響することがある、ということです。こうした未払いの記録が残っている場合は、回線契約自体を断られることがあります。
逆に言えば、過去の未払いを整理・清算しておくことは、その後の携帯契約をスムーズにするうえで意味があります。任意整理の対象に携帯端末の残債が含まれる場合もあるため、心配な点は早めに専門家へ相談しておくとよいでしょう。
端末を分割で買うときは審査に影響しやすい
ここまで見てきた回線契約とは別に、スマートフォン本体を分割払いで購入する場合は「割賦販売」にあたり、信用審査が行われます。これはクレジットカードやローンの審査と同じ枠組みで、信用情報の事故情報が登録されている期間中は、端末の分割払いの審査は通りにくくなる傾向があります。
ただ、これは「最新のスマホをまったく持てない」という意味ではありません。現実的な対処法としては、(1)本体を一括で購入する、(2)中古端末やSIMフリー端末を活用する、(3)いま使っている端末をそのまま使い続ける、といった方法で、分割払いそのものを避けることができます。回線契約はできても端末の分割は通りにくい、というときは、まず手持ちの端末で回線を契約し、本体は無理のない範囲で用意するのが現実的です。任意整理後のスマホ端末の分割払いについては、関連記事で詳しく解説しています。
毎月の料金はどう支払えばいい?
任意整理をするとクレジットカードが使えなくなることがあり、「携帯料金の引き落としはどうすれば」と心配される方もいます。しかし、毎月の料金の支払い方法はクレジットカードだけではありません。口座振替やデビットカードで対応できることが多いとされています。
支払い方法の選択肢は携帯会社やプランによって異なるため、契約前に「カード以外でも支払えるか」を確認しておくと安心です。銀行口座から直接引き落とせるデビットカードは、任意整理後でも作れる場合が多く、携帯料金の支払いにも使いやすい選択肢です。デビットカードの使い方については関連記事もあわせてご参照ください。
信用情報の事故情報はいつまで残る?
端末の分割払いの審査などに関わる信用情報の事故情報は、ずっと残り続けるわけではなく、一定期間が経過すると削除されるのが一般的です。ただし、登録される期間の考え方や、いつを起算点とするか(完済時か、和解時かなど)は、信用情報機関や事案によって異なります。
そのため「あと何年で消えるか」を一律に言い切ることは難しく、自分の状況を確認したい場合は、信用情報機関への開示請求という方法もあります。期間中・期間後の注意点については、信用情報の登録期間を扱った関連記事で詳しく解説しています。
まとめ
任意整理後でも、携帯電話の回線契約や乗り換え(MNP)はできる場合が多いとされています。気をつけたいのは、(1)端末を分割で買うときは審査に影響しやすいこと、(2)過去にその会社へ未払いがあると断られることがあること、の2点です。端末は一括や中古で用意し、料金は口座振替やデビットカードで支払う——こうした工夫で、無理なくスマホを使い続けられるケースは少なくありません。
ご相談にあたって
司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や見通しも、無料相談で個別にご確認いただけます。
個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。
当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。