「生活保護を受けているけれど、以前からの借金が残っていてつらい」「任意整理で何とかできないだろうか」——そんな不安を抱えて、この記事にたどり着いた方も多いかもしれません。結論から言うと、生活保護を受けている方の場合、任意整理は難しいケースが多く、自己破産などほかの手続きを検討することが現実的になりやすいテーマです。とはいえ、状況は一人ひとり違いますし、費用面の支援や相談できる窓口もあります。この記事では、なぜ任意整理が難しいのか、代わりにどんな選択肢があるのか、そして誰に相談すればよいのかを、順を追ってやさしく整理していきます。

そもそも任意整理とは?なぜ生活保護だと難しいの?

任意整理とは、裁判所を通さずに、債権者(お金を貸している側)と直接交渉して、将来発生する利息(将来利息)のカットや、分割回数の見直しを目指す手続きです。交渉がまとまったら、その和解の内容にそって、原則3〜5年(36〜60回)ほどの分割で残った元金を返していきます。

ここで大切なのは、任意整理は「減らした借金を、これから毎月返していく」手続きだという点です。つまり、和解した後に返済を続けていける原資(返済に充てられるお金)が、継続的に確保できることが前提になります。

一方で、生活保護費は、憲法が保障する「健康で文化的な最低限度の生活」を支えるために支給されるお金です。もともと借金の返済に充てることは想定されていません。そのため、生活保護を受けている方は、毎月の返済に回せるお金を確保すること自体が難しく、結果として任意整理を進めにくい場合が多いのが実情です。「収入があるのに返せない」のではなく、「その収入は生活のために使うことが前提になっている」と考えると分かりやすいかもしれません。

任意整理が難しいとき、どんな選択肢がある?

では、任意整理が難しい場合はどうすればよいのでしょうか。今後も返済の見込みが立たないケースでは、分割返済を前提とする任意整理よりも、返済を前提としない手続きである自己破産などを検討することになりやすいといえます。自己破産は、一定の財産を清算したうえで、残った借金の支払い義務を免除してもらうことを目指す手続きで、収入が乏しく返済の見込みが立たない方が利用を検討する場面が多くあります。

ただし、どの手続きが適しているかは、収入や資産、債務の額や内容といった個別の事情によって変わり、一律に決まるものではありません。たとえば、生活保護を受け始めた事情や、借金の額・件数、保有している財産の有無などによって、向いている方向性は変わってきます。任意整理が難しいケース全般については「任意整理ができないケース」、無収入や収入が乏しい場合の考え方については「無職・収入が少ない場合の債務整理」もあわせてご確認ください。

生活保護を受けていても相談していいの?対応範囲は?

「生活保護を受けている自分が、専門家に相談してもいいのだろうか」と遠慮される方もいますが、相談すること自体に問題はありません。当事務所では、認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について、代理権限の範囲内で対応します。

一方、個人再生や自己破産については、書類作成のサポートという形でお手伝いをしており、代理人として対応するものではありません。生活保護を受けている方の場合、自己破産などの手続きが選択肢になることが多いため、「どの手続きが向いていそうか」「当事務所ではどこまでお手伝いできるか」も含めて、無料相談で個別にご案内します。まずは状況をお聞かせいただければ、進め方の見通しを一緒に整理できます。

手続きの費用が心配——法テラスは使える?

「相談したくても、手続きにお金がかかるなら無理かもしれない」——そう感じる方も少なくありません。費用面が心配な場合の支援として、法テラス(日本司法支援センター)の民事法律扶助という制度があります。これは、一定の収入・資産の要件を満たす方について、専門家への依頼費用の立替などを行う制度です。

生活保護を受給している方については、費用の立替や、後から返していく償還の取り扱いに配慮が設けられている場合があります。ただし、具体的な利用要件や、立替・償還の取り扱いは、収入や資産の状況、手続きの種類によって異なります。実際に利用できるかどうかや詳しい条件は、法テラスや市区町村の福祉窓口で確認することをおすすめします。「自分の場合はどうなるか」が分からないときは、ケースワーカーに尋ねてみるのも一つの方法です。

まず誰に相談すればいい?ケースワーカーと専門家

借金の問題は、一人で抱え込むほど、家計や生活の見通しが立てにくくなりがちです。生活保護を受けている方は、まず担当のケースワーカーに状況を共有しておくと、生活全体のバランスを踏まえたうえでアドバイスを受けやすくなります。あわせて、司法書士・弁護士などの専門家に早めに相談しておくと、生活の状況に合った手続きを一緒に考えやすくなります。

相談すること自体で不利益が生じるわけではありません。「まだ何も決めていない」「どうしたらいいか分からない」という段階でも問題ありません。迷っているうちは、まず状況を言葉にして整理することから始めるとよいでしょう。早めに動くほど、選べる選択肢に余裕が生まれやすくなります。

結局、どの手続きが向いている?

ここまで見てきたとおり、生活保護を受けている場合は任意整理が難しいことが多いものの、収入や資産、債務の状況は一人ひとり異なります。最終的にどの手続きが適しているかは、個別の事情によって変わるため、「生活保護だから必ずこの手続き」と決めつけてしまう必要はありません。当事務所では、借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。特定の結果や手続きの可否をあらかじめお約束するものではありませんが、まずは見通しを整理するきっかけとして、無料相談をご利用ください。

ご相談にあたって

司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や見通しも、無料相談で個別にご確認いただけます。

個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。

当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きをご案内します。