無職・求職中だと任意整理はできない?
「仕事を辞めてしまった」「まだ次の就職が決まっていない」――そんな状況で借金の返済に追われていると、任意整理という言葉を知っても「収入がない自分には無理なのではないか」と感じてしまうかもしれません。まず結論からお伝えすると、現在まったく収入がない状態では、任意整理を進めるのは難しいことが多い、というのが基本的な考え方です。
理由は任意整理の仕組みにあります。任意整理は、債権者(お金を貸している会社)と交渉して、今後発生する利息(将来利息)のカットや返済方法の見直しを目指し、減額後の元金を原則3〜5年(36〜60回)程度の分割で返していくことを前提とした手続きです。つまり、和解が成立したあとには毎月決まった額を払い続けていく必要があります。返済の原資となる収入がまったくない状態では、この毎月の返済の見通しが立たず、債権者との和解そのものが成立しにくくなってしまうのです。
ただし、これは「無職・求職中の人は一律に任意整理ができない」という意味ではありません。任意整理の可否は、今この瞬間の収入の有無だけで決まるのではなく、これから先どの程度の返済原資を見込めるかによって変わってきます。次から、検討の余地があるケースを具体的に見ていきましょう。
求職中で就職の見込みがあるなら検討できる?
求職中で、近いうちに就職が決まる見込みがある場合は、収入が安定した段階で任意整理を検討できることがあります。たとえば、すでに内定が出ている、採用の話が進んでいる、近く働き始める予定がある、といったケースです。
この場合に大切なのは、就職後にどのくらいの収入が見込め、毎月いくらなら無理なく返済に回せそうか、という見通しです。任意整理は、生活費を確保したうえで残るお金から返済していく手続きなので、見込みの収入と家計の収支をふまえて返済原資が確保できそうかを一緒に確認していくことになります。今は無収入でも、近い将来の収入の見込みを前提に準備を進められる場合がある、と考えておくとよいでしょう。
自分に収入がなくても世帯で返済原資を見込めるケース
ご自身に収入がない場合でも、家計全体で考えると返済原資を見込めることがあります。たとえば、配偶者に安定した収入があり、家計から返済に協力してもらえる見込みがあるようなケースです。
任意整理を検討するときは、ご自身単独の収入だけでなく、世帯としての収入と支出のバランスをふまえて判断していくことになります。世帯全体で見れば毎月の返済を続けられそうだ、という状況であれば、無職・求職中であっても検討の余地が出てきます。なお、パート・アルバイトなど収入が安定しない場合の考え方は、別の記事でも整理していますので、あわせてご覧ください。
収入の見通しが立たないときはどうする?
一方で、無収入の状態が続き、当面は就職の見込みも返済の見通しも立たない、という場合もあります。このようなときは、任意整理にこだわらず、別の手続きを検討したほうがよいことがあります。
具体的には、個人再生や自己破産といった裁判所を通じた手続きが選択肢になりうることがあります。どの手続きが適しているかは、借入の総額や毎月の収支、持ち家や車などの財産の状況によって大きく変わります。「自分の場合はどれが向いているのか」は一人で判断しにくい部分なので、状況を整理したうえで検討していくことが大切です。任意整理が難しくなりやすいケースについては、別の記事でも整理していますので、あわせてご覧ください。
なお、当事務所では個人再生・自己破産については書類作成のサポートを行っており、代理人として対応するものではありません。これらの手続きを進める場合の関わり方については、ご相談の際にあわせてご説明します。
費用が払えるか不安なときに知っておきたい法テラス
無職・求職中だと、「手続きをお願いしたくても費用が払えないのでは」という不安もあるかと思います。収入が少ない、あるいは無職で費用の支払いが心配という場合は、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助による費用の立替制度を利用できる場合があります。
これは、一定の資力要件を満たす方を対象に、手続きにかかる費用を法テラスが立て替え、その後分割で返していける制度です。利用には収入や資産などの要件があり、誰でも使えるわけではありませんが、費用面がネックで相談をためらっている方にとっては検討材料になります。利用できるかどうかも含めて、まずは現状を相談し、あわせて確認しておくとよいでしょう。
まずは現状を相談することから始めましょう
ここまで見てきたように、無職・求職中であっても、就職の見込みや世帯の収入、家計の状況によっては、任意整理を含めて検討できる場合があります。反対に、当面は収入の見通しが立たない場合には、他の手続きのほうが状況に合っていることもあります。
どちらに当てはまるかは、収入の見込みや借入の状況、家計を具体的に整理してみないと判断が難しいものです。返済に行き詰まったまま一人で抱え込むと、督促や延滞が重なってさらに苦しくなってしまうこともあります。まずは現在の状況を相談し、収入の見込みや家計をふまえて、自分に合った手続きを一緒に探していくことが、状況を立て直す第一歩になります。
ご相談にあたって
司法書士法人 福間事務所には認定司法書士が在籍しており、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について、代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、ご自身の借入がどのくらいかわからないという方も、無料相談で個別にご確認ください。就職後に見込める収入をふまえた返済額の概算や、和解後の見通しについても、無料相談で個別にご確認いただけます。
個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。
当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。