「借金を整理したいけれど、長く続けてきた生命保険や、もしものときのための医療保険まで手放すことになるのだろうか」——任意整理を検討するとき、このような不安を抱える方は少なくありません。とくに家族のために加入した保険や、貯蓄もかねて続けてきた終身保険ほど、解約せずに済むのかどうかは気になるところです。この記事では、任意整理と保険の関係を、自己破産との違いも交えながらわかりやすく整理します。
任意整理をすると保険は解約しなければならない?
結論からお伝えすると、任意整理をしても生命保険や医療保険を解約する必要は基本的にありません。任意整理は、特定の債権者を選んで返済条件を交渉し直す手続きであり、財産を処分して債権者に分配することを前提とした手続きではないためです。したがって、加入中の保険はそのまま継続できるのが一般的です。
「整理」という言葉の響きから、財産をすべて差し出すようなイメージを持たれる方もいますが、任意整理はそうした手続きとは性質が異なります。あくまで借入の返済方法を見直す交渉が中心であり、加入している保険を取り上げられる、といった心配は基本的に不要です。
なぜ任意整理では保険を続けられるのか
任意整理は裁判所を通さず、対象とする債権者と、将来利息のカットや分割回数の見直しなどを個別に交渉する手続きです。手続きの過程で、保有している財産を調査して処分するという仕組みがありません。そのため、保険契約そのものが手続きの対象になることは基本的にないのです。
また、任意整理にはもう一つ特徴があります。それは、整理する債権者を選べるという点です。たとえば消費者金融やクレジットカードの借入だけを対象にし、保険や住宅ローンなど生活に欠かせない契約は対象から外す、といった組み立てが可能です。預貯金や保険といった財産を手元に残したまま借入の負担を見直したい——そう考える方にとって、こうした柔軟さは任意整理を選ぶ理由の一つになっています。
自己破産とは何が違う?(財産処分の有無)
保険との関係で任意整理とよく比較されるのが自己破産です。自己破産は、原則としてすべての債権者を対象に、一定の財産を処分して公平に分配することを予定した手続きです。そのため、解約返戻金が一定額以上ある生命保険などは、処分(解約)の対象として扱われる場合があります。
自己破産にも、生活に必要な財産を手元に残すための仕組みは用意されています。それでも、財産処分が前提となりうるという点は、財産処分を伴わない任意整理との大きな違いです。次の表のように、両者は保険に対する向き合い方が異なります。
・任意整理:財産を処分する手続きがないため、保険は基本的にそのまま継続できる。整理する債権者を選べる。/・自己破産:一定の財産の処分が前提となりうるため、解約返戻金が大きい保険は処分対象になる場合がある。
どちらの手続きが適しているかは、借入の金額や財産の状況、家計の事情によって変わります。「保険を残したい」という希望がある場合は、その点も含めて手続きを選ぶことが大切です。
「解約返戻金が一定額以上ある保険」とは?
ここで出てくる「解約返戻金」という言葉について補足します。解約返戻金とは、保険を途中で解約したときに払い戻されるお金のことです。保険の種類によって、返戻金があるかどうかは大きく異なります。
たとえば、掛け捨て型の医療保険や定期保険などは、解約返戻金がない、またはごく少額のことが多いタイプです。一方で、終身保険や養老保険といった貯蓄性のある保険は、保険料を払い込むほど返戻金が積み上がっていく傾向があります。自己破産で処分対象になりうるかどうかは、この解約返戻金の金額などによって判断されます。
もっとも、任意整理ではそもそも財産を処分する手続きがありません。そのため、解約返戻金が多い保険でも少ない保険でも、その多寡にかかわらず解約を求められることは基本的にない、という点は押さえておきたいところです。
保険料を払い続けられるかは家計の問題
ここで注意したいのは、「保険を解約しなくてよいこと」と「保険料を払い続けられること」は別の問題だということです。手続き上は保険を続けられても、毎月の保険料を無理なく支払えるかどうかは、あくまで家計の状況によります。
この点で、任意整理が家計の助けになる場合があります。任意整理で毎月の返済額を見直すことができれば、その分だけ保険料の支払いに回す余裕が生まれ、結果として保険を維持しやすくなることがあるのです。たとえば、これまで返済に追われて保険料の支払いが苦しかった方が、返済の見直しによって家計に少し余裕を取り戻せる、というケースが考えられます。
ただし、どの程度まで返済の負担を軽くできるかは、債権者との交渉や個別の事情によって異なり、一律の結果をお約束するものではありません。保険料も含めた家計全体のバランスを見ながら、無理のない範囲で検討することをおすすめします。
保険以外で残せる財産との共通点
保険を解約しなくてよいのは、繰り返しになりますが、任意整理が財産の処分を伴わない手続きだからです。そして、この「財産を処分しない」という性質は、保険以外の財産にも同じようにあてはまります。
たとえば、NISAや証券口座で運用している資産(くわしくは「任意整理とNISA・証券口座」の記事)や、ローンの状況によっては自動車(くわしくは「任意整理で車を残す方法」の記事)についても、任意整理では原則として手放す必要がありません。保険と同じく、生活や将来設計に必要な財産をできるだけ残したい——そう考えて任意整理を検討している方は、これらの記事もあわせてご覧ください。
保険の継続以外に確認しておきたいこと
保険を残せるかどうかは大切なポイントですが、任意整理を検討するうえでは、ほかの影響もあわせて知っておくと安心です。
代表的なのが信用情報への影響です。任意整理をすると、信用情報機関に事故情報が登録され、一定期間は新たな借入やクレジットカードの審査に影響が出ます。一方で、よく心配される点として「仕事に影響するのでは」という不安がありますが、任意整理をしたことが原因で就ける仕事が制限されるといったことは基本的にありません(くわしくは「任意整理と資格制限」の記事)。保険を残せるかどうかと同時に、こうした影響も含めて全体像を理解したうえで手続きを検討するとよいでしょう。
ご相談にあたって
司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や見通しも、無料相談で個別にご確認いただけます。
個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。
当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。