「専業主婦(主夫)で、自分には収入がない。こんな自分でも任意整理なんてできるのだろうか」——カードの支払いやリボ払いがふくらんで、毎月の家計が苦しくなってきたとき、そう感じて一歩を踏み出せずにいる方は少なくありません。収入が自分の名義で入ってこないぶん、「無職と同じで門前払いされるのでは」と不安になるのは自然なことです。このページでは、専業主婦(主夫)の方が任意整理を検討できるのはどんなときか、家族に内緒で進められるのかといった気になる点を、できるだけやさしく整理してお伝えします。
専業主婦でも任意整理はできる?
結論からお伝えすると、専業主婦(主夫)の方でも任意整理を検討できる場合があります。「自分名義の収入がないとできない」と決まっているわけではありません。
ポイントになるのは、和解したあとの分割返済を続けていける見込みがあるかどうかです。任意整理は、債権者と話し合って和解し、原則として3〜5年(36〜60回程度)に分けて返していく手続きですから、その間こつこつ返していける原資が見込めることが前提になります。本人に収入がなくても、これからパートなどで収入を得る予定がある、あるいは配偶者の協力を得て世帯として返済原資を見込める、といった事情があれば、検討の余地は十分にあります。
なぜ「収入の有無」が問われるの?
任意整理は、債権者と交渉して、これから先につく利息(将来利息)のカットや、分割回数の見直しを目指す手続きです。利息の負担が軽くなったぶん、元金を無理のないペースで返しやすくなる、というのが大きなねらいです。
ただ、せっかく和解できても、毎月の返済そのものを続けられなければ手続きの意味が薄れてしまいます。そのため、「本人または世帯として、和解後の返済原資を見込めるか」が大切な判断材料になります。たとえば、配偶者の収入から毎月いくらか返済にあてられる、近いうちにパートを始める予定がある、といった具体的な見通しがあると、検討は進めやすくなります。逆に、返済にあてられる原資がどうしても見込めない場合は、任意整理での対応が難しくなりやすく、生活再建のために別の手続きを考えたほうがよいこともあります。
対象にできるのは「自分名義」の借入
任意整理で整理できるのは、原則として本人名義の借入です。専業主婦(主夫)の方がご自身の名義で契約したクレジットカードやカードローン、ショッピングのリボ払いなどは、本人が任意整理の対象にできます。「専業主婦だから自分名義のカードは作れないのでは」と思われがちですが、結婚前から使っているカードや、ご自身名義で契約しているものは少なくありません。
一方で、配偶者名義の借入は、あくまで配偶者本人の手続きになります。家計は一つでも、契約や信用情報は世帯ではなく一人ひとり個人単位で管理されているためです。ですから、本人が任意整理をしても、それが直接配偶者の信用情報に登録されるわけではありません。「自分が任意整理をすると夫(妻)の信用に傷がつくのでは」と心配される方が多いのですが、名義が分かれていればその点は切り分けて考えられます。家族の名義と信用情報の関係については、関連記事でもくわしく触れていますので、あわせてご覧ください。
任意整理はパート収入があってもできる?
パートやアルバイトで一定の収入がある場合は、その収入を返済原資の一部として位置づけることで、任意整理を検討しやすくなることがあります。「月に数万円ほどしかないけれど大丈夫だろうか」と気にされる方もいますが、収入が少額であっても、家計全体の収支や借入の金額・件数によっては和解の見込みが立つこともあります。
大切なのは金額の大小そのものよりも、毎月の収支のなかで無理なく返済を続けられるかどうかです。パート収入があるときの考え方や、いくらくらいから検討できるのかといった目安は、関連記事でくわしく整理していますので、あわせてご確認ください。
任意整理は家族に内緒で進められる?
「家族に知られないまま任意整理を進めたい」——これは専業主婦(主夫)の方から特に多くいただく不安です。ご相談の際は、書類の送付先をご自宅以外にする、ご連絡の方法や時間帯を工夫するなど、できる範囲で配慮することは可能です。手続きの基本的なやり取りは、ご本人と当事務所のあいだで進められるため、ご家族に逐一伝わるものではありません。
ただし、これだけはお約束できない、という点も正直にお伝えしておきます。手続きの進め方や、同居されているご家族との関係によっては、ご家族が気づく可能性もゼロではありません。たとえば自宅に届く郵便物や、家計の管理の仕方によって、結果として知られてしまうこともあります。どのような経路で気づかれる可能性があるのか、どこまで配慮できるのかについては、関連記事もあわせてご確認ください。当事務所では、できること・できないことを誠実にご説明したうえで、ご事情に合った進め方を一緒に考えます。
結局、自分のケースでできるかどうかは?
専業主婦(主夫)の方が任意整理をできるかどうかは、本人や世帯の収入の状況と、借入の金額や件数といった個別の事情によって変わります。同じ「自分名義の収入がない」状況でも、世帯の家計の余裕や、今後パートを始めるかどうかといった見通しによって、判断は分かれます。
ですから、ネット上の一般論だけで「自分はできない」と決めつけてしまうのは、少しもったいないかもしれません。ご自身のケースで任意整理を検討できるかどうかは、借入や家計の状況をお伺いしたうえで個別に判断するのが確実です。まずは気軽に無料相談でご確認いただくことをおすすめします。
ご相談にあたって
司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について、代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となりますので、ご自身の借入がどちらにあたるかを含め、無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や、毎月どのくらいの返済になりそうかといった見通しも、無料相談で個別にご確認いただけます。
なお、個人再生・自己破産については、書類作成のサポートを行うものであり、代理人として対応するものではありません。任意整理が難しいケースでも、生活の立て直しに向けてどのような選択肢があるかをご一緒に整理します。
当事務所では、債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。そのうえで、借入や家計の状況をていねいにお伺いし、ご相談者お一人おひとりに合った手続きをご案内します。