「任意整理をしたいけれど、自分の状況だと断られてしまうのでは」「ネットで“できないケース”という言葉を見て不安になった」——そんな気持ちでこのページにたどり着いた方も多いと思います。結論からお伝えすると、任意整理が向いているかどうかは状況によって変わり、難しいとされる場面にはいくつかの共通したパターンがあります。このページでは、なぜ難しくなるのかという理由と、難しいときに検討できる他の選択肢までを、できるだけかみくだいて整理していきます。
そもそも任意整理はどんな仕組み?
任意整理は、裁判所を通さずに、債権者(お金を貸している会社)と直接交渉して返済の負担を軽くする手続きです。具体的には、これから先に発生する利息(将来利息)のカットを求め、残った元金を3〜5年程度(おおむね36〜60回)の分割で返していけるよう話し合います。
ここで大切なのは、任意整理が「借金をゼロにする手続き」ではなく、「減らした負担を、時間をかけて返していく手続き」だという点です。だからこそ、和解後に分割返済を続けられる見込み——つまり毎月いくらかの返済原資を用意できること——が、現実的な出発点になります。逆にその見込みが立ちにくいと、任意整理が難しいと判断される場面が出てきます。これが“できないケース”が生まれる根本的な理由です。
任意整理が難しくなりやすいのはどんなとき?
ここからは、任意整理が難しくなりやすい代表的な場面を見ていきます。ただし、いずれもあくまで一般的な傾向です。同じような状況に見えても、家計の中身や債権者の対応によって結論は変わります。「当てはまるから無理」と早合点せず、判断材料のひとつとして読んでください。
返済の原資を用意しづらい場合
収入が不安定だったり、現在まったく収入がなかったりすると、和解後の分割返済を続ける原資を組みにくくなります。たとえば、毎月の収入から生活費を引くとほとんど手元に残らない、という家計では、たとえ将来利息がカットされても返済プランを立てにくいことがあります。任意整理は「返し続けられること」が前提の手続きなので、この点が最初のハードルになりやすいのです。
元金が大きく、3〜5年では返しきれない場合
将来利息をカットできても、残る元金そのものが大きいと、3〜5年程度の分割では完済の見通しが立たないことがあります。たとえば借入総額に対して毎月返せる額が小さすぎると、計算上どうしても返済期間が長くなりすぎてしまいます。こうした場合は、任意整理だけでは負担を十分に軽くしきれないことがあります。
借りたばかりで取引履歴がほとんどない場合
借入をしてから日が浅く、取引の履歴がほとんどないケースも、交渉が進めにくいことがあります。任意整理の交渉は、これまでの残高や返済の経緯を整理したうえで進めるのが基本です。履歴が乏しいと前提となる情報がそろわず、債権者側も慎重になりやすいため、難しさにつながることがあります。
税金や公共料金は任意整理で減らせる?
意外と見落とされやすいのが、対象にならない支払いがある点です。公共料金や税金、社会保険料といった公益的な性質をもつ支払いは、私的な交渉で整理する任意整理の対象にはなりません。これらは民間のローンやクレジットとは性質が異なり、減額を交渉する手続きにはなじまないためです。
とはいえ、これらの滞納を放置してよいわけではありません。任意整理とは別に、それぞれの窓口での相談や、分納(分割での納付)といった手続きを検討することになります。「どこに相談すればよいか分からない」という場合も、まずは状況を整理するところからご一緒できます。
1社あたりの金額が大きいと何が変わる?
ここは制度上の境界線として知っておいていただきたい点です。認定司法書士が代理権限の範囲内で対応できるのは、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理です。1社あたりの金額がこれを超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、対応できる手続きの範囲が変わってきます。
ここで気をつけたいのは、判断の基準が「借入の合計額」ではなく「1社あたりの金額」だという点です。たとえば複数社から借りていても、それぞれが140万円以下であれば代理権限の範囲内で対応できる可能性があります。ご自身の借入がどの範囲にあたるかは数字を見てみないと分からないことが多いので、無料相談で個別にご確認ください。
交渉しても和解できないことはある?
任意整理は債権者との合意があってはじめて成立する手続きです。そのため、交渉を進めても条件が折り合わず、和解がまとまらないこともあり得ます。「申し込めば必ず成立する」というものではなく、相手のある話だという点は、あらかじめ知っておくと安心です。和解そのものができない場合に何が起こりうるかは、別の記事「任意整理で和解できないとどうなる?」でくわしく解説していますので、あわせてご覧ください。
任意整理が難しいときの他の選択肢は?
ここまで読んで「自分は難しいかもしれない」と感じた方もいるかもしれません。ですが、任意整理が難しいからといって、借金の問題そのものを諦める必要はありません。借金を整理する手続きは任意整理だけではなく、状況に応じて別の道が用意されています。
返済の見通しがどうしても立たない場合には、裁判所を通す個人再生や自己破産といった手続きが選択肢になることがあります。個人再生は財産を一定程度残しながら借金を大きく圧縮する方向の手続き、自己破産は返済が困難な状況を法的に整理する手続き、というように、それぞれ役割が異なります。当事務所では、個人再生・自己破産については書類作成のサポートという形で対応しており、代理人として対応するものではありません。
どの手続きが向いているかは、収入や借入の総額、持ち家などの保有財産といった個別の事情によって変わります。「手続きをしたのに費用倒れにならないか」という不安も含めた費用の考え方は別の記事「任意整理はいくらからできる?」で、任意整理を選ぶ前に知っておきたい注意点は「任意整理のデメリット」でそれぞれ解説しています。実際にどの手続きが合うかは、無料相談で状況をお伺いしたうえでご案内します。
ご相談にあたって
司法書士法人 福間事務所は認定司法書士が在籍し、債権者1社あたりの債務額が140万円以下の任意整理について代理権限の範囲内で対応します。1社あたり140万円を超える事案は司法書士の代理権限の範囲外となるため、無料相談で個別にご確認ください。減額後の返済額の概算や、今後の見通しについても、無料相談で個別にご確認いただけます。
個人再生・自己破産は書類作成のサポートであり、代理人として対応するものではありません。
当事務所では債務整理に関する初回のご相談を無料で承っています。任意整理で将来利息のカットや分割回数の見直しができるかどうかは、債権者との交渉や個別の事情により異なり、特定の結果をお約束するものではありません。なお、任意整理をすると信用情報に一定期間記録が残るなど、知っておきたい影響もあります。借入や家計の状況をお伺いしたうえで、ご相談者に合った手続きを一緒に考えてご案内します。