「毎月ちゃんと支払っているのに、リボ払いの残高が思ったように減らない」「気づいたら利用残高がふくらんでいた」——こうした不安を抱えてこのページにたどり着いた方は少なくないと思います。この記事では、まずリボ払いがどういう仕組みでお金がかかるのかをかみ砕いて整理したうえで、任意整理で何ができて何ができないのかを、できるだけ実態に沿ってご説明します。
そもそもリボ払いとはどんな仕組み?
リボ払い(リボルビング払い)は、利用した金額や買い物の件数にかかわらず、毎月の支払額をあらかじめ決めた一定額にできる支払い方法です。たとえば10万円の買い物をしても5万円の買い物をしても、月々の支払いは「5,000円」「1万円」といった同じ額にそろえられる、というイメージです。
毎月の出費が読みやすくなり、家計の見通しが立てやすいのが利点です。一方で、支払いが残っているあいだは手数料(実質的な利息)が継続して発生します。この手数料があるぶん、支払い終わるまでに払う総額は、一括払いのときよりも大きくなりやすい、という性質を押さえておくことが大切です。
なぜリボ払いは残高が減りにくいと感じるのか
毎月支払っている金額は一定でも、その中身は「元金(借りた・利用した分そのもの)」と「手数料(利息)」の二つに分かれています。手数料はその月の残高に対してかかるため、残高が大きいうちは支払額のうち手数料に充てられる割合が高くなりがちです。
たとえば月1万円を支払っていても、そのうち数千円が手数料に回ると、元金の減りはその残りぶんにとどまります。だからこそ「払っているのに残高が減った実感が薄い」と感じやすいのです。さらに、支払いの途中で新しい買い物を重ねると残高が積み上がり、完済までの期間が長くなる——これがリボ払いで負担が膨らみやすい典型的なパターンです。
リボ払いは任意整理の対象にできる?
結論から言うと、リボ払いの残高も任意整理で取り扱う対象になり得ます。任意整理とは、裁判所を通さずに債権者(カード会社など)と直接交渉し、これからの返済条件を見直していく手続きのことです。
理由は、リボ払いで重くなりやすいのが「これから先に発生し続ける手数料(利息)」だからです。任意整理はまさにその将来部分の負担を交渉のテーブルに乗せる手続きなので、リボ払いの手数料負担が重いと感じる場面では、検討される選択肢の一つになります。
任意整理で交渉できる余地はどこにある?
任意整理では、債権者との和解を通じて、(1)これから発生する将来の手数料(利息)をカットできないか、(2)残った元金を何回かに分けて無理のない額で返済できないか、といった点を交渉する余地があります。月々の支払いを家計に合わせて組み直すイメージです。
ただし、手数料をカットできるかどうか、どの程度まで応じてもらえるか、分割を何回まで認めてもらえるかは、相手の債権者の方針やご本人の返済状況といった個別の事情によって変わります。一律に決まっているものではなく、特定の結果を約束できるものではない点はご理解ください。
「元金そのもの」は原則として減らない点に注意
ここは誤解されやすいので、はっきりお伝えします。任意整理で交渉の中心になるのは、主に「これから先に発生する手数料(利息)」の部分です。すでに利用した元金そのものは、原則として減るわけではありません。
つまり任意整理は「借金が大きく目減りする手続き」ではなく、将来の手数料の発生を止めて、残った元金を無理のない範囲で計画的に返していくための手続き、と理解しておくと実態に近くなります。元金を含めた抜本的な見直しが必要なケースでは、別の手続きが向いている場合もあるため、その点も含めて相談時にご一緒に確認できます。
リボのあるカードだけを対象にすることもできる
任意整理の特徴の一つは、整理する債権者を選べることです。たとえば「手数料の負担が重いリボ払いのあるカードだけを対象にして、給与振込や公共料金の引き落としに使っているカードは手元に残す」といった進め方も、状況によっては考えられます。
ただし、どの債権者を対象にするかは、信用情報への影響、保証人がついている借入かどうか、毎月の家計のバランスなどをふまえて慎重に決める必要があります。対象の選び方の考え方は「任意整理で債権者を選ぶ」の記事もあわせてご覧ください。
カードローンとの違い・共通点は?
リボ払いと性質が近いものに、カードローンがあります。どちらも手数料(利息)が継続して発生する点や、任意整理の検討対象になり得る点は共通しています。一方で、ショッピングのリボ払いか、現金を借り入れるカードローンかによって、向き合い方や注意点が変わることもあります。違いと共通点を整理したい場合は「カードローンの任意整理」の記事を参考にしてください。
検討する前に知っておきたい注意点
任意整理を行うと、その事実が信用情報機関に登録され、一定期間は新たな借入やクレジットカードの作成、各種ローンの審査に影響が及びます。いわゆる「ブラックリスト」と呼ばれる状態に近いもので、一定期間が過ぎれば記録は消えていくのが一般的です。
また、リボ払いのあるカードを対象にした場合、そのカード自体は使えなくなるのが通常です。日常の決済に使っているカードであれば、引き落とし先の切り替えなど事前の準備が必要になります。こうしたデメリットや注意点の全体像は「任意整理のデメリット」の記事で確認できますので、メリットと合わせて判断材料にしてください。
ご相談にあたって
司法書士法人 福間事務所には認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理については、代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となりますので、まずは無料相談で個別にご確認ください。整理した場合の返済額の概算や今後の見通しについても、無料相談の中で具体的にご案内します。
なお、個人再生・自己破産については、書類作成のサポートを行うものであり、代理人として対応するものではありません。
当事務所では、債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来の手数料(利息)のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情によって異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をていねいにお伺いしたうえで、ご相談者お一人おひとりに合った手続きをご案内します。リボ払いの残高が気になっている段階でも構いませんので、お気軽にご相談ください。